○さぬき市学校給食食物アレルギー対応委員会設置要綱

令和7年6月1日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 さぬき市立の幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学校給食における適切な食物アレルギー対応を推進するため、さぬき市学校給食食物アレルギー対応委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 学校給食における食物アレルギー対応の方針の策定に関すること。

(2) 学校の食物アレルギー対応状況の把握、環境整備及び指導に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、学校給食における食物アレルギーの対応に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員17人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校の校長及び園長の代表

(2) 学校の保護者の代表

(3) 学校の養護教諭の代表

(4) 学校の栄養教諭又は学校栄養職員の代表

(5) 学校医の代表

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。ただし、最初の会議は、教育長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

さぬき市学校給食食物アレルギー対応委員会設置要綱

令和7年6月1日 教育委員会告示第5号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年6月1日 教育委員会告示第5号