○さぬき市飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱
令和7年9月26日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、市民の生活環境の保全を図ることにより、人と動物が共生して穏やかに暮らせる社会の実現を目的として、飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 飼い主のいない猫 市内に生息し、所有者又は管理者がいない猫をいう。
(2) 不妊去勢手術 獣医師が行う卵巣若しくは卵巣及び子宮又は精巣の摘出等により生殖を不能にする手術をいう。
(3) 耳カット 不妊去勢手術を実施済みであることを識別できるように、獣医師が行う片方の耳の先端をV字型に切除する処置をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、飼い主のいない猫に対する不妊去勢手術及び耳カット(以下「手術」という。)に要する費用とする。
(補助対象者等)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する個人又は代表者が香川県の譲渡ボランティア制度に登録している市内で活動する団体であること。
(2) 個人の場合は、本人及び本人と同一世帯に属する者が市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。
(3) 補助対象経費について、他の補助金等の交付を受けていないこと。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、1頭につき、10,000円又は補助対象経費のいずれか低い額とする。
2 補助金の交付は、同一年度において個人の場合は1世帯につき4頭分、団体の場合は1団体につき10頭分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 手術を受けさせる猫の顔及び全身が確認できる写真
(2) 手術を受けさせる猫が生息する地域を示した地図
(3) 香川県の譲渡ボランティアの場合、登録証
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(交付の条件)
第9条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。
ア 内容を変更するとき。
イ 中止するとき。
ウ 予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったとき。
(3) 手術が完了したときは、速やかに第12条の規定による実績報告を行うこと。
(4) 市長が必要と認めるときは、職員に書類等の検査をさせ、又は手術の実施状況について実地検査を行うこと。
(5) 補助金に係る文書は、手術が完了した年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存すること。
(6) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(7) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付決定を取り消すこと。
(手術の実施)
第10条 第8条第1項の規定による交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の日から起算して60日を経過する日又は当該年度の1月31日のいずれか早い日までに、手術を受けさせなければならない。
(補助事業の変更)
第11条 補助事業者は、交付決定に係る申請の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金変更等申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、手術が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該年度の1月31日のいずれか早い日までに、飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費を支払ったことを証する書類
(2) 手術が終了した猫の顔及び全身並びに耳カットが確認できる写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付する補助金の額を確定し、飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付確定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第14条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に交付するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第8条第1項の規定により交付の決定を受けた補助金については、この要綱の失効後も、なお従前の例による。






