○さぬき市犯罪被害者等支援条例

令和7年3月26日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定め、この施策を総合的かつ計画的に推進することにより、犯罪被害者等の権利利益の保護、被害の早期回復及び軽減並びに生活の再建を図り、もって市民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 犯罪被害者等の支援 犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるようにするための取組をいう。

(4) 2次被害 犯罪被害者等が、犯罪等による直接的な被害を受けた後に、当該被害に係る他人の理解又は配慮に欠ける言動、誹謗中傷、過剰な取材、報道等により犯罪被害者等が受ける、精神的な苦痛、心身の不調、名誉の毀損、日常生活及び社会生活における平穏の侵害、経済的な損失その他これらに類する被害をいう。

(5) 民間支援団体 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第23条第1項に規定する犯罪被害者等早期援助団体その他犯罪被害者等の支援を主たる目的として適切に行う民間の団体をいう。

(6) 関係機関 国、県、香川県警察、犯罪被害者等の支援を行う公共的団体又は民間支援団体その他犯罪被害者等の支援に携わるものをいう。

(7) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

(8) 事業者 市内において事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害の状況、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に行われるとともに、当該犯罪被害者等の支援により2次被害が生ずることのないよう十分配慮して行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、市及び関係機関による相互の連携と協力の下必要な支援が途切れることなく行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するため、前条の基本理念にのっとり、関係機関との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、関係機関と連携し、及び協力してこれを実施する責務を有する。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、2次被害が生ずることのないよう十分に配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、2次被害が生ずることのないよう十分に配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る民事、刑事等に関する手続に適切に関与することができるように、その就労、勤務、休暇等について十分に配慮するよう努めるものとする。

(相談、情報提供等)

第7条 市は、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供を行い、及び関係機関との連絡及び調整を行うものとする。

2 市は、前項の規定による相談、必要な情報提供及び関係機関等との連絡調整を総合的に行うための窓口を置くものとする。

(経済的負担の軽減)

第8条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るとともに、日常生活を営むことが困難となった犯罪被害者等を支援するため、支援金の支給その他の必要な施策を講じるものとする。

(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)

第9条 市は、犯罪被害者等が心身に受けた影響からの早期の回復及び日常生活の円滑化を図るため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスの提供その他の必要な施策を講じるものとする。

(居住の安定)

第10条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等に対し、その居住の安定を図るため、一時的な居住のための住居の提供その他の必要な施策を講じるものとする。

(市民及び事業者の理解の増進)

第11条 市は、市民及び事業者が、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性、2次被害が生ずることの防止の重要性等について理解を深めることができるよう、広報及び啓発その他の必要な施策を講じるものとする。

(民間支援団体への支援)

第12条 市は、民間支援団体による犯罪被害者等への支援の効果的な推進及びその活動の促進を図るため、市が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に関する情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(個人情報の適切な管理)

第13条 市は、犯罪被害者等の支援における個人情報の保護の重要性を認識し、犯罪被害者等又は関係機関から提供を受けた個人情報を適切に管理しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(さぬき市営住宅条例の一部改正)

2 さぬき市営住宅条例(平成14年さぬき市条例第187号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

さぬき市犯罪被害者等支援条例

令和7年3月26日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)