○さぬき市外国語指導助手コーディネーター任用規則
令和7年7月22日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、本市に配置される語学指導等を行う外国青年(以下「外国語指導助手」という。)を統括し、職務及び生活を支援する者(以下「コーディネーター」という。)の任用手続、報酬及び勤務条件(以下「勤務条件等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 コーディネーターは、次に掲げる職務に従事する。
(1) 外国語指導助手の統括及び職務の補助
(2) 外国語指導助手の日常生活に関し、必要な情報提供及び相談並びに支援
(3) 本市の国際交流活動の補助
(4) その他さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める職務
(身分)
第3条 コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第4条 コーディネーターは、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、教育委員会が任用する。
(1) 本市の外国語指導助手として在籍した経験を有する者
(2) 本市の国際交流促進に資するために必要な知識及び経験を有すると教育委員会が認める者
(任用期間)
第5条 コーディネーターの任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間までとする。
2 前項の任期満了後、教育委員会は、コーディネーターとしての勤務実績に基づく客観的な能力の実証により、再度の任用をすることができる。
(退職)
第6条 コーディネーターは、自己都合により任期の途中において退職を希望する場合は、原則として、その退職しようとする日の30日前までに、退職願を教育委員会に提出しなければならない。
(服務の宣誓等)
第7条 コーディネーターの服務の宣誓、職務に専念する義務の特例及び営利企業への従事等の制限については、さぬき市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用に関する規則(令和元年さぬき市規則第17号)第8条の規定によるものとする。
(報酬等)
第8条 報酬は、任用期間の初年度については月額39万4,000円、2年度目については月額39万9,000円、3年度目については月額40万3,000円、4年度目については月額40万5,000円、5年度目以降については月額40万7,000円とする。
2 時間外勤務、休日勤務、夜間勤務に係る報酬は、さぬき市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年さぬき市条例第10号。以下「条例」という。)に定めるところにより支給する。
3 報酬の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(費用弁償)
第9条 通勤に係る費用弁償及び公務のための旅行に係る費用弁償は、条例に定めるところにより支給する。
(勤務時間)
第10条 コーディネーターの勤務時間は、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後5時までとし、土曜日及び日曜日は週休日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後1時までは休憩時間とする。
(週休日の振替等)
第11条 コーディネーターは、前条に規定する週休日を振り替えることができる。この場合において、さぬき市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年さぬき市規則第16号)第4条の規定によるものとする。
(休日)
第12条 コーディネーターの休日は、次に掲げる日とする。
(1) 祝日法による休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの期間をいう。)
(休暇)
第13条 コーディネーターの休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とし、さぬき市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第10条から第15条までの規定によるものとする。
(守秘義務)
第14条 コーディネーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、コーディネーターの勤務条件等について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和7年8月1日から施行する。