○さぬき市ため池水位計通信費補助金交付要綱

令和6年7月12日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水利施設管理強化事業実施要綱(令和3年3月29日付け2農振第3534号)第2の2第3号の規定に該当する流域治水対策を実施する農業水利施設において、同要綱別表第2の規定する基礎的取組を現に行う団体等に対し、さぬき市ため池水位計通信費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、香川県防災重点農業用ため池緊急整備事業補助金交付要綱(令和4年10月1日付け4土改第270653号)に基づく補助金を活用して市が設置した機器を用いてため池の水位を監視する団体等が負担する当該機器の通信及び保守に要する費用とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を上限とする。

(交付申請手続等)

第3条 補助金の交付申請から補助金の交付までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条第1項の規定による申請は、前条の規定にかかわらず、規則第4条第2項各号に掲げる書類は、省略するものとする。

(軽微な変更の範囲)

第5条 規則第9条第1項第1号に規定する軽微な変更は、補助金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更とする。

(実績報告に必要な書類)

第6条 規則第10条第3号に規定する書類には、補助対象経費に係る領収書の写しその他の支払が確認できる書類を含むものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年7月12日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。

さぬき市ため池水位計通信費補助金交付要綱

令和6年7月12日 告示第138号

(令和6年7月12日施行)