○さぬき市定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱

令和6年5月31日

告示第119号

(目的)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、定額減税補足給付金(調整給付)支給事業(以下「調整給付事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)とは、前条の目的を達するために、市によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 調整給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で本市に住所を有する者(市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし、第1号においては、令和6年分所得税額として推計した額に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除き、第2号においては、令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)

 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。次号において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年分所得税額として推計した額

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者

 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者の数に一を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分個人住民税所得割の額

2 前項の規定における令和6年分所得税額として推計した額は、令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。

3 第1項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額及び同項第2号イの規定における令和6年度分個人住民税所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の額は、次の各号に掲げる額の合算額(その額に1万円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り上げた額)とする。

(1) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。次号において同じ。)

 前条第1項第1号アに掲げる額

 前条第1項第1号イに掲げる額

(2) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額

 前条第1項第2号アに掲げる額

 前条第1項第2号イに掲げる額

2 前項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月3日とする。

3 事務処理基準日以降に生じた第1項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。

(受給権者)

第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。

(支給の方式)

第6条 調整給付金の支給を受けようとする者は、定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を提出するものとする。

2 調整給付金の支給は、次の各号のいずれかの方式により行うものとする。この場合、第2号に掲げる方式は、確認書の提出者(以下「提出者」という。)が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 口座振込方式 提出者が確認書を市の窓口において、又は郵送により市に提出し、市が当該提出者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口交付方式 提出者が確認書を市の窓口において、又は郵送により市に提出し、市が窓口等において現金を交付することにより支給する方式

3 提出者は、確認書の提出に当たり、公的身分証明書を提示し、又はその写しを提出すること等により、提出者本人であることを証するものとする。

4 市は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書送付先変更届(様式第2号。以下「届出書」という。)の提出があったときは、当該届出書に記載された送付先に確認書を送付するものとする。

(代理による受給等)

第7条 支給対象者に代わり、代理人として前条の規定による確認書又は届出書(以下「確認書等」という。)の提出及び調整給付金の受給(以下「受給等」という。)を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(2) 親族その他の平素から支給対象者の身の回りの世話等をしている者で市長が特に認める者

2 代理人が受給等を行うときは、支給対象者による委任状(確認書等の提出にあっては、委任欄への記載のある当該確認書等)を市に提出しなければならない。この場合において、市長は、公的身分証明書を提示させ、又はその写しを提出させること等により、当該代理人が本人であることの確認を行うものとする。

3 市は、代理人が第1項第1号及び第2号に該当する者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(確認書提出等の期限)

第8条 確認書等の受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 確認書の提出期限は、令和6年9月30日とし、届出書の提出期限は、同月2日とする。

(支給の決定)

第9条 市長は、第6条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。

(調整給付金の支給等に関する周知等)

第10条 市長は調整給付事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書提出の方法、確認書の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により周知を行うものとする。

(確認書の提出等が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の提出期限までに確認書の提出等が行われなかった場合、支給対象者が調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、確認書等の補正等が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年10月31日までに支給ができなかったときは、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求めるものとする。

2 調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申立てがなされ、当該給付を支給する場合は、調整給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、調整給付事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年5月31日から施行する。

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さぬき市定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱

令和6年5月31日 告示第119号

(令和6年5月31日施行)