○さぬき市監査委員事務局設置条例

平成14年4月1日

条例第25号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、監査委員に事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 さぬき市監査委員事務局の職員の定数は、さぬき市職員定数条例(平成14年さぬき市条例第27号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、監査委員事務局に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

さぬき市監査委員事務局設置条例

平成14年4月1日 条例第25号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 監査委員
沿革情報
平成14年4月1日 条例第25号