○さぬき市物価高騰対策臨時特別生活支援金(令和6年度住民税均等割のみ課税世帯分)支給事業実施要綱
令和6年5月31日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、エネルギー・食料品価格等の高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯を支援するために実施する物価高騰対策臨時特別生活支援金(令和6年度住民税均等割のみ課税世帯分)支給事業(以下「支援金事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(物価高騰対策臨時特別生活支援金の支給等)
第2条 市は、次項に規定する要件に該当する世帯(以下「支給対象世帯」という。)の世帯主に対し、物価高騰対策臨時特別生活支援金(令和6年度住民税均等割のみ課税世帯分)(支援金事業により市から贈与する給付金をいう。以下「支援金」という。)を支給する。
2 支給対象世帯の要件は、同一の世帯に属する者全員が、令和6年度分の市町村民税所得割が課されていない者(又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税所得割を免除された者)かつ世帯のうち1人以上が令和6年度分の市町村民税均等割を課されている世帯(以下「住民税均等割のみ課税世帯」という。)で、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において本市に住所を有するものとする。ただし、既に令和5年度住民税均等割非課税世帯又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金の支給対象となった世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である者を含む世帯、租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯又は他の地方公共団体から物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用したこの要綱による支援金と同様の趣旨の給付金等を受給している者を含む世帯を除く。
(支給額)
第3条 支援金の支給額は、一の支給対象世帯につき10万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者等の取扱いについては、令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領の改正について(令和4年9月26日付け府政経運第394号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)別紙)において別に示すとされた次の運用指針の例による。
(1) 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例における住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金及び電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金関係事務処理について(令和4年9月26日付け内閣府本府令和4年物価・賃金・生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業担当室事務連絡)別添
(2) 措置入所等児童に係る住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金及び電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金関係事務処理について(令和4年9月26日付け内閣府本府令和4年物価・賃金・生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業担当室事務連絡)別添
(3) 入所措置等が執られている障害者及び高齢者に係る住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金及び電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金関係事務処理について(令和4年9月26日付け内閣府本府令和4年物価・賃金・生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業担当室事務連絡)別添
(4) 矯正施設に収容されている者に係る住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金及び電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金関係事務処理について(令和4年9月26日付け内閣府本府令和4年物価・賃金・生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業担当室事務連絡)別添
(5) ホームレス等への住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業及び電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る取扱いについて(令和4年9月26日付け内閣府本府令和4年物価・賃金・生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業担当室事務連絡)
(1) 基準日時点で、離婚協議若しくは離婚調停中又はこれと同等の状況であって、配偶者と居住地を分け、生計を別にする者で、18歳以下の児童と生計を一にしている者
(2) 基準日後に、離婚により支給対象世帯の世帯主である元配偶者と居住地を分け、生計を別にする者で、18歳以下の児童と生計を一にしている者
2 支給要件要確認者は、確認書に必要事項を記載し、令和6年9月30日までに郵送等により市に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書を提示させ、又はその写しを提出させること等により、当該要支給申請者が本人であることの確認を行うものとする。
3 申請の受付開始日は市長が別に定める日とし、申請期限は令和6年9月30日とする。
(支給の方法)
第8条 支援金の支給は、次の各号のいずれかの方式により行うものとする。
(1) 口座振込方式 市が受給権者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口交付方式 受給権者が金融機関の口座を開設していない又は廃止したこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他前号に掲げる方式による支給が困難な事由がある場合に、市が窓口等において現金を交付することにより支給する方式
(1) 基準日等において受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から受給権者の身の回りの世話等をしている者で市長が特に認めるもの
2 代理人が申請等を行うときは、受給権者による委任状(確認書、申請書(以下「申請書等」という。)の提出にあっては、委任欄への記載のある当該申請書等)を市に提出しなければならない。この場合において、市長は、公的身分証明書を提示させ、又はその写しを提出させること等により、当該代理人が本人であることの確認を行うものとする。
(支援金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、支援金事業の実施に当たり、支給対象世帯及び受給権者の要件、申請等の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により周知を行うものとする。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、支援金の支給を受けた後に、支給対象世帯の要件に該当しないことが判明した世帯の者又は偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った支援金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、支援金事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年5月31日から施行する。