○さぬき市医療的ケア運営協議会設置要綱
令和6年5月31日
告示第114号
(設置)
第1条 市内の特定教育・保育施設並びにさぬき市立の小学校、中学校及び放課後児童クラブ(以下「保育施設・学校等」という。)における医療的ケアの実施に関する方針及び体制並びに医療的ケア実施ガイドラインの作成及び改訂についての指導及び助言を行い、保育施設・学校等における総括的な支援体制を整備するため、さぬき市医療的ケア運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 運営協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 医療的ケアの実施における方針及び体制に関すること。
(2) 医療的ケア実施ガイドラインの作成及び改訂に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、運営協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、市長が委嘱又は任命する委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げるものとし、10名以内とする。
(1) 医師
(2) さぬき市立学校の校長の代表
(3) さぬき市立保育所、認定こども園及び幼稚園の所長又は園長の代表
(4) 健康福祉部長
(5) 教育委員会事務局教育部長
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 運営協議会に会長を置く。
2 会長は、第3条第2項第1号に掲げる委員のうちから委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときには、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 運営協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を受けることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 運営協議会の庶務は、障害福祉課、子育て支援課、幼保こども園課及び国保・健康課並びに教育委員会事務局学校教育課が共同で設置した事務局において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。