○さぬき市介護予防運動教室事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成28年さぬき市告示第24号)第3条第2号イの介護予防普及啓発事業のうち、介護予防の普及啓発に資する運動教室を開催する事業(以下「介護予防運動教室事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 介護予防運動教室事業の実施主体は、さぬき市とする。

2 市長は、介護予防運動教室事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 介護予防運動教室事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、市内に住所を有する第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下この条において「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。)で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法第7条第3項に規定する要介護者

(2) 法第7条第4項に規定する要支援者のうち、法第8条の2第2項から第4項まで、第6項から第9項まで及び第12項から第15項までに規定する介護予防サービス及び法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を現に利用している者

(3) 病気又は負傷のため入院治療の必要な者

(4) 感染性疾患を有する者

(5) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(6) その他市長が不適当と認めた者

(事業の内容)

第4条 介護予防運動教室事業の内容は、介護予防を目的とした運動器の機能向上を図る運動及びその他必要な支援を行うものとする。

(利用の申請)

第5条 介護予防運動教室事業を利用しようとする利用対象者(以下「申請者」という。)は、年度ごとに介護予防運動教室事業利用登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書

(2) 個人情報利用同意書

(3) その他市長が必要とする書類

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、介護予防運動教室事業利用決定通知書(様式第2号)により、適当と認められないときは、介護予防運動教室事業利用却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、利用の決定をするときは、必要な条件を付することができる。

(利用の取消し)

第7条 前条の規定による利用の決定(以下「利用決定」という。)を受けた者(以下「利用者」という。)は、介護予防運動教室事業の利用の必要がなくなった等の事由によりその利用を辞退する場合は、介護予防運動教室事業利用辞退(申請内容変更)(様式第4号。以下「利用辞退・変更届」という。)によりその旨を市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該利用者に係る利用決定を取り消すものとする。

3 前2項の規定による場合のほか、市長は、利用者が第3条に規定する利用対象者の要件を満たさなくなったと認めたときは、当該利用者に係る利用決定を取り消すことができる。

(申請事項の変更)

第8条 利用者は、申請書に記載した内容に変更が生じたときは、その内容を利用辞退・変更届により速やかに市長に届け出なければならない。

(費用の負担)

第9条 利用者は、介護予防運動教室事業の利用に伴う原材料費等の実費相当額を負担するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、介護予防運動教室事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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さぬき市介護予防運動教室事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第54号

(令和7年4月1日施行)