○さぬき市事務決裁規程

平成14年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の決裁、専決、代決等に関し必要な事項を定め、決裁責任の所在を明確にし、行政の能率的運用を図ることを目的とする。

(指針)

第2条 代決及び専決を認められた職員は、上司の意図を酌み、趣旨を誤って専断に陥ることのないよう、自己の責任において適正、公平かつ迅速な事務の処理に努めなければならない。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 この規程により専決権限を認められた者(以下「専決者」という。)が、その範囲内で常時市長に代わって決裁することをいう。

(2) 決裁 市長及び専決者が、その権限に属する事務処理について、最終的に意思を決めることをいう。

(3) 決定 副市長、審議監、部長、次長、課長(室長を含む。以下同じ。)、課長補佐(室長補佐を含む。以下同じ。)、係長等が、決裁過程でその意思を決めることをいう。

(4) 代理決裁 決裁する者が不在のとき、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。

(5) 代理決定 決定する者が不在のとき、この規程に定める者が代わって決定することをいう。

(6) 不在 決裁する者又は決定する者が短期の出張、病気その他の理由により、直ちに意思を決めることができない状態をいう。

(7) 合議 決裁を受けるべき事案が2以上の部又は課(室を含む。以下同じ。)に関係があるとき、その関係部課に回議することをいう。

(決裁の順序)

第4条 決裁を要する文書は、主管係長の決定及び文書主任の文書審査を受けた後、順次直属上司の決定を得て市長又は専決者の決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁を要する文書のうち、市長又は副市長の決裁を要するものについては、副市長の決定又は決裁の前に、審議監の決定を受けなければならない。

3 前2項に規定する文書が他の課に関係がある場合は、次の順序により決裁を受けなければならない。

(1) 関係のある課が同じ部内のときは、主管課長を経て関係課長の合議又は審査を受けること。

(2) 関係のある課が他の部のときは、主管部長を経て関係の課長又は部長の合議又は審査を受けること。

(3) 関係のある課が他の部のときで主管部長専決のものは、前号の規定にかかわらず、主管課長を経て関係課長の合議又は審査を受けること。ただし、別表第1において指定する合議については、主管部長を経て当該合議を受けること。

(4) 関係のある課が他の部のときで、主管課長専決のものは、第2号の規定にかかわらず、主管課長を経て関係課長の合議又は審査を受けること。

4 秘密の取扱い又は緊急を要する事案については、前3項に規定する手続によらないで、上司の指示を受けて適宜処理することができる。

(専決事項)

第5条 専決事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(類推専決)

第6条 専決者は、専決事項でない事項であっても、その性質が軽易なものであって、専決事項に準じて処理しようと類推されるものについては、あらかじめ市長の承認を得て当該年度においてのみ専決することができる。

2 前項の場合には、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に合議しなければならない。

(報告)

第7条 専決者は、主管事務の運営について常に注意し、その執行状況について必要に応じて上司に報告しなければならない。

(専決事項の制限)

第8条 この規程に定める専決事項であっても、次に掲げる事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 紛議若しくは論争のある事項又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 上司の指揮で起案した事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に上司の決裁を受ける必要があると認められる事項

(市長の事務の代理決裁)

第9条 市長が不在のときは、次の各号に掲げる者がその事務を代理決裁するものとし、その順位は、各号の順序とする。

(1) 副市長

(2) 審議監

(3) 総務部長

(4) 市長の指名する部長

(副市長の事務の代理決裁等)

第10条 副市長が不在のときは、次の各号に掲げる者がその事務を代理決裁するものとし、その順位は、各号の順序とする。

(1) 審議監

(2) 主管部長

2 副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、次の各号に掲げる者がその事務を決裁するものとし、その順位は、各号の順序とする。

(1) 審議監

(2) 総務部長

(3) 市長の指名する部長

(その他の専決者の事務の代理決裁)

第11条 専決者(副市長を除く。)が不在のときは、別に定めのあるもののほか、次の各号に掲げる専決者に応じ、当該各号に定める者がその事務を代理決裁する。

(1) 部長 部長の指名する課長

(2) 課長 課長の指名する主幹又は課長補佐(ただし、主幹及び課長補佐を置かない課にあっては、副主幹)

2 前項に規定する場合において、同項第2号の規定により課長に指名された者が自らの服務に関する別表第1共通専決事項人事の表3の項から9の項までに掲げる事項に係る専決又は自らが起案する事項に係る専決を受けようとするときは、所属する部の部長(部長が不在のときは、その指名する課長)の代理決裁を受けるものとする。

(代理決定)

第12条 前2条の規定は、代理決定(第10条第2項にあっては、決定)について準用する。

2 審議監が不在のときは、第4条第2項の規定により審議監が決定すべき文書については、総務部長が代理決定する。

(後閲)

第13条 第9条から前条までの規定により代理決裁又は代理決定した事項中、重要又は異例と認められるものは、遅滞なく後閲の措置をとらなければならない。

(合議)

第14条 市長又は副市長の決裁事項で他の課の合議又は審査を受ける場合は、その課が属する部の部長に合議しなければならない。

(支所の主管部長等)

第15条 支所で取り扱う事務のうち、市長の権限に属する事務については、主管部長は市民部長とし、当該事務を所掌する主管課長は支所長とする。

(会計課の主管部長)

第16条 会計課で取り扱う事務のうち、市長の権限に属する事務については、主管部長は総務部長とする。

(プロジェクト推進室の事務の決裁又は決定)

第17条 プロジェクト推進室で取り扱う事務について第4条第3項第11条第1項及び別表第1の規定を適用する場合は、第4条第3項第2号及び第3号中「主管部長」並びに第11条第1項第1号及び別表第1中「部長」とあるのは「審議監」と読み替えるものとする。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第19号)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年訓令第13号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第11号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第19号)

この規程は、平成18年6月11日から施行する。

(平成18年訓令第23号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第11号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第11号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第13号)

この規程は、平成28年7月22日から施行する。

(平成28年訓令第18号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第9号)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年訓令第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この規程は、令和2年3月27日から施行する。

(令和2年訓令第9号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の別表第1共通専決事項(一部個別専決事項を含む。)の支出負担行為及び支出命令の表の規定は、令和2年度の予算に係る専決について適用し、令和元年度の予算に係る専決については、なお、従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の別表第1共通専決事項(一部個別専決事項を含む。)の支出負担行為及び支出命令の表の規定は、令和3年度以後の予算に係る専決について適用し、令和2年度までの予算に係る専決については、なお従前の例による。

(令和3年訓令第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第1共通専決事項財務の表並びに支出負担行為及び支出命令の表の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(令和3年訓令第13号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この規程は、令和4年1月14日から施行する。

(令和4年訓令第10号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

共通専決事項(一部個別専決事項を含む。)

文書、庶務その他

決裁事項

決裁者

部長

課長

1 副申、進達、申請、報告、通知、照会、回答、依頼等その他これらに類するもの

重要なもの

軽易なもの

2 諸報告、諸届、誓約書の受理(特に重要なものを除く。)

重要なもの

軽易なもの

3 各種日報の処理

 

4 各種月報の処理(特に重要なものを除く。)

重要なもの

軽易なもの

5 公示

右欄以外

定例的なもの

6 公簿の閲覧許可

 

7 公文書の公開(諮問及び答申を得た後の決定に係るものを除く。)

 

8 個人情報の保護(諮問及び答申を得た後の決定に係るものを除く。)

右欄以外

登録及び目的外利用に係るもの

9 聴聞(聴聞の実施の決定に係るものを除く。)

 

10 謄抄本の交付

 

11 行政資料の写しの交付

 

12 事実の確認証明

 

13 公印の特別な使用

 

14 諸会合

(1) 周知、宣伝要望等を目的とするもの

重要なもの

軽易なもの

(2) 協議、勧告、要請を目的とするもの

軽易なもの

 

15 諸事業の後援及び共催

右欄以外

定例的な後援

16 契約、協定等の締結(特に重要なものを除く。)

金額を伴うもの

単価契約以外

支出負担行為の決裁者

単価契約

当該契約の期間中の支出予定額を基準として支出負担行為及び支出命令の表の規定を準用した場合の決裁者

金額を伴わないもの

右欄以外

定例的なもの

17 着工届、しゅん工届等の受理

 

18 契約、協定等の変更(特に重要なものを除く。)

金額に変更のあるもの

この表16の項に規定する金額を伴う契約、協定等の締結に係る決裁者(別表第1備考5の規定が適用される場合を除く。)

金額に変更のないもの

期間の変更以外

期間の変更

右欄以外

支出負担行為の決裁者が部長以下のもの

19 監督結果の報告並びに検査(収)調書及び検査復命書の確認

(1) 次号に掲げるもの以外のもの

右欄以外

支出負担行為の決裁者が部長以下のもの

(2) 一の支出負担行為について2回以上の確認を必要とするもの

それぞれの確認に係る金額を支出負担行為の額とみなして支出負担行為及び支出命令の表並びに前号の規定を適用した場合における決裁者

20 監察結果に基づく是正措置命令


21 損失補償完了の確認

 

22 出張命令及びその復命又は旅行依頼

一般職(部長級以上に係るものを除く。)

県内又は宿泊を伴わないもの

課長以上

左欄以外

その他(国外に係るものを除く。)


附属機関の委員等


23 規則の改正(法令、条例等の制定改廃に伴う引用字句又は引用条項の改正その他の軽易なものに限る。)

(総務部長、総務課長合議)

 

24 要綱、要領等(例規に限る。)の制定改廃(特に重要なものを除く。)

(総務部長、総務課長合議)


25 要綱、要領等(例規以外に限る。)の制定改廃(特に重要なものを除く。)

 

26 自由裁量の余地のない軽易なものの処理

 

人事

決裁事項

決裁者

部長

課長

1 各種協議会、委員会等委員のうち、市職員の任命替え(部長級以上に係るものを除く。)

(総務部長、秘書広報課長合議)

 

2 一時的なものの監督職員、工事監督員、調査職員及び監察職員の指名並びに検査職員及び工事検査員の任命

監察職員


契約金額1,000万円以上の請負工事の工事検査員


その他


3 時間外及び休日勤務の命令

 

4 年次休暇の請求の手続(部長級以上に係るものを除く。)

課長以上

左欄以外(市長が定める出先機関の職員(当該出先機関の長等を除く。)については、当該出先機関の長等を決裁者とする。)

5 週休日及び勤務時間の割振り(部長級以上に係るものを除く。)

課長以上

左欄以外

6 週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更(部長級以上に係るものを除く。)

課長以上

左欄以外

7 代休日の指定(部長級以上に係るものを除く。)

課長以上

左欄以外

8 時間外勤務代休時間の指定(部長級以上に係るものを除く。)

課長以上

左欄以外

9 さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成14年さぬき市規則第23号。以下「勤務時間規則」という。)第23条第5号から第8号まで、第12号から第15号まで、第17号から第20号まで及び第24号に規定する特別休暇の承認(部長級以上に係るものを除く。)

課長以上

左欄以外

財務

決裁事項

決裁者

副市長

部長

課長

1 調定通知(寄附金を除く。)

3,000万円未満

500万円未満

200万円未満

2 調定通知(寄附金に限る。)


100万円未満


3 納入通知書、督促状の発行

 

 

4 収入金更正

 

 

5 支出更正

 

 

6 過誤納金の充当

 

 

7 還付決議書

 

 

8 戻入命令

 

 

9 歳計外現金の収支

 

 

支出負担行為及び支出命令

決裁事項

決裁者

副市長

部長

課長

1 報酬

(1) 議員、委員

 

 

(2) 非常勤職員

 

 

2 給料

 

 

3 職員手当等

 

 

4 共済費

 

 

5 災害補償費

 

 

6 恩給及び退職年金

 

 

7 報償費

500万円未満

200万円未満

80万円未満

8 旅費



9 交際費



10 需用費

(1) 食糧費

100万円未満

50万円未満

10万円未満

(2) 光熱水費



(3) その他

500万円未満

200万円未満

100万円未満

11 役務費

(1) 電話料及び郵送料



(2) 火災保険料及び自動車損害保険料



(3) その他

1,000万円未満

500万円未満

100万円未満

12 委託料

(1) 建設工事関連委託料

2,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

(2) その他

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満

13 使用料及び賃借料

500万円未満

200万円未満

100万円未満

14 工事請負費

5,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

15 原材料費

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満

16 公有財産購入費

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満

17 備品購入費

500万円未満

200万円未満

80万円未満

18 負担金補助及び交付金

(1) 保険給付費



(2) 介護予防・生活支援サービス事業費



(3) その他

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満

19 扶助費



20 貸付金

1,000万円未満

500万円未満

100万円未満

21 補償・補てん及び賠償金

(1) 補償金

500万円未満

200万円未満

80万円未満

(2) 補てん金及び賠償金




22 償還金・利子及び割引料

 

 

23 投資及び出資金

500万円未満

200万円未満

100万円未満

24 積立金

500万円未満

200万円未満

100万円未満

25 寄附金

500万円未満

200万円未満

100万円未満

26 公課費

 

 

27 繰出金

500万円未満

200万円未満

100万円未満

管財及び用品

決裁事項

決裁者

部長

課長

1 普通財産又は物品の貸付けの決定

(1) 普通財産

電柱等に係るもの及び6月以内の定例的なもの

延長又は更新(内容変更を伴うものを除く。)

(2) 物品

3月以内の定例的なもの

2 行政財産の目的外使用許可

電柱等に係るもの及び6月以内の定例的なもの

3 公共用財産の使用許可

6月以内の定例的なもの

1月以内の定例的なもの

4 道路、河川、公園等の占用許可


5 道路、公園等の放置自転車及び放置自動車の撤去に係る勧告及び命令

(1) 勧告


(2) 命令


6 動産及び不動産の評価


7 用地取得及び物件移転等に係る補償金の算定


8 用地取得及び物件移転等補償に関する交渉


9 用地取得及び物件移転等補償に関する契約事務


10 代替地の取得に関する交渉


11 登記及び登録


12 境界の査定及び確認


13 入札保証金及び契約保証金の減免

支出負担行為の決裁者

14 工事、測量、建設コンサルタント業務又は製造の請負の予定価格及び最低制限価格の決定

予定価格1,000万円以下


15 物件供給等の予定価格及び最低制限価格の決定

支出負担行為の決裁者

16 入札の停止、中止及び取消し

支出負担行為の決裁者

17 指名競争入札参加者の指名(公募による指名競争入札に係るものを除く。)

支出負担行為の決裁者

18 公募による指名競争入札

(1) 募集条件の設定

支出負担行為の決裁者

(2) 応募者に対する結果通知

右欄以外

支出負担行為の決裁者が部長以下のもの

19 機械器具の借受け


20 不用品の処分

200万円以下

50万円以下

21 物品管理に関する諸届の受理


備考

1 「軽易なもの」とは、ほとんど自由裁量の余地のない簡単なものを、「重要なもの」とは裁量の余地があり比較的異例に属するものを、「特に重要なもの」とは市政に影響を及ぼす重要なものを、「定例的なもの」とは既に先例となっているもので軽易なものをいう。

2 ○印は、金額に関係なく専決できることを示す。

3 決裁者欄に記載のないものは、市長決裁事項であることを示す。

4 金額は、予算科目ごとの1件の額を示す。

5 設計又は契約の変更等により、金額に変更を生じた場合において、変更の金額に対応する決裁者が当初より上位になるときは当該上位の決裁者、下位となるときは当該当初の決裁者の決裁を受けなければならない。

6 1件となるべき事案を分割して処理し、決裁者を変更してはならない。

別表第2(第5条関係)

個別専決事項

総務課

決裁事項

決裁者

部長

課長

1 保存文書の廃棄の決定


2 文書分類表の変更


3 条例の公布の決定


4 例規集の編集発行の決定


5 公印の作成、改廃の決定


6 統計

(1) 統計調査の実施


(2) 統計調査区の設定


(3) 統計調査員の選定・推薦


(4) 市統計調査計画の樹立


危機管理課

決裁事項

決裁者

部長

課長

1 自主防災組織の届出


2 自主防災組織に係る補助金の決定


3 自主防災組織の支援事業の決定(補助金を伴うものを除く。)


4 消防団幹部会に係る庶務


5 消防団訓練の実施


6 火災処理報告(消防団のないもの)


7 自衛官募集


秘書広報課

決裁事項

決裁者

部長

課長

1 出納員、分任出納員の任免


2 社会福祉主事の任免


3 通勤手当月額の決定


4 扶養親族の認定


5 住居手当月額の決定


6 勤務時間規則第23条第1号から第4号まで、第11号第16号及び第21号から第23号までに規定する特別休暇の承認


7 さぬき市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成14年さぬき市条例第33号)第2条第1号及び第2号に規定する場合の承認


8 勤務時間規則第23条第9号及び第10号に規定する特別休暇の届出の受理


9 出産後の出勤の承認


10 欠勤の承認


11 病気休暇の承認


12 病気休暇後の出勤の承認


13 育児休業及び部分休業の承認


14 介護休暇、介護時間及び不妊治療休暇の承認


15 育児又は介護を行う職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る通知


16 職員証、記章等の交付


17 職員研修計画に基づく実施(研修命令を含む。)


18 職員レクリエーション計画に基づく実施


19 市町村職員共済組合に関する事務


20 コミュニティ放送

(1) 番組の企画及び制作


(2) 取材活動の実施


(3) システムの運用管理


(4) 報道機関への番組の提供


政策課

決裁事項

決裁者

部長

課長

1 歳出予算の配当額変更及び流用

100万円以下


財産活用課

決裁事項

決裁者

部長

課長

1 庁舎

(1) 物品販売等の許可


(2) 印刷物、看板等の配布又は掲示の許可


(3) 遺失物の処理


2 教育公有財産に関する通知、引継ぎ及び協議の処理


生活環境課

決裁事項

決裁者

部長

課長

1 一般廃棄物収集運搬及び処理業の許可


2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に係る立入検査及び指導監督


3 特定工場等及び特定建設作業に係る届出の受理及び審査


4 一般廃棄物処理手数料の減免、督促及び催告


5 墓地の改葬許可


6 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく犬の登録変更等


市民課

決裁事項

決裁者

部長

課長

1 戸籍の記載及び新戸籍の編製


2 未届書及び追完の催告


3 戸籍法(昭和22年法律第224号)に係る違反者の通知及び催告


4 埋火葬の許可


5 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に係る違反者の催告


6 印鑑の登録及び消除


税務課

決裁事項

決裁者

部長

課長

1 課税対象の実態調査


2 課税額の決定、更正、修正及び変更


3 特別徴収義務者の指定


4 特別土地保有税の認定


5 申告等の期限延長


6 原動機付自転車等標識の交付


7 自動車臨時運行の許可


8 非課税の認定


9 税額又は延滞金の減免

明確な基準によるもの

10 過誤納付金の還付及び充当


11 督促及び催告


12 公示送達


13 繰上徴収


14 徴収猶予及び換価猶予並びに取消し


15 執行停止及び取消し

明確な基準によるもの

16 差押え及び解除


17 公売、換価及び配当


18 参加差押え及び解除


19 交付要求及び解除


20 不納欠損調書の作成


21 徴税に関する身分証明書の発行


22 徴収嘱託及び受託


23 徴収移管又は共同徴収の申請


24 臨時市税納付所又は相談所の開設


債権管理室

決裁事項

決裁者

部長

課長

1 催告


2 徴収猶予及び換価猶予並びに取消し


3 執行停止及び取消し

明確な基準によるもの

4 差押え及び解除


5 公売、換価及び配当


6 参加差押え及び解除


7 交付要求及び解除


8 支払督促又は強制執行の申立て


9 債権の届出及び配当要求


10 債権の免除又は放棄に関する調書の作成


11 債権回収に関する身分証明書の発行


人権推進課

決裁事項

決裁者

部長

課長

1 人権・同和対策に関する企画及び調整


2 人権・同和対策のための調査及び研究


3 人権擁護審議会に関する事務


4 人権推進関係機関・団体との連絡調整


5 人権・同和対策本部に関する事務


6 隣保館の運営に関する事務


7 隣保館運営審議会に関する事務


8 住宅新築資金等貸付金の償還に関する事務


9 人権擁護委員に関する事務


10 人権相談に関する事務


11 人権教育及び人権啓発に係る総合的な企画及び調整


12 人権・同和教育関係機関、各種団体等に対する指導及び助言並びに研修の実施


13 人権・同和教育に係る指導者育成のための研修の実施


14 男女共同参画の推進に関する調査研究及び調整


15 国際交流及び多文化共生に関する事務


16 地域間交流に関する事務


福祉総務課

決裁事項

決裁者

部長

所長

課長

1 生活保護

(1) 申請による保護の開始又は変更の決定



(2) 職権による保護の開始又は変更の決定



(3) 保護の停止又は廃止の決定



(4) 被保護者の生活の維持、向上のための指導又は指示



(5) 職員に要保護者の居住場所の立入調査をさせ、又は当該要保護者に指定医師の検診を受けるべきを命ずること。



(6) 保護の開始又は変更の申請書及びその添付書類の内容を調査するために、要扶養義務者等に対して、報告を求めること。



(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第28条第1項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは立入調査を拒否し、又は検診命令に従わない要保護者に保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすること。



(8) 要保護者又はその扶養義務者の資産等について官公署等に資料の提供等を求め、又は銀行等から報告を徴すること。



(9) 就労自立給付金の支給の決定



(10) 指示等に従わない被保護者に対し、保護の変更、停止又は廃止の決定



(11) 緊迫保護等を受けた被保護者に対する費用の返還額の決定



(12) 死亡した被保護者の遺留金品の処分



(13) 被保護者の扶養義務者又は不正受給者等から保護に要した費用等の徴収



(14) 扶養義務者と協議が調わない場合に、扶養義務者の負担すべき額について家庭裁判所への申立て



(15) 被保護者からの保護金品の返還免除



(16) 被保護者の後見人の選任の家庭裁判所への請求



2 災害援護

(1) 災害援護資金の償還に伴う納付額の決定及び違約金の支払免除等の決定



(2) 災害援護資金の償還に係る猶予承認



3 民生児童委員

(1) 民生児童委員に関する事務



4 社会福祉団体

(1) さぬき市社会福祉協議会との連絡調整



(2) 日本赤十字社との連絡・調整



5 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に関する事務



6 法外援護



障害福祉課

決裁事項

決裁者

部長

所長

課長

1 介護給付費支給決定



2 訓練等給付費支給決定



3 障害児通所給付費支給決定



4 地域生活支援事業支給決定



5 障害支援区分認定等に関する事務処理



6 障害者施設利用調整に関する事務処理



7 障害児福祉年金支給決定



8 身体障害者手帳の交付申請



9 障害者(児)日常生活用具の給付決定



10 障害者(児)補装具の給付決定



11 難聴児補聴器の給付決定



12 障害者居宅整備資金の給付決定



13 更生医療給付決定



14 育成医療給付決定



15 療養介護医療給付決定



16 身体障害者(知的障害者)相談員の推薦



17 重度身体障害者医療の給付決定



18 特別障害者手当等の支給に関する事務処理



19 療養手帳の申請



20 戦傷病者手帳の申請



21 戦傷病者の日常生活用具の給付決定



22 戦傷病者の補装具の給付決定



23 特別児童扶養手当の申請



24 障害者住宅改修の給付決定



25 障害者自動車改造助成、運転免許取得助成に関する事務処理



26 ガイドヘルパー派遣決定



27 自動車税、取得税の免許申請



28 障害者扶養共済制度加入



29 各種障害者団体に関する事務処理



30 精神保健福祉手帳申請



31 精神障害者通院費公費負担申請



長寿介護課

決裁事項

決裁者

部長

所長

課長

1 高齢者福祉

(1) 敬老祝金支給決定



(2) 老人ホーム入所決定



(3) 老人ホーム費用徴収額決定



(4) 敬老行事に関する事務処理



(5) 老人クラブに関する事務処理



(6) シルバー人材センターに関する事務処理



(7) 紙おむつ給付決定に関する事務処理



(8) 緊急通報装置設置に関する事務処理



(9) 戦傷病者戦没者遺族等援護に関する事務処理



(10) 老人福祉計画に関する事務処理



(11) 高齢者福祉に関する事務処理



(12) 課の文書管理



(13) 施設管理委託契約(継続分)



(14) 施設管理委託契約(新規分)



(15) 事業委託契約(継続分)



(16) 事業委託契約(新規分)



(17) 統計・調査・報告関係



(18) 入所判定委員会委員に関すること。



(19) 老人福祉計画策定委員会委員に関すること。



2 介護保険

(1) 被保険者資格管理に関する事務



(2) 要介護認定・要支援認定に関する事務



(3) 保険料の賦課・収納に関する事務



(4) 保険給付に関する事務



(5) 給付制限に関する事務



(6) 地域密着型サービス事業者の指定及び指導・監督に関する事務



(7) 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定及び指導・監督に関する事務



(8) 基準該当サービス事業者に関する事務



(9) 低所得者利用者負担対策事業に関する事務



(10) 介護保険に係る苦情及び相談に関する事務



3 地域包括支援

(1) 介護予防・生活支援サービス事業に関する事務



(2) 一般介護予防事業に関する事務



(3) 高齢者総合相談に関する事務



(4) 高齢者の権利擁護に関する事務



(5) 包括的・継続的マネジメント支援に関する事務



(6) 在宅医療・介護連携推進事業に関する事務



(7) 生活支援体制整備事業に関する事務



(8) 認知症総合支援事業に関する事務



(9) 地域ケア会議推進事業に関する事務



(10) 地域支援事業任意事業に関する事務



(11) 地域包括支援センター運営協議会に関する事務



子育て支援課

決裁事項

決裁者

部長

所長

課長

1 児童福祉

(1) 児童福祉の総合的な企画調整



(2) 子ども・子育て支援制度に関する企画、立案、調整及び推進に関する事務



(3) 妊産婦の助産施設への入所決定に関する事務



(4) 保護者及び児童の母子生活支援施設への入所又は保護決定に関する事務



(5) ファミリー・サポート・センター事業に関する事務



(6) 地域子育て支援拠点事業に関する事務



(7) 病児・病後児保育事業に関する事務



(8) 児童手当に関する事務



(9) 児童扶養手当に関する事務



(10) ひとり親家庭等自立支援に関する事務



(11) 母子・父子及び寡婦に関する相談



(12) 女性に関する相談



(13) 家庭児童に関する相談



2 児童健全育成

(1) 放課後児童クラブに関する事務



(2) 児童館に関する事務



3 医療費助成

(1) 乳幼児医療、未熟児養育医療及び子ども医療に関する事務



(2) ひとり親家庭等の医療に関する事務



幼保こども園課

決裁事項

決裁者

部長

課長

1 子どものための教育・保育給付認定


2 子育てのための施設等利用給付認定


3 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設等の指導及び調整に関する事務


4 保育所及び認定こども園の入退所決定


5 保育料の決定、免除


6 市立保育所及び市立幼保連携型認定こども園の管理運営


7 市立保育所保育士及び市立幼保連携型認定こども園保育教諭の指導


8 市立保育所及び市立幼保連携型認定こども園の施設整備


9 保育所児童及び認定こども園の園児の栄養指導及び調理指導に関すること。


国保・健康課

決裁事項

決裁者

部長

課長

1 国民健康保険

(1) 資格取得、喪失等異動の認定


(2) 被保険者証の交付及び返還


(3) 被保険者資格証明書の交付


(4) 被保険者証の検認及び更新


(5) 標準負担額減額認定証の交付及び返還


(6) 人間ドック検診料の助成決定


(7) 療養費、高額療養費、移送費、出産育児一時金、葬祭費及び標準負担額減額差額の支給決定


(8) 高額療養費貸付金の貸付決定


(9) 保険給付の一時差止め


(10) 看護の承認


(11) 診療報酬に係る過誤調整


(12) 不当利得の返還請求


(13) 一部負担金の減免


(14) 損害賠償請求権の代位取得


(15) 第三者行為による傷病届の処理


(16) 代位取得額の変更


(17) 自動車損害賠償保険金請求事務の委任


2 後期高齢者医療

(1) 保険料の収納


(2) 督促及び催告


(3) 臨時保険料納付所及び相談所の開設


(4) 繰上徴収


(5) 執行停止及び停止の取消し


(6) 延滞金の減免


(7) 差押え及び解除


(8) 動産の引揚保管


(9) 公売、換価及び配当


(10) 徴収嘱託及び受託


(11) 差押参加及び交付要求


3 保健衛生

(1) 保健衛生思想の普及啓発


(2) 救急医療の企画調整


(3) 救急医療の事務処理


(4) 医療機関、団体との連絡調整


(5) 母子保健及び母性保護に関する計画策定


(6) 母子保健及び母性保護に関する事務処理


(7) 妊婦届の受付及び母子健康手帳の交付


(8) 生活習慣病に関する計画策定


(9) 生活習慣病に関する事務処理


(10) 予防接種に関する計画策定


(11) 予防接種に関する事務処理


(12) 予防接種事故に関する事務処理


(13) 感染症の防疫に関する計画策定


(14) 感染症の防疫に関する事務処理


(15) 献血に関する計画策定


(16) 献血に関する事務処理


(17) 栄養指導に関する計画策定


(18) 栄養指導に関する事務処理


(19) 総合的な健康推進の企画調整


(20) 健康推進に関する事務処理


(21) 保健センターの管理


(22) 多和診療所の管理


都市整備課

決裁事項

決裁者

部長

課長

1 基準点の標石及び金属標の使用の許可、制限及び許可の取消し並びに移転等の許可


2 測量成果の複製及び使用の承認


3 企画開発

(1) 都市計画審議会の庶務


(2) 立地適正化計画検討会議の庶務


(3) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に規定する土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出の経由及び意見書の提出


(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地の買取り希望及び買取りの協議


(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する開発行為(0.3ヘクタール以上4.5ヘクタール未満)に係る通知、承認、報告の要求等並びに処分及び措置命令


(6) 都市計画法に規定する開発許可(0.3ヘクタール以上4.5ヘクタール未満)に係る工事の検査、検査済証の交付及び公示完了公告前における建築の承認


(7) 都市計画法第46条に規定する開発登録簿に関すること


(8) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)に規定する証明書等の交付


(9) さぬき市宅地等開発事業指導要綱(平成30年さぬき市告示第52号。以下次号において「指導要綱」という。)に規定する開発協議に係る事前協議


(10) 指導要綱に規定する開発事業における公共施設に係る検査


(11) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第3項及び第108条第3項の規定に基づく勧告並びに同法第108条の2第2項の規定に基づく助言又は勧告


(12) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に規定する路外駐車場の設置に係る立入検査及び是正命令


(13) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に規定する換地計画に係る申請の経由


(14) 土地区画整理法に規定する建築行為等の制限に係る申請等の経由


4 道路

(1) 市道の認定及び廃止


(2) 市道の区画の決定、変更及び供用開始


(3) 道路台帳の調製及び保管


(4) 道路管理者以外のものが行う工事の承認


(5) 通行の禁止及び制限並びに当該禁止等に係る道路標識等の設置


(6) 道路占用料の減額、免除及び還付


(7) さぬき市道路占用規則(平成14年さぬき市規則第119号)に規定する検査


(8) 国有財産法(昭和23年法律第73号)に規定する市道の用に供する土地への立入り及び土地の境界の決定


5 河川・港湾

(1) 河川台帳の調製及び保管


(2) 香川県港湾管理条例(昭和31年香川県条例第9号)に規定する許可、禁止、制限、場所の指定並びに使用料の減免及び還付


6 建設残土処分場の使用の許可及びその取消し


7 建設残土処分場の使用料の減額及び免除


8 景観・公園

(1) 都市公園内における行為の許可及びその取消し

右欄以外

定例的なもの

(2) 都市公園台帳の作成及び保管


9 公共交通

(1) 地域公共交通会議の庶務


(2) コミュニティバス運賃の免除


(3) コミュニティバス運行の制限等


(4) コミュニティバス回数乗車券の発売場所の決定


(5) コミュニティバス回数乗車券購入代金の払戻し


10 住まい・建築

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する申請の経由


(2) 都市計画法第53条第1項に規定する建築の許可


(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定する優良住宅の認定に係る申請の経由


(4) 香川県福祉のまちづくり条例(平成8年香川県条例第2号)に規定する届出の経由


11 公営住宅

(1) 入居者の決定及びその取消し


(2) 入居日の指定


(3) 同居の承認


(4) 承継入居の承認及び市営住宅の変更の許可


(5) 連帯保証人の変更の承認


(6) 収入の額の認定及び家賃(公営住宅に限る。)の決定


(7) 収入超過者及び高額所得者の認定並びに当該認定の更正


(8) 家賃及び敷金の減額及び徴収の猶予


(9) さぬき市市営住宅条例(平成14年さぬき市条例第187号。以下この項において「条例」という。)第23条第4項に規定する明渡日の認定


(10) 修繕費用の負担


(11) 用途変更の承認


(12) 模様替え及び増築の承認


(13) 高額所得者に対する明渡しの請求


(14) 収入超過者に対する住宅のあっせん等


(15) 条例第39条に規定する収入状況及び条例第50条に規定する報告の請求等


(16) 駐車場の使用の許可及びその取消し


(17) 条例第63条第2項に規定する期間の指示及び同条第5項に規定する承認


(18) 駐車場使用料の減免及び徴収の猶予


(19) 監理員の任命


(20) 条例第69条に規定する検査等をさせる者の指定

右欄以外

定例的なもの

下水道課

決裁事項

決裁者

部長

課長

1 排水設備の設置、使用開始、休止及び廃止の承認


2 排水及び汚水量の認定


3 排水設備及び水洗便所改造工事等の検査


4 下水道事業受益者負担金賦課額の決定及び更正


5 下水道事業受益者負担金の減免及び徴収猶予の申請処理


6 下水道事業受益者負担金の催告


7 下水道事業受益者負担金の減免


8 河川、農業用排水路等との調整及び協議に関する事務調整


9 開発行為に伴う宅地造成区域内の下水道施設の設計審査及び指導


10 補償及び事故に関する渉外事務


11 公共下水道の管きょの調査、設計及び渉外


12 ポンプ場等の調査及び設計


農林水産課

決裁事項

決裁者

部長

課長

1 政府米買入数量の指示


2 保安林解除による措置


3 共用林伐採の許可


4 共用林入札鑑札の発行


5 農薬劇薬使用の許可


6 農業技術研修者の推薦


7 病害虫防除員の推薦


8 農村青年隊員の推薦


9 鳥獣の捕獲の許可


10 鳥獣の飼養の許可並びにキジ類及びヤマドリの販売許可


11 火入れの許可


12 農業土木工事の監督及び検査


13 土地改良施設の管理及び指導


14 土地改良事業に伴う換地計画の許可申請及び換地計画変更の許可申請の経由


商工観光課

決裁事項

決裁者

部長

課長

1 経営診断計画の樹立


2 中小企業等に対する融資のあっせん


3 計量

(1) 特定計量器の定期検査


(2) 計量関係事業所の立入検査


(3) 計量関係事業所に係る勧告、公表及び措置命令


(4) 適正計量管理事務所の指定のための検査


4 観光宣伝計画の樹立


5 観光行事計画の樹立


さぬき市事務決裁規程

平成14年4月1日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成14年4月1日 訓令第3号
平成15年6月26日 訓令第19号
平成17年3月29日 訓令第13号
平成18年3月31日 訓令第11号
平成18年6月8日 訓令第19号
平成18年9月29日 訓令第23号
平成19年3月30日 訓令第11号
平成20年3月28日 訓令第5号
平成21年3月26日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成23年3月28日 訓令第2号
平成24年7月9日 訓令第11号
平成26年3月12日 訓令第5号
平成26年7月1日 訓令第11号
平成28年3月29日 訓令第4号
平成28年7月22日 訓令第13号
平成28年12月28日 訓令第18号
平成30年3月30日 訓令第6号
平成30年12月20日 訓令第9号
平成31年3月29日 訓令第6号
令和元年6月14日 訓令第1号
令和元年9月30日 訓令第2号
令和2年3月27日 訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第9号
令和3年3月31日 訓令第7号
令和3年9月29日 訓令第13号
令和4年1月14日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第10号