○さぬき市車両安全運行確保・環境改善事業補助金交付要綱

令和6年7月31日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この要綱は、香川県内の鉄道による安全・安定した運行の維持と利便性・快適性の向上による利用者の増加を図るため、本市及び香川県における主要な公共交通事業者の一つである高松琴平電気鉄道株式会社を香川県及び関係市町と連携して支援するため、同社に対し、車両安全運行確保・環境改善事業補助金(以下「支援補助金」という。)を交付することに関し、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 支援補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第24条第2項の規定により国土交通大臣の認定(同条第5項の変更の認定を含む。)を受けた鉄道事業再構築実施計画に定められた新造車両の導入事業とする。

(補助事業者)

第3条 支援補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業を行う高松琴平電気鉄道株式会社とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新造車両の導入に要する設計費及び車両購入費とする。

(支援補助金の額)

第5条 支援補助金の額は、補助対象経費の合計額の20分の9に相当する額に100分の2.53を乗じて得た額とする。

(交付申請手続等)

第6条 支援補助金の交付の申請から支援補助金の交付までの手続のうち規則第13条の規定により市長が別に定める手続は、次条から第11条までに定めるところによる。

(交付の申請)

第7条 補助事業者は、支援補助金の交付を受けようとするときは、車両安全運行確保・環境改善事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 補助対象事業者は、前項の補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、第10条又は第12条に定めるところによる。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、支援補助金の交付の適否を決定し、その結果を車両安全運行確保・環境改善事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査において疑義等が生じた場合は、関係機関へ問合せを行い、又は指摘事項を補助事業者に通知し、その補正を求めることができる。

(補助対象事業の変更等)

第9条 補助事業者は、前条第1項の規定による支援補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた後、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに車両安全運行確保・環境改善事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の内容を変更するとき。ただし、補助対象事業の目的に変更がなく、かつ、交付決定を受けた支援補助金の額に変更がない場合を除く。

(2) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による承認の申請があったときは、その内容の審査の上、補助対象事業の内容の変更又は補助対象事業の中止若しくは廃止の承認の適否を決定し、その結果を車両安全運行確保・環境改善事業補助金変更(中止・廃止)承認決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による決定に条件を付すことができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から起算して20日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、車両安全運行確保・環境改善事業補助金事業完了実績報告書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、補助対象事業者は、補助金に係る消費税等仕入控除額が明らかなときは、これを減額して報告しなければならない。

(額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、当該実績報告に係る補助対象事業の実施結果が交付決定の内容(第9条の規定による承認をした場合は、その承認の内容)及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき支援補助金の額を確定し、車両安全運行確保・環境改善事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第12条 補助対象事業者は、第7条第2項ただし書の規定により交付申請を行った場合において、実績報告時に消費税等仕入控除税額が確定せず、その後に、消費税等仕入控除税額が確定した場合は、速やかに車両安全運行確保・環境改善事業補助金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う補助金の返還報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合において、既に消費税等仕入控除税額に係る部分について補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命じるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年7月31日から施行する。

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令和6年7月31日 告示第145号

(令和6年7月31日施行)