○さぬき市定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱
令和6年5月31日
告示第119号
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、定額減税補足給付金(調整給付)支給事業(以下「調整給付事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)とは、前条の目的を達するために、市によって贈与される給付金をいう。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。次号において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者の数に一を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項の規定における令和6年分所得税額として推計した額は、令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
(支給の方式)
第6条 調整給付金の支給を受けようとする者は、定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を提出するものとする。
(1) 口座振込方式 提出者が確認書を市の窓口において、又は郵送により市に提出し、市が当該提出者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口交付方式 提出者が確認書を市の窓口において、又は郵送により市に提出し、市が窓口等において現金を交付することにより支給する方式
3 提出者は、確認書の提出に当たり、公的身分証明書を提示し、又はその写しを提出すること等により、提出者本人であることを証するものとする。
4 市は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書送付先変更届(様式第2号。以下「届出書」という。)の提出があったときは、当該届出書に記載された送付先に確認書を送付するものとする。
(代理による受給等)
第7条 支給対象者に代わり、代理人として前条の規定による確認書又は届出書(以下「確認書等」という。)の提出及び調整給付金の受給(以下「受給等」という。)を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から支給対象者の身の回りの世話等をしている者で市長が特に認める者
2 代理人が受給等を行うときは、支給対象者による委任状(確認書等の提出にあっては、委任欄への記載のある当該確認書等)を市に提出しなければならない。この場合において、市長は、公的身分証明書を提示させ、又はその写しを提出させること等により、当該代理人が本人であることの確認を行うものとする。
(確認書提出等の期限)
第8条 確認書等の受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書の提出期限は、令和6年9月30日とし、届出書の提出期限は、同月2日とする。
(支給の決定)
第9条 市長は、第6条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第10条 市長は調整給付事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書提出の方法、確認書の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により周知を行うものとする。
2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、確認書等の補正等が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年10月31日までに支給ができなかったときは、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求めるものとする。
2 調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申立てがなされ、当該給付を支給する場合は、調整給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、調整給付事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年5月31日から施行する。