○さぬき市専用水道事務取扱要綱

令和7年2月7日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定による専用水道の事務の取扱いについて、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(専用水道布設工事設計確認申請書)

第2条 法第33条第1項の規定による確認の申請は、専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)により行うものとする。

(確認申請書記載事項変更届)

第3条 法第33条第3項の規定による届出は、専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届(様式第2号)により行うものとする。

(専用水道布設工事設計確認等通知書)

第4条 法第33条第5項の規定による通知は、専用水道布設工事設計確認通知書(様式第3号)又は専用水道布設工事設計不適合通知書(様式第4号)により行うものとする。

(給水開始届)

第5条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出は、専用水道給水開始前届(様式第5号)により行うものとする。

(水道技術管理者設置等の報告)

第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定による水道技術管理者を置いたときは、速やかに水道技術管理者設置報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。

2 専用水道の設置者は、水道技術管理者を変更したときは、速やかに水道技術管理者変更報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。

(水質検査等結果書の提出)

第7条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定による水質検査又は法第34条第1項において準用する法第21条第1項の規定による健康診断を行ったときは、翌月10日までに水質検査等結果書1部を市長に提出しなければならない。

(水質検査計画等の提出)

第8条 専用水道の設置者は、省令第54条において準用する省令第15条第6項の規定による水質検査計画を策定したときは、毎事業年度の開始前に当該計画2部を市長に提出しなければならない。

2 専用水道の設置者は、水道指導監視台帳(様式第8号)を作成し、毎事業年度の開始前に当該台帳2部を市長に提出しなければならない。

(給水の緊急停止報告)

第9条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項の規定により給水の緊急停止を行ったときは、給水緊急停止報告書(様式第9号)により直ちに市長に報告しなければならない。

(業務委託等の届出)

第10条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による届出は、専用水道業務委託届(様式第10号)又は専用水道業務委託契約失効届(様式第11号)により行うものとする。

(専用水道の廃止の届)

第11条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに専用水道廃止届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年2月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前までに、市長が行った処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

さぬき市専用水道事務取扱要綱

令和7年2月7日 告示第16号

(令和7年2月7日施行)