○さぬき市埋火葬等の許可手続に関する要綱

令和7年7月10日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この要綱は、埋葬、火葬又は改葬の許可申請に関し、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書の様式)

第2条 省令第1条に規定する申請書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるところによる。

(1) 死体の火葬の申請書 様式第1号

(2) 死体の埋葬の申請書 様式第2号

(3) 死産児(妊娠4箇月以上の死胎をいう。次号において同じ。)の火葬の申請書 様式第3号

(4) 死産児の埋葬の申請書 様式第4号

2 省令第2条に規定する改葬の申請書は、改葬許可申請書(様式第5号)によるものとする。

(改葬許可の申請)

第3条 前条第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 死亡者の死亡年月日、本籍及び性別が確認できる書類

(2) 死亡者と申請者の続柄を確認できる書類

(3) 死亡者を埋葬若しくは埋蔵又は収蔵している墓地又は納骨堂(市が設置しているものを除く。)の位置を確認できる書類

(4) その他市長が特に必要と認める書類

2 申請者が、前条第2項の申請書に墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)の改葬についての承諾に対抗することができる裁判の謄本を添付する場合は、これをもって墓地使用者等の承諾書に代えることができる。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、埋葬、火葬又は改葬の許可申請に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年8月1日から施行する。

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さぬき市埋火葬等の許可手続に関する要綱

令和7年7月10日 告示第125号

(令和7年8月1日施行)