○さぬき市学校給食食物アレルギー対応委員会設置要綱
令和7年6月1日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 さぬき市立の幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学校給食における適切な食物アレルギー対応を推進するため、さぬき市学校給食食物アレルギー対応委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 学校給食における食物アレルギー対応の方針の策定に関すること。
(2) 学校の食物アレルギー対応状況の把握、環境整備及び指導に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、学校給食における食物アレルギーの対応に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員17人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 学校の校長及び園長の代表
(2) 学校の保護者の代表
(3) 学校の養護教諭の代表
(4) 学校の栄養教諭又は学校栄養職員の代表
(5) 学校医の代表
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。ただし、最初の会議は、教育長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。