○瀬戸内国際芸術祭さぬき市実行委員会補助金交付要綱
令和6年8月9日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の志度・津田エリアにおいて開催される瀬戸内国際芸術祭(以下「瀬戸内国際芸術祭(さぬき市会場)」という。)を円滑に実施することにより、本市の地域活性化に寄与しつつ、本市の魅力を発信し、本市への人の流れを創出するために設立された瀬戸内国際芸術祭さぬき市実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、瀬戸内国際芸術祭さぬき市実行委員会補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 瀬戸内国際芸術祭(さぬき市会場)の企画、準備及び実施の支援に関する事業
(2) 来訪者の受入態勢に係る企画、準備及び整備に関する事業
(3) その他実行委員会の目的を達成するために必要な事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に掲げる補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
区分 | 主な支出内容 | |
報償費 | 講師・出演者謝礼、記念品・賞品代 | |
旅費 | 視察研修・講演会等旅費 | |
需用費 | 消耗品費 | 事務用・行事用消耗品代 |
燃料費 | ガソリン等 | |
食糧費 | 会議等に係る飲物代 | |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、パンフレット及び会議資料の印刷並びに製本に要する経費 | |
光熱水費 | 電気・水道・ガス使用料 | |
賄材料費 | イベント等に係る賄材料費 | |
役務費 | 通信運搬費 | 郵送・配送料 |
広告料 | さぬき市コミュニティ放送スポンサー料、その他広告媒体の広告掲載料 | |
手数料 | 振込手数料 | |
筆耕翻訳料 | 翻訳・通訳料 | |
保険料 | イベント賠償責任保険料、傷害保険料 | |
委託料 | 委託に要する経費(施設・設備の維持管理に要するものを除く。) | |
使用料及び賃借料 | 会場・駐車場使用料、機械器具等借上料 | |
原材料費 | 花崗土・木材等工事材料費 | |
負担金、補助及び交付金 | 研修への参加負担金等 | |
その他 | その他市長が必要と認める経費 |
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から当該補助対象経費に充当される他の補助金、寄附金その他の収入を控除して得た額を上限として、予算の範囲内で市長が決定する。
2 事業実施に当たり参加費等の他の収入がある場合、補助金の額は、前条の経費の総額にそれら収入を充当してもなお不足する額を上限とする。ただし、事業実施に補助対象経費以外の経費を要し、かつ、市長が特に認めた場合はこの限りでない。
(交付の条件)
第5条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。
(2) 補助対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。
ア 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)。
イ 中止し、又は廃止するとき。
ウ 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。
(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。
(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した翌年度から5年間保存すること。
(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(8) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。
(軽微な変更の範囲)
第6条 前条第3号アに規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 補助対象経費の総額の5分の1に相当する金額以内の変更
(2) 補助金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更
(実績報告に必要な書類)
第8条 規則第10条第3号に規定する書類には、次に掲げる書類を含めるものとする。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 補助対象事業の内容が分かる写真
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年8月9日から施行する。