○さぬき市助産の実施及び母子保護の実施に要する費用徴収規則

平成19年1月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により、市長が法第22条及び第23条の規定による助産又は母子保護の実施をした場合における当該保護に要する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(徴収金額)

第2条 法第56条第2項の規定による徴収金額は、平成11年4月30日付厚生省発児第86号厚生事務次官通知「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」の第5「徴収金基準額」に定めるところによる。

(減免)

第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に定める徴収金額の全部又は一部を免除することができる。

(納付)

第4条 第2条に定める徴収金額は、所定の納入通知書により納期限までに納付しなければならない。

(会計規則の適用)

第5条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、さぬき市会計規則(平成14年さぬき市規則第43号)の規定を適用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

さぬき市助産の実施及び母子保護の実施に要する費用徴収規則

平成19年1月19日 規則第2号

(平成19年1月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成19年1月19日 規則第2号