○さぬき市子ども医療費の支給に関する条例施行規則

平成25年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市子ども医療費の支給に関する条例(平成25年さぬき市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(医療保険各法)

第2条 条例第2条第3項の規則で定める医療保険各法は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(受給資格の登録及び受給資格者証の交付)

第3条 条例第3条の2の規定により受給資格者証の交付を受けようとする対象者は、子ども医療費受給資格登録申請書(様式第1号)により対象児(対象者が保護者である子どもをいう。以下同じ。)ごとに受給資格の登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。この場合において、市長は、必要とする書類等の提出又は提示を求めることができる。

2 市長は、登録をしたときは、当該対象者に子ども医療費受給資格者証(様式第2号)を交付するものとする。

第4条 削除

(受給期間等)

第5条 子ども医療費の受給期間(子ども医療費の支給の対象となる期間をいう。以下同じ。)は、登録の日にかかわらず、対象児の出生の日(その日後に受給資格を得た場合は、その日)から18歳に達する日以後最初の3月31日までの期間とする。ただし、条例及びこの規則の規定による子ども医療費の受給に関する消滅時効に係る期間を除く。

2 前項の規定にかかわらず、受給期間中に対象者が次の各号に掲げる事由により受給資格を喪失したときは、当該対象者の受給期間は、次の各号に定める日までとする。この場合において、当該対象者が登録を受けているときは、市長は、その登録を取り消すものとする。

(1) 対象児が死亡したとき 対象児が死亡した日

(2) 対象児が市外へ転出したとき 対象児が本市に住所を有しなくなった日の前日

(3) 対象児が条例第2条第1項ただし書の規定により、対象児の要件を欠くに至ったとき 対象児の要件を欠くに至った日の前日

(4) 対象児が医療保険各法の規定による医療保険の被保険者等の資格を喪失したとき 対象児が当該被保険者等の資格を喪失した日の前日

(5) 前各号に掲げる事由以外の事由により対象者に該当しなくなったとき 市長が別に定める日

3 市長は、受給期間中毎年1回以上、受給資格者の養育の状況その他必要な事項を調査し、受給資格の有無を確認するものとする。

(受給資格者証の再交付申請)

第6条 受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、子ども医療費受給資格者証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(医療費の支給申請手続等)

第7条 条例第6条第1項の規定により子ども医療費の支払を受けようとする保険医療機関等は、同条第2項の規定による委託を受けた社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に請求する場合を除き、子ども医療費請求書(様式第4号)により市長に請求するものとする。

2 条例第6条第1項ただし書の規定により子ども医療費の支給を受けようとする受給資格者は、子ども医療費支給申請書(様式第5号)により市長に申請するものとする。

3 受給資格者は、前項の場合において、医療保険各法の規定による高額療養費の支給を受けることができるときは、その旨を市長に申し出なければならない。

(医療費支給の決定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による請求又は同条第2項の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、支給すべき額を決定するものとする。

(変更届)

第9条 受給資格者は、受給資格者証の記載内容に変更があったときは、子ども医療費受給資格内容変更届(様式第6号)に受給資格者証を添えて速やかに市長に届け出なければならない。

(受給資格者証の返還)

第10条 受給資格者は、受給期間が満了したとき又は登録を取り消されたときは、速やかに受給資格者証を市長に返還しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、子ども医療費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(受給期間の始期に関する経過措置)

2 平成25年4月1日において対象者であった者の受給期間の始期は、この規則による改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、平成25年4月1日とする。

(平成27年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(さぬき市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

7 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前のさぬき市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(さぬき市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)

3 さぬき市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年さぬき市規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則、さぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則及びさぬき市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(さぬき市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の廃止)

2 さぬき市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(平成14年さぬき市規則第57条)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則による改正後のさぬき市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

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さぬき市子ども医療費の支給に関する条例施行規則

平成25年3月25日 規則第7号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成25年3月25日 規則第7号
平成27年2月24日 規則第1号
平成27年12月28日 規則第36号
平成29年6月13日 規則第20号
平成30年3月29日 規則第19号
令和2年6月12日 規則第28号
令和4年3月31日 規則第19号
令和5年7月5日 規則第29号