○さぬき市まちづくり寄附を活用した特定事業応援実施要領
令和7年3月26日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、さぬき市まちづくり寄附条例(平成19年さぬき市条例第43号。以下「条例」という。)第2条第7号に規定する事業のうち、次条に規定する事業に充てることを目的として寄附される寄附金を活用し、まちづくりの基本理念である「守る つなぐ 進化する」ことにつながる特定の取組への支援(以下「特定事業応援」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業の要件)
第2条 特定事業応援の対象となる取組(以下「対象事業」という。)の要件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市が直接実施する取組
(2) 市が設置する施設において、当該施設の指定管理者(複数の法人等により構成される場合は当該構成法人等を含む。)が業務(自主事業を含む。)として行う取組
(3) 市が管理する行政財産又は普通財産において、当該財産の目的外使用許可又は貸付けを受けた法人等が行う公益的な取組
(4) 市内において、市と連携して地域課題の解決又は地域の活性化を目的として、市民等の団体が主体的に行う取組
(1) 独創性と発信力を有し、人々の共感が得られると認められること。
(2) 複数年にわたり継続されるものであって、毎年一定額の寄附金の収受が見込まれること。
(対象事業の認定)
第3条 特定事業応援の実施に当たっては、あらかじめ対象事業の認定を受けなければならない。
(寄附金の配分方法)
第4条 条例第4条第1項の規定により対象事業を指定して寄附があったときは、当該寄附額の100分の95は当該対象事業に、100分の5は市が実施する他の事業に充当するものとする。
(配分の実施手順等)
第5条 特定事業応援としてなされた寄附金の配分は、次の手続により行うものとする。
(1) 原則として毎年11月末日までに収受した寄附金の範囲内において、対象事業に配分する金額を決定し、翌年度の当初予算に計上するものとする。
(2) 前号の規定による予算計上に当たっては、当該対象事業を所管する課等の長は、あらかじめ当該対象事業に係る事業計画書を提出しなければならない。
(3) 事業計画書に記載された内容に基づく年間事業費が、当該対象事業に対する寄附額を下回る場合には、当該下回る額を条例第3条に規定するさぬき市まちづくり基金に留保するものとし、収受した日の属する年度の翌々年度以降の対象事業に配分することができる。
(5) 前号の場合において、市は、当該実施主体に対し、当該対象事業を指定して寄附した者の氏名等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第1号に規定する本人の同意がある者に限る。)を提供するものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
