○さぬき市保育所条例施行規則

平成14年4月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市保育所条例(平成14年さぬき市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 条例第2条に規定する保育所(以下「市立保育所」という。)の定員は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 市立保育所に、所長、保育士、調理員、嘱託医その他必要な職員を置く。

(所長等の職務)

第4条 所長は、上司の命を受けて所務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 所長に事故があるときは、上席の職員が、その職務を代理する。

3 職員は、所長の命を受けて所務に従事する。

(休所日)

第5条 市立保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(保育時間)

第6条 市立保育所の保育時間は、1日につき8時間を原則とし、入所児童の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して市長が定めるものとする。

(保育内容)

第7条 市立保育所では、健康状態の観察、個別検査、自由遊び、昼寝、健康診断等を行うものとする。

(施設設備の管理)

第8条 所長は、市立保育所の施設及び設備(備品を含む。)を管理し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、所長の定めるところにより市立保育所の施設及び設備の管理を分担する。

(施設、設備台帳)

第9条 所長は、施設及び設備の台帳を作成し、その現有状況を常に明らかにしておかなければならない。

(損傷等の報告)

第10条 所長は、市立保育所の施設及び設備の一部若しくは全部を損傷し、又は亡失したときは、速やかに主管課長を経て市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(防災)

第11条 防火管理者は、所長をもってその職に充てるものとする。

2 防火管理者は、市立保育所の消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行うものとする。

3 防火管理者は、毎年度初め市立保育所の消防計画書を主管課長に提出しなければならない。

(事故の報告)

第12条 所長は、職員及び児童に関する事故が発生した場合には、直ちにその事故を主管課長に報告しなければならない。

(必要表簿)

第13条 市立保育所に備えなければならない表簿は、次のとおりとする。

(1) 事務日誌

(2) 保育日誌

(3) 入所児童名簿

(4) 出席簿

(5) 児童票

(6) 保育計画表

(7) 備品台帳

(8) 予算差引補助簿

(9) 出勤簿

(10) 職員履歴書つづり

(11) 行事予定表

(12) 衛生関係つづり

(13) 学校安全会つづり

(14) 消防計画書

(15) 給食日誌

(16) 給食予定表

(17) 脱脂粉乳受払簿

(18) 主食受払簿

(19) 前各号に掲げるもののほか、必要な表簿

(給食費の額)

第14条 条例第4条の規則で定める額は、さぬき市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年さぬき市条例第17号)に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 主食費 月額600円

(2) 副食費 月額4,500円

2 前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号の内閣総理大臣が定める場合に該当し、市立保育所が臨時に休所等を行った月の副食費の額は、180円に児童が当該月に市立保育所において食事の提供を受けた日数を乗じて得た額とする。

3 入所児童の保護者は、前2項の規定により算定した給食費の額を市長が指定する納付期限までに納付しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町保育所規則(昭和63年津田町規則第4号)、大川町保育所管理規則(平成6年大川町規則第10号)、寒川町保育所規則(昭和40年寒川町規則第1号)又は長尾町保育所設置規則(昭和62年長尾町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第27号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のさぬき市保育所条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後のさぬき市立幼保連携型認定こども園の管理及び運営に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

定員

さぬき市立富田保育所

60人

さぬき市志度保育所

110人

さぬき市立寒川保育所

60人

さぬき市立長尾保育所

90人

さぬき市保育所条例施行規則

平成14年4月1日 規則第53号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成14年4月1日 規則第53号
平成18年3月27日 規則第15号
平成24年5月14日 規則第27号
平成26年3月31日 規則第8号
平成27年3月16日 規則第6号
平成31年1月16日 規則第1号
令和元年9月27日 規則第10号
令和2年4月13日 規則第19号
令和3年2月19日 規則第9号