○さぬき市物価高騰対策臨時特別生活支援金支給事業実施要綱

令和5年12月7日

告示第192号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、エネルギー・食料品価格等の高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯を支援するために実施する物価高騰対策臨時特別生活支援金支給事業(以下「支援金事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(物価高騰対策臨時特別生活支援金の支給等)

第2条 市は、次項に規定する要件に該当する世帯(以下「支給対象世帯」という。)の世帯主に対し、物価高騰対策臨時特別生活支援金(支援金事業により市から贈与する給付金をいう。以下「支援金」という。)を支給する。

2 支給対象世帯の要件は、同一の世帯に属する者全員が、令和5年度分の市町村民税均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯(以下「住民税非課税世帯」という。)で、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において本市に住所を有するものとする。ただし、租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯又は他の地方公共団体から物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用したこの要綱による支援金と同様の趣旨の給付金等を受給している者を含む世帯を除く。

3 前2項の規定にかかわらず、基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後本市の住民基本台帳に記録されることとなったものにより構成される世帯については、前項中「令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において本市に住所を有するもの」とあるのは、「本市の住民基本台帳に記録されることとなったもの」と読み替えて、前2項の規定を適用する。

(支給額)

第3条 支援金の支給額は、一の支給対象世帯につき7万円とする。

(受給権者)

第4条 支援金の受給権者は、基準日等(住民税非課税世帯にあっては基準日、第2条第3項の規定の適用を受ける世帯にあっては本市の住民基本台帳に記録されることとなった日をいう。以下この条及び第10条において同じ。)における支給対象世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日等以後に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該支給対象世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、世帯構成者のうちから選ばれた者)が受給権者となるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領の改正について(令和4年9月26日付け府政経運第394号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)別紙)において別に示すとされた次の運用指針の例による。

(1) 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例における住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金及び電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金関係事務処理について(令和4年9月26日付け内閣府本府令和4年物価・賃金・生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業担当室事務連絡)別添

(2) 措置入所等児童に係る住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金及び電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金関係事務処理について(令和4年9月26日付け内閣府本府令和4年物価・賃金・生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業担当室事務連絡)別添

(3) 入所措置等が執られている障害者及び高齢者に係る住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金及び電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金関係事務処理について(令和4年9月26日付け内閣府本府令和4年物価・賃金・生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業担当室事務連絡)別添

(4) 矯正施設に収容されている者に係る住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金及び電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金関係事務処理について(令和4年9月26日付け内閣府本府令和4年物価・賃金・生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業担当室事務連絡)別添

(5) ホームレス等への住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業及び電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る取扱いについて(令和4年9月26日付け内閣府本府令和4年物価・賃金・生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業担当室事務連絡)

(支援金の支給の申込み等)

第5条 市長は、さぬき市物価高騰対策生活支援金支給事業実施要綱(令和5年さぬき市告示第109号)による物価高騰対策生活支援金(以下「前支援金」という。)を世帯主の口座に支給した世帯であって、令和5年6月2日から基準日までに当該世帯に転入又は転居した者がいない世帯の受給権者(以下「積極支給対象者」という。)に対し、支援金の支給の申込みを行うものとする。

2 積極支給対象者は、支給の申込みを受けた際、令和6年1月29日までに物価高騰対策臨時特別生活支援金受給辞退の届出書(様式第1号。以下この項において「辞退届出書」という。)又は口頭により受給の辞退を申し出ることができる。ただし、口頭により辞退を申し出た者は、辞退届出書を令和6年2月29日までに提出しなければならない。

3 市長は、前項前段の期限までに辞退の届出がないときは、速やかに支給を決定し、第9条各号に掲げる方式により支援金を支給するものとする。

4 積極支給対象者は、前支援金を受給した口座の解約等により支援金の支給に支障が生じる場合に限り、令和6年1月29日までに物価高騰対策臨時特別生活支援金支給口座変更届出書(様式第2号。以下この項において「変更届出書」という。)又は口頭により登録口座の変更を申し出ることができる。ただし、口頭により変更を申し出た者は、変更届出書を令和6年2月29日までに提出しなければならない。

(支給要件要確認者に対する支給の確認及び支給)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、市長は、積極支給対象者の属する世帯を除く住民税非課税世帯(住民税が未申告である者を構成員に含むことにより市でその該当性を判定できない世帯を含む。以下この条及び次条において同じ。)に係る受給権者(以下「支給要件要確認者」という。)に対し、物価高騰対策臨時特別生活支援金支給要件確認書(様式第3号。以下「確認書」という。)により支援金の受給の意思、振込口座その他必要事項を確認するものとする。

2 支給要件要確認者は、確認書に必要事項を記載し、令和6年2月29日までに郵送等により市に提出するものとする。

3 市長は、前項の規定による確認書の提出があったときは、内容を確認の上、支援金の支給を決定し、支給要件要確認者に対し、第9条各号に掲げる方式により支援金を支給する。ただし、当該確認書により支援金の受給をしない旨の申出があった場合を除く。

(要支給申請者による支給の申請)

第7条 第5条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、住民税非課税世帯に係る受給権者(積極支給対象者及び支給要件要確認者を除く。以下「要支給申請者」という。)で支援金の支給を受けようとするものは、物価高騰対策臨時特別生活支援金申請書(請求書)(様式第4号。以下「申請書」という。)により、市に対し支援金の支給の申請をすることができる。この場合において、当該申請を行った要支給申請者については、第5条及び前条の規定は、適用しない。

2 市長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書を提示させ、又はその写しを提出させること等により、当該要支給申請者が本人であることの確認を行うものとする。

3 申請の受付開始日は市長が別に定める日とし、申請期限は令和6年2月29日とする。

(要支給申請者に対する支給の決定及び支給)

第8条 市長は、前条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、適当と認めたときは、支援金の支給を決定し、当該要支給申請者に対し、次条各号に掲げる方式により支援金を支給するものとする。

(支給の方法)

第9条 支援金の支給は、次の各号のいずれかの方式により行うものとする。

(1) 口座振込方式 市が受給権者から指定された金融機関の口座(積極支給対象者にあっては、前支援金を支給した口座)に振り込む方式

(2) 窓口交付方式 受給権者が金融機関の口座を開設していない又は廃止したこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他前号に掲げる方式による支給が困難な事由がある場合に、市が窓口等において現金を交付することにより支給する方式

(代理による申請等)

第10条 受給権者に代わり代理人として第5条の規定による届出、第6条の規定による確認書の提出又は第7条の規定による申請(以下「申請等」という。)を行うことができる者は、原則として次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 基準日等において受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から受給権者の身の回りの世話等をしている者で市長が特に認めるもの

2 代理人が申請等を行うときは、受給権者による委任状(確認書の提出にあっては、委任欄への記載のある当該確認書)を市に提出しなければならない。この場合において、市長は、公的身分証明書を提示させ、又はその写しを提出させること等により、当該代理人が本人であることの確認を行うものとする。

3 市長は、代理人が、第1項第1号に該当する者にあっては住民基本台帳により、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては市長が別に定める方法によりその代理権を確認するものとする。

(支援金の支給等に関する周知)

第11条 市長は、支援金事業の実施に当たり、支給対象世帯及び受給権者の要件、申請等の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により周知を行うものとする。

(申請等が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が第5条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する金融機関の口座(当該支給決定までに口座の変更を届け出ている場合は、変更後の口座)に支援金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、口座の解約その他の受給権者の責に帰すべき事由により令和6年3月11日までに振込みを完了できない場合は、同項の支給決定を取り消すものとする。

2 市長は、前条の周知に努めたにもかかわらず、受給権者から申請期限までに第6条の規定による確認書の提出又は第7条の規定による申請が行われなかった場合は、当該受給権者が支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

3 市長が第6条第3項又は第8条の規定による支給決定を行った後、確認書、申請書(以下この項において「申請書等」という。)の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、受給権者の責に帰すべき事由により令和6年3月11日までに必要な申請書等の補正等が行われなかったときは、当該申請等は、取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、支援金の支給を受けた後に、支給対象世帯の要件に該当しないことが判明した世帯の者又は偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った支援金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、支援金事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年12月7日から施行する。

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さぬき市物価高騰対策臨時特別生活支援金支給事業実施要綱

令和5年12月7日 告示第192号

(令和5年12月7日施行)