○さぬき市道路反射鏡設置要綱
令和7年3月19日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市道等における交通の安全を確保し、交通秩序を維持するため、道路反射鏡の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(同法第3条第1号に掲げる高速自動車国道を除く。)をいう。
(2) 市道 道路法第16条第1項の規定に基づきさぬき市が管理する道路をいう。
(3) 道路反射鏡 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第34条の3第4号に掲げる他の車両又は歩行者を確認するための鏡をいう。
(4) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。
(5) 通り抜け 起点及び終点の両方が公道に接している道路を、一方から他方へ通行することをいう。
(6) 車道 道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第4号に規定する車道をいう。
(7) 自治会 さぬき市内の一定区域内に住所を有する者の地縁に基づいて形成され、地域的共同活動を自主的に運営しているものをいう。
(設置基準)
第3条 道路反射鏡(以下「反射鏡」という。)を設置する場所は、市道又は市道と市道以外の道路との交差部付近であって、次の各号のいずれかに該当する場所とする。
(1) 湾曲部又は屈曲部において、車両が安全に走行するために必要な直接目視により見通すことができる距離(以下「見通し距離」という。)が確保できない等により通行する車両の確認が困難である場所
(2) 他方の車道内に進入しなければ当該他方の道路を通行する車両の確認が困難である場所
(3) 前2号に掲げるもののほか、反射鏡を設置することにより、交通事故を未然に防ぐことができると認められる場所
(1) 反射鏡を設置しても安全を確保するために必要な見通し距離及び十分な視界が確保できない場合
(2) 反射鏡を設置することにより車両の通行等に支障が生じるおそれがある場合
(3) 物理的に反射鏡の設置が困難である場合
(4) 雑草・雑木の繁茂、車両の駐停車等により一時的に見通し距離が確保できない場合
(5) 車両の通り抜けが不可能な道路又は当該道路と他の道路との交差部付近に設置する場合
(6) 私有地の出入口である場合
(7) 主として歩行者を確認するものである場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が設置することが適当でないと判断した場合
(設置の方式及び位置)
第4条 反射鏡を設置する方式は、独立式、共架式又は添架式とする。
2 反射鏡を設置する位置は、歩行者及び車両の通行の妨げにならない市道の敷地内とする。ただし、道路の幅員、構造等の理由により市道の敷地内に設置できない場合で、設置を要望しようとする場所の土地所有者又は管理権限を有する者(以下「土地所有者等」という。)の当該設置及び当該土地の使用貸借について同意があるときは、この限りでない。
(設置の要望)
第5条 反射鏡の設置の要望は、その設置を要望する場所を区域に含む自治会の代表者(以下単に「自治会長」という。)が、道路反射鏡設置等要望書(別記様式。以下「要望書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行うものとする。
(1) 次項に規定する同意があることが分かる書類
(2) 位置図その他の設置を要望する場所が分かる書類
2 自治会長は、前項の要望に当たっては、あらかじめ、次に掲げる者の同意を得なければならない。
(1) 設置を要望しようとする場所及びこれに隣接する場所の土地所有者等
(2) 反射鏡を設置した場合における当該反射鏡に映る範囲の土地所有者等
(設置の決定及び通知)
第6条 市長は、前条の要望があったときは、速やかにその内容を審査し、及び現地調査を行い、設置の適否を決定し、その旨を当該要望書を提出した者に通知するものとする。
(維持管理)
第7条 市長は、予算の範囲内で反射鏡を設置し、及び維持管理するものとする。
2 故意又は過失により反射鏡を損傷し、又は汚損した者は、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(移設)
第8条 反射鏡は、市の依頼を受けた者以外の者が移設してはならない。
2 第5条の規定は、移設の要望について準用する。この場合において、「設置の」とあるのは「移設の」と、「設置を」とあるのは「移設を」と、「前項の」とあるのは「第8条において準用する第5条第3項の」と、「設置位置」とあるのは「設置位置及び移設位置」と、「設置した」とあるのは「移設した」と読み替えるものとする。
(撤去)
第9条 反射鏡は、市の依頼を受けた者以外の者が撤去してはならない。
2 第5条の規定は、撤去の要望について準用する。この場合において、「設置の」とあるのは「撤去の」と、「設置を」とあるのは「撤去を」と、「前項の」とあるのは「第9条において準用する第5条第3項の」と、「設置位置」とあるのは「撤去位置」と、「設置した」とあるのは「撤去した」と読み替えるものとする。
(工事に伴う補償)
第10条 反射鏡の設置、移設及び撤去工事に伴う塀その他の工作物及び庭木等の補償は、原則として行わないものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、反射鏡の設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。