○さぬき市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則
平成30年3月19日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成14年さぬき市条例第40号)第4条第9項の規定に基づき、さぬき市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、会長職務代理者及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 能率給の支給の対象となる活動は、別表に掲げるとおりとする。
(活動実績の報告)
第3条 委員等は、前条に規定する活動をした日の属する月の翌月に開催される委員会の月次定例会までに、活動実績を活動実績報告書により委員会に報告しなければならない。
(能率給の支給時期)
第4条 能率給の支給は、活動実績報告書の提出のあった翌月のさぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号)の適用を受ける職員の給料の支給日に支給するものとする。
(能率給の返還)
第5条 委員会は、活動実績の内容に虚偽の記載があった場合は、委員等に対し、能率給の一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給方法等に関して必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年2月分の報酬から適用する。
別表(第2条関係)
項目 | 農業委員 (全域) | 農地利用最適化推進委員 (担当地区のみ) | 備考 | |
1 | 月次定例会における審議事項に関する現地調査及び調査に伴う協議 | ○ | ○ | |
2 | 農地等の最適化の推進 | ○ | ○ | |
(1) 担い手等への農地の集積・集約化 (あっせん活動、集落での話し合い活動等) | ||||
(2) 耕作放棄地の発生防止、解消 | ||||
(3) 新規参入の促進 | ||||
3 | 農地法(昭和27年法律第229号)第25条の規定による和解の仲介 | ○ | ||
4 | 農地法第30条の規定による利用状況調査 | ○ | ○ | |
5 | 農地法第32条の規定による利用意向調査 | ○ | ○ | |
6 | 農業者年金、全国農業新聞に関する個別業務 | ○ | ○ | |
7 | 農家相談 | ○ | ○ | |
8 | 農地管理指導 | ○ | ○ | |
9 | 各種研修会への参加(市外の研修のみ) | ○ | ○ | 市内における研修は、対象外 |
※能率給の支給に係る実施時間数については、下記のとおり計算するものとする。
・現地調査の場合:現地における調査開始時間から調査終了時間まで
・相談(訪問を含む)の場合:相談開始時間から相談終了時間まで
・市外の研修の場合:研修会場における研修開始時間から研修終了時間まで