○さぬき市学習用モバイルルーター貸与要綱

令和7年2月27日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒(以下「児童等」という。)が、家庭におけるオンライン学習を円滑に進めるため、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所有するモバイルルーターの貸与を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与を行う物品)

第2条 この要綱において、「モバイルルーター」とは、教育委員会が貸出用に用意しているモバイルルーターをいう。

2 貸与を行う物品(以下「貸与物品」という。)は、モバイルルーター及びその附属品、さぬき市が通信回線事業者と契約しているSIMカードを含むものとする。

(貸与対象者)

第3条 貸与物品の貸与を受けることができる者は、学校に在籍する児童等の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 自宅にインターネット環境がない者

(2) 教育委員会が認める者

(貸与台数)

第4条 貸与を行うモバイルルーターの台数は、1家庭につき1台とする。

(貸与期間)

第5条 貸与物品の貸与を行う期間は、貸与した日から当該日の属する年度の末日までとする。

(貸与の申請)

第6条 貸与物品の貸与を受けようとする者は、さぬき市学習用モバイルルーター貸与申請書兼誓約書(様式第1号)により児童等の在籍する学校を通じて教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に申請するものとする。

(貸与の決定)

第7条 教育長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、貸与対象者として適当であると認めた場合、申請者に貸与物品を無償貸与するものとする。

(使用条件)

第8条 借受者は、貸与物品を善良な管理をもって取り扱わなければならない。

2 借受者は、貸与物品の使用に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与物品を学習活動以外に使用しないこと。

(2) 貸与物品を他者に使用させ、又は転貸しないこと。

(3) 貸与物品を売却し、廃棄し、又は故意に破損しないこと。

(4) 貸与物品に原状回復ができないような装飾等を行わないこと。

(5) 貸与物品を利用し、他者の利益を損なう行為をしないこと。

3 借受者は、教育委員会又は学校から貸与物品の使用及び管理に関し、別途指示があった場合は、その指示に従わなければならない。

(破損等の届出)

第9条 借受者は、貸与物品の破損又は紛失(以下「破損等」という。)があったときは、直ちにさぬき市学習用モバイルルーター破損・紛失届(様式第2号)により学校を通じて教育長に届け出なければならない。

2 教育長は、前項の規定による届出があった場合において、破損等が借受者の責に帰すべき事由によるものであるときは、ルーターを原状に回復させ、又は破損等により生じた損害を賠償させることができる。

(借受者の責任)

第10条 借受者は、貸与を受けた貸与物品の使用に当たり、借受者及び児童等の責に帰すべき理由により教育委員会又は第三者に損害が生じたときは、その損害を賠償する責任を負う。

(貸与物品の返却)

第11条 借受者は、第3条に規定する貸与対象者でなくなった場合又は第5条の規定による貸与期間が終了した場合は、速やかに貸与物品を返却しなければならない。

2 教育長は、借受者が第8条に規定する使用条件に違反した場合又は教育長が必要と認める場合は、さぬき市学習用モバイルルーター返却通知書(様式第3号)により、借受者に対し貸与物品の返却を命じることができる。

3 前項の規定により返却を命じられた借受者は、速やかに貸与物品を返却しなければならない。

(情報の管理)

第12条 教育長は、この要綱に規定する事務の実施により取得した情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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さぬき市学習用モバイルルーター貸与要綱

令和7年2月27日 教育委員会告示第1号

(令和7年4月1日施行)