○さぬき市子育て世帯への臨時特別給付金(拡充給付)支給事業実施要綱

令和4年1月20日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面している子育て世帯を支援するため、臨時及び特別に給付金を支給する子育て世帯への臨時特別給付金(拡充給付)支給事業(以下「給付金事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本則給付 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(法附則第2条第1項の給付を除く。)をいう。

(2) 特例給付 法附則第2条第1項の給付をいう。

(3) 児童 法第3条第1項に規定する児童をいう。

(4) 高校生 平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に出生した者(配偶者を有する者を除く。)をいう。

(5) 新生児 令和3年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日以後令和4年3月31日までの間に出生した者をいう。

(6) 公務員 法第17条第1項に規定する公務員をいう。

(支給対象者等)

第3条 市は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)に対し、子育て世帯への臨時特別給付金(拡充給付)(給付金事業により市から贈与する給付金をいう。以下「子育て世帯給付金(拡充給付)」という。)を支給する。ただし、第6条第3項又は第11条の規定による子育て世帯給付金(拡充給付)の支給決定の日において、次条に規定する対象児童(拡充給付)を現に養育している者に限る。

(1) 令和3年9月分(同月に出生した者については、令和3年10月分。以下同じ。)の特例給付の受給者で、その受給資格について法附則第2条第3項において準用する法第7条第1項又は第3項の規定により市長の認定を受けたもの

(2) 令和3年9月分の特例給付の受給者で、基準日において本市に住所を有する公務員であるもの

(3) 基準日において高校生を養育する者(ただし、基準日において本市に住所を有し、法第5条の規定を準用した場合において児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)第2条及び第3条の規定により算出する所得の額が令第1条に規定する額以上の者に限る。)

(4) 新生児に係る次の又はに掲げる者

 法第7条第1項に規定する一般受給資格者(公務員である者を除く。)で特例給付の受給資格及びその支給額について法附則第2条第3項において準用する法第7条第1項の規定により市長の認定を受けたもの

 法第7条第1項に規定する一般受給資格者(公務員である者に限る。)で特例給付の受給資格及びその支給額について法附則第2条第3項において準用する法第17条第1項の規定により読み替えて適用する第7条第1項の認定を受けた日において本市に住所を有していたもの

2 前項の規定にかかわらず、子育て世帯給付金(拡充給付)の支給については、別表の左欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおり取り扱う。

(対象児童)

第4条 子育て世帯給付金(拡充給付)の支給額の算定の基礎となる者(以下「対象児童(拡充給付)」という。)は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 前条第1項第1号又は第2号に該当する支給対象者 当該支給対象者が受給する令和3年9月分の特例給付に係る児童

(2) 前条第1項第3号に該当する支給対象者 当該支給対象者が養育する高校生

(3) 前条第1項第4号に該当する支給対象者 当該支給対象者が養育する同号ア又はの認定に係る新生児

(支給額)

第5条 子育て世帯給付金(拡充給付)は、支給対象者に対して、当該支給対象者に係る対象児童(拡充給付)1人につき10万円を支給する。

(子育て世帯給付金(拡充給付)の支給の申込み)

第6条 市は、本則給付若しくは特例給付又は過去に市から支給した給付金の受給情報を利用すること等により支給対象者及び対象児童(拡充給付)の住所、氏名その他子育て世帯給付金(拡充給付)の支給の手続に必要な情報の取得等が可能である場合は、当該支給対象者に対し子育て世帯給付金(拡充給付)の支給の申込みを行うものとする。ただし、第3条第1項第2号及び第4号イに該当する支給対象者を除く。

2 前項の申込みを受けた支給対象者(以下「積極支給対象者」という。)は、当該申込みに対し、子育て世帯への臨時特別給付金(拡充給付)受給拒否の届出書(様式第1号)を提出することにより、子育て世帯給付金(拡充給付)の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、令和4年1月28日までに前項の規定による拒否をしなかった積極支給対象者に対し、子育て世帯給付金(拡充給付)の支給を決定し、子育て世帯給付金(拡充給付)を支給する。

(積極支給対象者に対する支給の方法)

第7条 積極支給対象者に対する子育て世帯給付金(拡充給付)の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。ただし、第2号に掲げる方式は、積極支給対象者が特例給付の支給に係る指定口座を解約したこと等により子育て世帯給付金(拡充給付)の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り行うものとし、第3号に掲げる方式は、積極支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2項に掲げる方式による支給が困難である場合に限り行うものとする。

(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する本則給付又は特例給付振込時における指定口座(積極支給対象者のうち、第3条第1項第1号に該当する者については令和3年9月分の特例給付に係る口座とし、同号に該当しない者についてはそれぞれの対象児童(拡充給付)について過去に本則給付又は特例給付の受給に際し指定した口座とする。第13条第2項において同じ。)に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の規定による支給決定前までに、積極支給対象者が子育て世帯への臨時特別給付金(拡充給付)支給口座登録等の届出書(様式第2号。以下「口座等届出書」という。)により市に前項の指定口座の変更を届け出、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 前条第3項の規定による支給決定前までに、口座等届出書により窓口での現金支給を希望する旨を届け出、市が窓口で現金を交付することにより支給する方式

(要支給申請者による支給の申請)

第8条 支給対象者のうち、第3条第1項第2号又は第4号イに該当する者及び第6条第1項の必要な情報の取得等ができない等の理由により市が同項の規定による子育て世帯給付金(拡充給付)の支給の申込みを行うことができない者(以下これらの者を「要支給申請者」という。)は、子育て世帯給付金(拡充給付)の支給を受けようとするときは、子育て世帯への臨時特別給付金(拡充給付)申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請(以下「支給申請」という。)及び当該支給申請に基づく子育て世帯給付金(拡充給付)の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。ただし、第3号に掲げる方式は、要支給申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2項に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請口座振込方式 要支給申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が要支給申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 要支給申請者が申請書を市の窓口において提出し、市が要支給申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 要支給申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口において現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、支給申請の際、必要に応じて、公的身分証明書を提示させ、又はその写しを提出させること等により、当該要支給申請者が本人であることの確認を行うものとする。

(申請の受付開始日及び期限)

第9条 支給申請の受付開始日は、前条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 支給申請の期限は、市長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、令和4年3月31日までとする。ただし、要支給申請者で第3条第1項第4号に該当するものによる支給申請の期限は、令和4年4月30日までとする。

(代理による申請)

第10条 支給申請は、代理により行うことができるものとする。

2 前項の規定により代理により支給申請を行うことができる者は、要支給申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認めた者とする。

(要支給申請者に対する支給の決定)

第11条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、子育て世帯給付金(拡充給付)の支給を決定し、当該要支給申請者に対し、第8条第2項各号に掲げる方式により子育て世帯給付金(拡充給付)を支給する。

(子育て世帯給付金(拡充給付)の支給等に関する周知)

第12条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童(拡充給付)の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第13条 市長が前条の周知を行ったにもかかわらず、要支給申請者から第9条第2項に規定する期限までに支給申請が行われなかった場合は、当該要支給申請者が子育て世帯給付金(拡充給付)の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第6条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する本則給付又は特例給付振込時における指定口座(当該支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て世帯給付金(拡充給付)の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和4年3月31日までに完了できない場合は、同項の支給決定を取り消すものとする。

3 市長が第11条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われない等要支給申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第14条 市長は、子育て世帯給付金(拡充給付)の支給を受けた後に、支給対象者の要件に該当しないこと若しくは支給額の算定に誤りがあり超過支給であることが判明した者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯給付金(拡充給付)の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯給付金(拡充給付)(超過支給の場合は、当該超過分に限る。)の返還を求めるものとする。

2 市長は、支給対象者が離婚又は離婚を前提に別居(これに準ずるものとして市長が認める場合を含む。)をし、その配偶者であった者等がさぬき市子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付)支給事業実施要綱(令和4年さぬき市告示第32号)に定めるところにより同要綱に定める給付金の支給の決定を受けた場合は、当該支給対象者に対して、第11条の規定による支給決定をしているときは、これを取り消し、既に子育て世帯給付金(拡充給付)を支給しているときは、その返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 子育て世帯給付金(拡充給付)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、給付金事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年1月20日から施行する。

(令和4年告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年3月4日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前にこの要綱による改正前の様式第3号による用紙でされた申請(この要綱による改正後の第3条に規定する支給対象者に該当する者による申請に限る。)は、この要綱による改正後の様式第3号による用紙でされた申請とみなす。

別表(第3条関係)

1 基準日後に第3条第1項の規定により支給対象者となる者(以下この表において「原則支給対象者」という。)が死亡した場合(この表の右欄に掲げる者が、この項の規定により子育て世帯給付金(拡充給付)の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る本則給付又は特例給付の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に当該者が養育していた高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者に対し支給する。

2 基準日の翌日から子育て世帯給付金(拡充給付)の支給が決定されるまでの間に、原則支給対象者からの暴力を理由に他の市区町村に避難し、当該原則支給対象者と生計を別にしている当該原則支給対象者の配偶者(現に対象児童(拡充給付)(第4条第1号から第3号までに掲げる者に限る。以下この表において同じ。)を養育し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)

左欄に掲げる原則支給対象者及びその配偶者のいずれに対しても支給しない。

3 基準日の翌日から子育て世帯給付金(拡充給付)の支給が決定されるまでの間に、原則支給対象者からの暴力を理由に本市の区域内において避難し、当該原則支給対象者と生計を別にしている当該原則支給対象者の配偶者(現に対象児童(拡充給付)を養育し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が当該対象児童(拡充給付)に係る法附則第2条第3項において準用する法第7条第1項の規定により市長の認定を受けた場合

左欄に掲げる原則支給対象者の配偶者に支給する。

4 配偶者その他の親族からの暴力を理由に本市に避難し、当該配偶者等と生計を別にしている者(令和3年9月分の特例給付に係る児童又は高校生を現に監護し、かつ、これらの者と生計を同じくする者に限る。)が本市において法附則第2条第3項において準用する法第7条第1項の規定により市長の認定を受けた場合

左欄に掲げる市長の認定を受けた者

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さぬき市子育て世帯への臨時特別給付金(拡充給付)支給事業実施要綱

令和4年1月20日 告示第13号

(令和4年3月4日施行)