○さぬき市こども家庭センター設置要綱
令和7年3月26日
告示第36号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うため、さぬき市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 さぬきッズ子育てサポートセンター
(2) 位置 さぬき市寒川町石田東甲935番地1 さぬき市寒川庁舎内
(対象者)
第3条 センターにおける支援の対象は、市内に居住する全ての児童及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦とする。
(事業内容)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法第22条第1項第1号から第4号までに掲げる事業
(3) 支援を必要とする児童及び妊産婦に対する支援プランの策定及び評価を行い、必要に応じて当該支援プランの見直しを行うこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、妊娠期から子育て期までの期間を通じて、母子保健法に基づく母子保健事業、児童福祉法に基づく子育て支援事業及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく利用者支援事業に関する情報提供、相談支援、保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整等を行うこと。
(職員の配置)
第5条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 母子保健コーディネーター
(4) 子ども家庭支援員
(5) 母子・父子自立支援員
(6) 子育て支援相談員
(7) その他市長が必要と認める職員
2 センター長は、健康福祉部福祉事務所子育て支援課長をもって充てる。
3 統括支援員は、健康福祉部福祉事務所子育て支援課に所属する保健師又は社会福祉士のうちセンター長が指名する者をもって充てる。
4 子ども家庭支援員は、健康福祉部福祉事務所子育て支援課に所属する家庭児童相談員をもって充てる。
(休業日等)
第6条 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項に規定するセンターの休業日又は利用時間を変更することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 センターの運営に関し必要な行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
(さぬき市子育て世代包括支援センター設置要綱の廃止)
3 さぬき市子育て世代包括支援センター設置要綱(平成31年さぬき市告示第91号)は、廃止する。
(さぬき市子ども家庭総合支援拠点設置要綱の廃止)
4 さぬき市こども家庭総合支援拠点設置要綱(平成31年さぬき市告示第59号)は、廃止する。