○さぬき市妊婦支援給付金支給事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の12の規定に基づき市が実施する妊婦支援給付金の支給事業(以下「給付金事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「妊婦支援給付金」とは、法第10条の2に規定する妊婦支援給付金をいう。

(支給要件)

第3条 妊婦支援給付金は、妊婦であって、市内に住所を有する者に対し支給する。

(給付認定)

第4条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)により、妊婦支援給付金の支給を受ける資格を有することについて申請し、その認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。

(認定の取消し)

第5条 市長は、妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)が市外に住所地を有するに至ったと認めるときその他支給要件を満たさなくなったと認めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。

(妊婦支援給付金の額)

第6条 妊婦支援給付金の額は、妊婦給付認定者の胎児の数に一を加えた数に5万円を乗じて得た額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 1回目 妊娠1回につき5万円

(2) 2回目 胎児の数に5万円を乗じて得た額

2 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が本市から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市町村から支払を受けた額を控除した額とする。

(届出等)

第7条 妊婦給付認定者は、出産予定日の8週間前の日(同日前に出産又は死産若しくは流産した場合はその日)以降に、胎児の数の届出書(様式第2号)により、当該妊婦給付認定者の胎児の数その他の事項を届け出なければならない。

(給付金の支払方法)

第8条 妊婦支援給付金のうち、1回目は妊婦給付認定後遅滞なく、2回目は前条の届出があった日以後に支払うものとする。ただし、第6条第2項の規定の適用がある場合における妊婦支援給付金については、同項の規定により算定した額を当該届出があった日以後に支払うものとする。

2 妊婦支援給付金は、妊婦給付認定者が指定する金融機関への口座振込の方法で支払うものとする。ただし、妊婦給付認定者が希望する場合は、香川県妊婦のための支援ギフト「ともはぐ」により受け取ることができる。

(支給に関する事項の通知)

第9条 市長は、第4条の妊婦給付認定及び妊婦支援給付金の額の決定その他その支給に関する決定を行ったときは、これらの事項を申請者及び届出者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、妊婦支援給付金の支給を受けた後に、支給要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により支給を受けた者に対し、妊婦支援給付金の返還を求めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、給付金事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、同一の妊娠を原因としてさぬき市出産・子育て応援ギフト支給事業実施要綱(令和5年さぬき市告示第14号)の規定による出産応援ギフトを受けている場合は、この要綱第6条第1項第1号の1回目の給付により受けたものとみなす。

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さぬき市妊婦支援給付金支給事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第50号

(令和7年4月1日施行)