○さぬき市活性化施設規則

平成15年6月3日

規則第37号

さぬき市活性化施設規則(平成14年さぬき市規則第73号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市活性化施設条例(平成14年さぬき市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 さぬき市活性化施設(以下「活性化施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 木曜日

(2) 1月1日、同月2日、12月30日及び同月31日(木曜日を除く。)

2 条例第2条の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休館日を変更することができる。

(利用時間)

第3条 活性化施設の利用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 平日 午前9時から午後9時まで

(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後10時まで

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、前項各号に規定する利用時間を変更することができる。

(利用の申込み)

第4条 条例第5条第1項の規定により活性化施設の利用の許可を受けようとする者は、活性化施設利用申込書(別記様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申込書は、利用予定の日の3日前までに提出するものとする。ただし、特別の理由があると指定管理者が認めたときは、この限りではない。

(利用の制限)

第5条 条例第5条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者はその利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち寄らないこと。

(2) 秩序を守り、他人の迷惑にならないよう注意するとともに施設、設備、器具等(以下「施設等」という。)を損傷してはならないこと。

(3) 火災及び盗難の防止に努めなければならないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた器具等を移動してはならないこと。

(5) 利用した施設等は、原状に回復して整理すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(施設等の損傷又は滅失の届出)

第7条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、活性化施設の管理に関し必要な事項は、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市活性化施設規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後のさぬき市活性化施設規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市活性化施設規則

平成15年6月3日 規則第37号

(令和3年4月1日施行)