○さぬき市男女共同参画推進団体助成交付要綱
令和6年3月29日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、男女共同参画社会を推進するため、男女共同参画社会の実現を図ることを目指し自主的かつ継続的に活動を行うさぬき市友好翼の会に対し、男女共同参画推進団体助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象事業)
第2条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 男女共同参画の意識づくりに関する事業
(2) 性別役割分担意識解消に関する事業
(3) 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進に関する事業
(4) 性別にとらわれないキャリア形成に関する事業
(5) 女性差別やハラスメント、あらゆる暴力の防止を啓発する事業
(6) 男女共同参画の視点での地域防災対策推進に関する事業
(7) 安心できる福祉と健康のまちづくりに関する事業
(8) 前各号に掲げる事業のほか市長が適当と認める事業
(助成対象経費)
第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、前条に掲げる助成対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 需用費
(4) 役務費
(5) 使用料及び賃借料
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、助成対象経費から除くものとする。
(1) 食糧費(会議、講演会、研修会等に係る飲物代及び調理実習等に係る材料費を除く。)
(2) 第1条に規定する目的の達成に直接関係しない経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が社会通念上適切ではないと認める経費
3 助成対象団体に市以外の団体等から交付される助成金その他の収入があるときは、助成対象経費から当該収入額を控除して得た額を助成対象経費とするものとする。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、助成対象経費の10分の10以内の額(その額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、その限度額は、予算の範囲内で市長が決定する。
(交付の条件)
第5条 規則第5条第4項の規定により助成金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 助成金は、目的以外に使用しないこと。
(2) 助成対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。
ア 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)。
イ 中止し、又は廃止するとき。
ウ 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。
(4) 助成対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。
(5) 助成対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、助成対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。
(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は助成対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(8) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、助成金の返還を求めること。
(軽微な変更の範囲)
第6条 前条第3号に規定する軽微な変更は、助成金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。