○さぬき市立就学前施設の在り方検討委員会設置要綱

令和7年3月14日

告示第28号

(設置)

第1条 本市における少子化の進行が深刻さを増す中、これからの就学前の子どもの教育及び保育の提供に関し、さぬき市立の幼稚園、保育所及び認定こども園の今後の在り方について、幅広く意見を聴取し、検討を行うため、さぬき市立就学前施設の在り方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行う。

(1) 市立幼稚園、保育所及び認定こども園の在り方に関すること。

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 地域団体代表

(3) 民生児童委員代表

(4) 保護者代表

(5) 保育所関係者

(6) 幼稚園関係者

(7) こども園関係者

(8) 小学校関係者

(9) 公募による市民

(10) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が特に適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する所掌事項に係る事務が完了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長が指名し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。ただし、最初の会議は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を受けることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部幼保こども園課が行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

さぬき市立就学前施設の在り方検討委員会設置要綱

令和7年3月14日 告示第28号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和7年3月14日 告示第28号