○さぬき市児童福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(居宅介護の措置)

第2条 所長は、法第21条の6の規定による措置を行ったときは、措置決定通知書(様式第1号)を当該措置を行った障害児の保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に送付し、委託する措置を採るときは措置委託通知書(様式第2号)を措置受託者(措置の委託を受ける者をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。

(措置の解除)

第3条 所長は、法第21条の6に規定する措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書(様式第3号)を当該障害児の保護者に送付するとともに、措置委託解除通知書(様式第4号)を措置受託者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 法第56条第2項の規定により障害児の保護者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第21条の6の規定による措置に要する額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により定められた障害者支援サービスに要する額のうち、納入義務者が負担すべき額とする。ただし、その額を適用した場合生活保護を必要とする状態となるときは、別に定める。

2 所長は、前項の費用徴収金の額を決定し、又はこれを変更したときは、速やかに費用徴収額決定・変更通知書(様式第5号)により、当該納入義務者に通知する。

3 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、さぬき市会計規則(平成14年さぬき市規則第43号)の規定を適用する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のさぬき市児童福祉法施行細則別表の規定は、平成16年度以降に提供された指定居宅支援に要する費用の額の算定及び指定居宅支援に係る利用者負担の額の算定について適用し、平成15年度に提供された指定居宅支援に要する費用の額の算定及び指定居宅支援に係る利用者負担の額の算定並びに平成16年度に提供された指定居宅支援に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

(平成16年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に提供された指定居宅支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成17年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に提供された指定居宅支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成19年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市児童福祉法施行細則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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さぬき市児童福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第22号
平成16年4月1日 規則第18号
平成16年10月1日 規則第33号
平成17年4月1日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第23号
平成25年3月25日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第18号