○さぬき市行政組織規則

平成14年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するため、別に定めるもののほか、市長の補助機関に関する組織について必要な事項を定め、あわせてその分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 さぬき市行政組織条例(平成14年さぬき市条例第7号。以下「条例」という。)第1条第1項に規定する部の内部組織は、次のとおりとする。

課・室

総務部

総務課

行政係 文書管理係 情報システム係 統計係 寄附係

危機管理課

危機管理係 交通防犯係

秘書広報課

秘書係 人事給与係 広報係 ホームページ係 番組編成係

政策課

政策調整係 移住・定住係 予算調整係

財産活用課

財産管理係 営繕係 契約係 公共施設マネジメント係

市民部

生活環境課

コミュニティ係 広聴係 生活係 環境係 衛生係

市民課

戸籍係 住民登録係

税務課

市民税係 固定資産税係 軽自動車税係 国民健康保険税係 管理係 収納係




債権管理室

債権管理係

人権推進課

総務係 人権教育・啓発係 男女共同参画係 国際交流・多文化共生係

健康福祉部

福祉総務課

総務係 地域福祉係 生活保護係

障害福祉課

障害者福祉係

長寿介護課

高齢者福祉係 介護保険係 地域包括支援係

子育て支援課

児童福祉係 児童健全育成係 医療費助成係

幼保こども園課

幼稚園・保育所・こども園係

国保・健康課

国民健康保険係 後期高齢者医療係 年金係 健康係 保健指導係 診療所係

建設経済部

都市整備課

企画開発係 道路係 河川・港湾係 景観・公園係 公共交通係 住まい・建築係 公営住宅係

下水道課

下水道企画係 公共下水道係 農業集落排水係 漁業集落排水係 合併処理浄化槽係

農林水産課

農業係 林務係 水産係 漁港係 土地改良係 農村総合整備係

商工観光課

商工係 企業誘致係 労政係 観光係




観光推進室

観光推進係

(分掌事務)

第3条 前条に規定する内部組織の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

総務部

総務課

行政係

(1) 一般行政に関すること。

(2) 議会に関すること。

(3) 例規に関すること。

(4) 公告式に関すること。

(5) 行政組織に関すること。

(6) 事務の引継ぎに関すること。

(7) 行政訴訟の調整に関すること。

(8) 字の区域の変更及び新たに生じた土地に関すること。

(9) 選挙管理委員会に関すること。

(10) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(11) 特別職報酬等審議会に関すること。

(12) 総務部の庶務及び総務部内の調整に関すること。

(13) 他の部局の所掌に属しない事務及び総務部の事務で他課の所掌に属しないものに関すること。

文書管理係

(1) 文書管理に関すること。

(2) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 文書の収受及び発送に関すること。

情報システム係

(1) 電子情報処理組織の管理及び運営に関すること。

(2) 庁内ネットワークシステム(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(3) 情報セキュリティに関すること。

(4) 電子計算処理に係る総合調整に関すること。

統計係

(1) 各種統計調査(他課の所掌に属するものを除く。)の企画及び実施に関すること。

(2) 統計情報の提供に関すること。

寄附係

(1) まちづくり寄附に関すること。

(2) その他寄附採納の総括に関すること。

危機管理課

危機管理係

(1) 危機管理の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 防災及び災害対策に関すること。

(3) 国民保護に関すること。

(4) 消防団及び消防施設に関すること。

(5) 自衛隊に関すること。

(6) 安全安心コミュニティシステムに関すること。

交通防犯係

(1) 交通安全に関すること。

(2) 防犯に関すること。

秘書広報課

秘書係

(1) 秘書及び渉外に関すること。

(2) 儀式及び交際に関すること。

(3) 褒章及び表彰に関すること。

(4) 後援等名義使用に関すること。

(5) 行政不服審査会に関すること。

人事給与係

(1) 職員の定数及び配置に関すること。

(2) 職員の人事記録に関すること。

(3) 職員の任免、服務、分限及び懲戒に関すること。

(4) 職員の人事評価に関すること。

(5) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(6) 職員の人材育成に関すること。

(7) 市町村職員共済組合に関すること。

(8) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(9) 職員の公務災害補償に関すること。

(10) 職員共済会に関すること。

(11) 職員団体に関すること。

広報係

(1) 広報紙に関すること。

(2) 市勢要覧、市史その他刊行物に関すること。

(3) 行政資料の整備に関すること。

(4) 市政の報道及び報道機関との連絡調整に関すること。

(5) コミュニティ放送の総合管理に関すること。

(6) 音声告知放送に関すること(危機管理課の所掌に属するものを除く。)

(7) 庁内伝送路設備の維持管理に関すること。

ホームページ係

(1) ホームページに関すること。

番組編成係

(1) コミュニティ放送の番組編成及び放送に関すること。

(2) 映像放送に関すること。

政策課

政策調整係

(1) 市行政施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 政策審議会に関すること。

(3) 総合計画に関すること。

(4) まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。

(5) 行政評価に関すること。

(6) 行政改革に関すること。

(7) 地域おこし協力隊に関すること。

(8) 広域行政に関すること。

(9) 土地開発公社に関すること。

移住・定住係

(1) 移住・定住に関すること。

(2) 移住体験ハウスの管理及び運営に関すること。

予算調整係

(1) 財政計画の策定及び調整に関すること。

(2) 予算の編成に関すること。

(3) 予算の執行統制及び配当に関すること。

(4) 地方交付税、譲与税及び交付金に関すること。

(5) 市債及び一時借入金その他資金計画に関すること。

(6) 財政事情の公表及び決算の報告に関すること。

(7) 基金に関すること。

財産活用課

財産管理係

(1) 公有財産の総括管理に関すること。

(2) 公有財産(他課の所掌に属するものを除く。)の取得、管理及び処分に関すること。

(3) 公有財産(他課の所掌に属するものを除く。)の使用許可及び貸付けに関すること。

(4) 不動産(他課の所掌に属するものを除く。)の借受けに関すること。

(5) 公有財産台帳の整備に関すること。

(6) 庁舎の管理に関すること。

(7) 法定外公共物に関すること。

(8) 公有財産の保険に関すること。

(9) 庁用自動車の管理及び保険に関すること。

(10) 庁用物品の調整に関すること。

営繕係

(1) 市有建築物の営繕事業に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 市有建築物の建築設計及び工事監督の指導に関すること。

(3) その他営繕業務の総括監理に関すること。

(4) 建築物の関連事務に係る助言に関すること。

契約係

(1) 建設工事参加資格申請に関すること。

(2) 建設コンサルタント参加資格申請に関すること。

(3) 物品及び役務の提供参加資格申請に関すること。

(4) 建設工事、建設コンサルタント、物品及び役務の提供の入札及び契約に関すること。

(5) 契約事務の調整に関すること。

公共施設マネジメント係

(1) 公共施設の計画的な管理に向けた総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 公共施設の再配置に関すること。

(3) 学校等跡地施設の利活用に関すること。

市民部

生活環境課

コミュニティ係

(1) まちづくりに関すること。

(2) 地域コミュニティに関すること。

(3) 自治会に関すること。

(4) コミュニティセンターの管理及び運営に関すること。

(5) 市民部の庶務及び市民部内の調整に関すること。

(6) 市民部の事務で他課の所掌に属しないものに関すること。

広聴係

(1) 広聴に関すること。

(2) 陳情、請願、要望等の処理に関すること。

(3) 行政相談に関すること。

(4) 市民の相談及び苦情処理に関すること。

生活係

(1) 健康福祉部が所掌する事務の窓口業務に関すること(市民課の所掌に属するものを除く。)

(2) 教育委員会事務部局との連絡調整に関すること。

環境係

(1) 環境保全に関すること。

(2) 公害(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(3) 騒音、悪臭及び振動の規制及び防止に関すること。

衛生係

(1) ごみの収集及び運搬に関すること。

(2) し尿及び浄化槽汚泥の収集及び運搬に関すること。

(3) 一般廃棄物処理施設に関すること。

(4) 墓地及び斎場の設置、管理及び運営に関すること。

(5) 狂犬病の予防に関すること。

(6) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に関すること。

(7) 防疫(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(8) 簡易専用水道及び貯水槽水道に関すること。

市民課

戸籍係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 人口動態調査に関すること。

(3) 民事及び刑事処分等通知の記録及び保管に関すること。

住民登録係

(1) 住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑登録に関すること。

(3) 外国人住民に係る住居地の届出等の手続に関すること。

(4) 個人番号カード及び通知カードに関すること。

(5) 埋火葬許可及び斎場の受付に関すること。

(6) 総合窓口に関すること。

(7) 国民健康保険被保険者の届出事項の受付に関すること。

(8) 国民年金被保険者の届出事項の受付に関すること。

税務課

市民税係

(1) 個人市民税の賦課に関すること。

(2) 法人市民税の賦課に関すること。

固定資産税係

(1) 固定資産税の賦課に関すること。

(2) 特別土地保有税の賦課に関すること。

(3) 地籍図の整理及び保管に関すること。

軽自動車税係

(1) 軽自動車税の賦課に関すること。

(2) 自動車の臨時運行許可に関すること。

国民健康保険税係

(1) 国民健康保険税の賦課に関すること。

管理係

(1) 税務行政の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 入湯税及びたばこ税の賦課に関すること。

(3) 市税及び国民健康保険税の証明及び公簿の閲覧に関すること。

収納係

(1) 市税及び国民健康保険税の収納に関すること。

(2) 市税及び国民健康保険税の滞納整理及び滞納処分に関すること。

債権管理室

債権管理係

(1) 税外未収金の滞納整理及び滞納処分に関すること。

(2) 市債権の管理に係る指導に関すること。

人権推進課

総務係

(1) 人権対策に関すること。

(2) 人権対策の総合的な計画に関すること。

(3) 第2種社会福祉事業(隣保事業に限る。)の開始の届出等に関すること。

(4) 人権擁護審議会に関すること。

(5) 人権擁護委員に関すること。

(6) 更生保護に関すること。

(7) 住宅新築資金貸付金及び宅地取得資金貸付金に関すること。

(8) 人権・同和対策本部に関すること。

人権教育・啓発係

(1) 人権教育及び人権啓発に関すること。

(2) 人権相談に関すること。

(3) 隣保館の管理及び運営に関すること。

(4) 人権推進関係機関・団体との連絡調整に関すること。

(5) 人権の調査及び研究に関すること。

男女共同参画係

(1) 男女共同参画政策に関すること。

(2) 男女共同参画の推進に関すること。

国際交流・多文化共生係

(1) 国際交流及び多文化共生に関すること。

(2) 地域間交流に関すること。

健康福祉部

福祉総務課

総務係

(1) 福祉行政の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 福祉の統計に関すること。

(3) 健康福祉部の庶務及び健康福祉部内の調整に関すること。

(4) 健康福祉部の事務で他課の所掌に属しないものに関すること。

地域福祉係

(1) 地域福祉に関すること。

(2) 社会福祉法人の認可、監督等に関すること。

(3) 社会福祉協議会に関すること。

(4) 民生委員に関すること。

(5) 災害救助に関すること。

(6) 日本赤十字社に関すること。

生活保護係

(1) 生活保護に関すること。

(2) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(3) 法外援護に関すること。

(4) 生活困窮者支援に関すること。

障害福祉課

障害者福祉係

(1) 身体障害者福祉に関すること。

(2) 知的障害者福祉に関すること。

(3) 精神障害者福祉に関すること(国保・健康課の所掌に属するものを除く。)

(4) 難病等により障害がある者の福祉に関すること。

(5) 障害児福祉(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(6) 重度心身障害者等医療費支給事業に関すること。

(7) 特別児童扶養手当に関すること。

(8) 戦傷病者特別援護に関すること。

(9) 心身障害児福祉年金に関すること。

長寿介護課

高齢者福祉係

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 戦傷病者戦没者遺族等援護に関すること。

(3) シルバー人材センターに関すること。

介護保険係

(1) 介護保険に関すること。

(2) 介護保険事業特別会計に関すること。

地域包括支援係

(1) 地域包括支援センターに関すること。

(2) 地域支援事業に関すること。

(3) 介護サービス事業特別会計に関すること。

子育て支援課

児童福祉係

(1) 児童福祉に関すること。

(2) ひとり親福祉に関すること。

(3) 子ども・子育て支援事業に関すること。

(4) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(5) 家庭児童相談室に関すること。

児童健全育成係

(1) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(2) 児童館の管理及び運営に関すること。

医療費助成係

(1) 乳幼児医療費支給事業に関すること。

(2) 未熟児養育医療の給付に関すること。

(3) 子ども医療費支給事業に関すること。

(4) ひとり親家庭等医療費支給事業に関すること。

幼保こども園課

幼稚園・保育所・こども園係

(1) 子どものための教育・保育給付認定に関すること。

(2) 子どものための教育・保育給付に係る利用者負担及び特定保育所における保育に係る費用徴収に関すること。

(3) 子育てのための施設等利用給付認定に関すること。

(4) 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設等(他課の所掌に属するものを除く。)の確認及び指導監督に関すること。

(5) 市立保育所の管理及び運営に関すること。

(6) 市立幼保連携型認定こども園の管理及び運営に関すること。

(7) 施設型給付費、地域型保育給付費及び施設等利用費(他課の所掌に属するものを除く。)の支給に関すること。

(8) その他小学校就学前子どもに関する教育及び保育の実施及び連携に関すること。

国保・健康課

国民健康保険係

(1) 国民健康保険事業の総合的な企画及び運営に関すること。

(2) 国民健康保険被保険者の資格に関すること。

(3) 国民健康保険の給付に関すること。

(4) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(5) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(6) 国民健康保険事業特別会計に関すること。

後期高齢者医療係

(1) 後期高齢者医療に関すること。

(2) 後期高齢者医療事業特別会計に関すること。

年金係

(1) 国民年金に関すること。

(2) 福祉年金に関すること。

健康係

(1) 保健行政の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 保健センターの管理及び運営に関すること。

(3) 市民の健康保持及び増進に関すること。

(4) 健康診査に関すること。

(5) 妊娠の届出の受理及び母子手帳の交付に関すること。

(6) 健康手帳の交付に関すること。

(7) 予防接種に関すること。

(8) 地域保健の統計に関すること。

(9) 献血事業に関すること。

(10) 薬物乱用防止の指導及び啓発に関すること。

(11) 健康づくり団体及び健康づくり活動に関すること。

保健指導係

(1) 保健指導に関すること。

(2) 健康教育、相談、機能訓練及び訪問に関すること。

(3) 精神保健に関すること。

(4) 発達支援に関すること。

(5) 生活習慣病及び難病対策に関すること。

(6) 地域保健(統計を除く。)に関すること。

(7) 栄養指導及び食生活改善推進に関すること。

(8) 感染症予防及び健康危機管理に関すること。

(9) 歯科保健の指導及び普及に関すること。

診療所係

(1) 多和診療所の管理及び運営に関すること。

(2) 多和診療所事業特別会計に関すること。

建設経済部

都市整備課

企画開発係

(1) 都市政策の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 都市計画の基本方針に関すること。

(3) 都市計画の決定及び変更の手続に関すること。

(4) 都市計画審議会に関すること。

(5) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。

(6) 開発許可及び開発指導に関すること。

(7) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条、第108条及び第108条の2の規定に基づく届出に関すること。

(8) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく路外駐車場の届出等に関すること。

(9) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地の認定に関すること。

(10) 土地区画整理事業に関すること。

(11) 市街地の整備に関すること。

(12) 建設経済部の庶務及び建設経済部内の調整に関すること。

(13) 建設経済部の事務で他課の所掌に属しないものに関すること。

道路係

(1) 道路(他課の所掌に属するものを除く。)の企画、整備及び維持管理に関すること。

(2) 市道の認定、廃止及び区域変更に関すること。

(3) 都市計画道路の事業計画及び事業実施に関すること。

(4) 狭あい道路の整備に関すること。

(5) 橋りょうの企画、整備及び維持管理に関すること。

(6) 公共土木工事に係る助言に関すること。

河川・港湾係

(1) 河川の企画、整備及び維持管理に関すること。

(2) 砂防及び急傾斜地崩壊防止対策事業に関すること。

(3) 港湾及び海岸(他課の所掌に属するものを除く。)の企画・整備及び維持管理に関すること。

景観・公園係

(1) 景観行政に関すること。

(2) 屋外広告物に関すること。

(3) 都市公園その他の公園・緑地の総合的な企画及び調整に関すること。

(4) 都市公園その他の公園・緑地(他課の所掌に属するものを除く。)の整備及び維持管理に関すること。

公共交通係

(1) 交通政策の調査、企画及び総合調整に関すること。

(2) 公共交通の利用促進に関すること。

(3) 地域公共交通会議に関すること。

(4) コミュニティバスの運行に関すること。

(5) 生活交通の維持及び対策に関すること。

(6) 駅自由通路及び駅前広場の企画、整備、維持管理その他の管理に関すること。

(7) 駐車場の企画、整備、維持管理その他の管理に関すること。

住まい・建築係

(1) 住宅行政の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく申請等の経由事務に関すること。

(3) 都市計画施設等の区域内における建築の許可に関すること。

(4) 民間の住宅及び建築物の耐震その他の対策に関すること。

(5) 空家等対策に関すること。

(6) 租税特別措置法に基づく優良住宅の認定に関すること。

(7) 香川県福祉のまちづくり条例(平成8年香川県条例第2号)に基づく届出の経由事務に関すること。

公営住宅係

(1) 市営住宅等の調査及び計画に関すること。

(2) 市営住宅等の整備、維持管理及び修繕に関すること。

(3) 市営住宅の入退去等に関すること。

(4) 市営住宅等の家賃、敷金及び駐車場使用料に関すること。

(5) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)に関する総合調整に関すること。

下水道課

下水道企画係

(1) 下水道事業の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 下水道事業会計に関すること。

(3) 下水道事業に係る調査、統計及び報告に関すること。

(4) 公共下水道、農業集落排水及び漁業集落排水の受益者負担金に関すること。

(5) 公共下水道、農業集落排水及び漁業集落排水の排水汚水量の認定及び使用料に関すること。

(6) 水洗便所の普及促進及び改造資金の融資に関すること。

公共下水道係

(1) 公共下水道の建設に関すること。

(2) 公共下水道の管理に関すること。

(3) 公共下水道の除害施設及び特定事業場の指導、監督及び検査に関すること。

農業集落排水係

(1) 農業集落排水の建設に関すること。

(2) 農業集落排水の管理に関すること。

(3) 農業集落排水の除害施設及び特定事業場の指導、監督及び検査に関すること。

漁業集落排水係

(1) 漁業集落排水の建設に関すること。

(2) 漁業集落排水の管理に関すること。

(3) 漁業集落排水の除害施設及び特定事業場の指導、監督及び検査に関すること。

合併処理浄化槽係

(1) 合併処理浄化槽の維持管理に関すること。

(2) 合併処理浄化槽の設置に係る補助に関すること。

(3) 合併処理浄化槽に係る調査、統計及び報告に関すること。

(4) 合併処理浄化槽排水設備の申請、設計審査及び検査に関すること。

農林水産課

農業係

(1) 農業の振興に関すること。

(2) 農業振興地域の整備に関すること。

(3) 農業関係団体(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(4) 農産物の生産及び流通改善に関すること。

(5) 農業特産物の振興に関すること。

(6) 畜産の防疫及び衛生に関すること。

(7) 農業委員会に関すること。

(8) 農村環境改善センター等の管理及び運営に関すること。

林務係

(1) 林業の振興に関すること。

(2) 治山治水に関すること。

(3) 林道に関すること。

(4) 造林に関すること。

(5) 山林組合に関すること。

(6) 鳥獣の保護に関すること。

(7) 鳥獣の捕獲及び狩猟に関すること。

水産係

(1) 水産業の振興に関すること。

(2) 水産業の経営改善及び構造改善に関すること。

(3) 水産関係団体に関すること。

漁港係

(1) 漁港台帳及び港勢調査に関すること。

(2) 漁港施設の管理及び保全に関すること。

(3) 漁港の新設、改修及び維持補修に関すること。

(4) 漁港区域内における占用及び公有水面埋立てに関すること。

(5) 漁港の保安に関すること。

(6) 漁港施設の災害復旧に関すること。

土地改良係

(1) 土地改良事業の計画及び施行に関すること。

(2) 水利の管理調整及び改修に関すること。

(3) 土地改良資金に関すること。

(4) 土地改良区に関すること。

(5) 香川用水に関すること。

(6) 日本型直接支払制度に関すること。

(7) 公益補助(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

農村総合整備係

(1) 農村総合整備事業に関すること。

(2) 農業土木事業に関すること。

(3) ほ場整備事業の施行及び換地に関すること。

(4) 農道その他農地の保全等に関すること。

(5) 農道及びため池の調査及び台帳に関すること。

(6) 農業用施設等の災害復旧に関すること。

商工観光課

商工係

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 商工関係団体に関すること。

(3) 中小企業の育成に関すること。

(4) 地場産業の振興に関すること。

(5) 計量器に関すること。

(6) 特許、意匠、商標及び実用新案に関すること。

(7) 消費者行政に関すること。

(8) 共通商品券発行事業特別会計に関すること。

企業誘致係

(1) 企業立地及び企業誘致に関すること。

労政係

(1) 労働行政の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 労働者の福祉及び雇用促進に関すること。

(3) 労働者に関する調査及び統計に関すること。

(4) 労働関係団体に関すること。

観光係

(1) 観光振興施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 観光宣伝に関すること。

(3) 観光に関する調査及び統計に関すること。

(4) 自然公園に関すること。

(5) 道の駅の管理及び運営に関すること。

(6) その他観光施設の整備、管理及び運営に関すること。

(7) 観光事業特別会計に関すること。

(8) イベント(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(9) 温泉施設の管理及び運営に関すること。

(10) 株式会社さぬき市SA公社との連絡調整に関すること。

観光推進室

観光推進係

(1) 観光資源の企画及び開発に関すること。

(2) 観光客の誘致に関する事業の推進に関すること。

(3) 観光宣伝に関すること。

(4) 一般社団法人さぬき市観光協会その他の観光関係団体に関すること。

(5) 広域観光及び観光振興に資する関係機関との連携の推進に関すること。

(6) 瀬戸内国際芸術祭及び関連する事業(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(分掌事務の裁定)

第4条 前条に規定するもののほか、臨時又は特別の分掌事務は、市長が定める。

2 事務の所属について疑義があるときは、当該事務を所掌する部の決定については市長が、課及び室の決定については当該部長が、これを行う。

(職の設置)

第5条 部に部長を置く。

2 課に課長、室に室長を置く。

3 係に係長を置く。

4 部に次長を、課及び室に主幹、課長補佐、室長補佐、副主幹又は主査を置くことができる。

(審議監)

第6条 前条に定めるもののほか、市に審議監を置くことができる。

2 審議監は、市長の命を受け、市政の特に重要な事項についての企画及び立案に参画し、並びに困難な特命事項を総括整理する。

3 審議監は、条例第1条第2項に規定するプロジェクト推進室の職員及び前項の特命事項に係る事務を行う部の職員を指揮監督する。

4 前2項に掲げるもののほか、審議監は、市長及び副市長を補佐し、部の分掌事務の遂行に関して、部長その他の関係職員に対し必要な指示を行うものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第40号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第64号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第28号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の表健康福祉部の部国保・健康課の項の改正規定、第3条建設経済部の部建設課の款維持係の項第3号の改正規定及び同条健康福祉部の部国保・健康課の款国保係の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条上下水道部下水道課の款公共下水道係の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中さぬき市行政組織規則第3条市民部の部市民課の款住民登録係の項中第7号を第8号とし、第4号から第6号までを1号ずつ繰下げ、第3号の次に1号を加える改正規定、同条健康福祉部の部介護保険課の款地域包括支援係の項第2号の改正規定及び同条建設経済部の部土地改良課の款土地改良係の項中第6号を第7号とし、第5号の次に1号を加える改正規定並びに第5条中さぬき市職員安全衛生管理規則第2条第3号及び第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中さぬき市行政組織規則第3条市民部の部生活環境課の款衛生係の項の改正規定は、公布の日から施行する。

さぬき市行政組織規則

平成14年4月1日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成14年4月1日 規則第3号
平成15年3月31日 規則第16号
平成15年6月26日 規則第40号
平成16年3月31日 規則第10号
平成17年3月24日 規則第11号
平成17年9月30日 規則第64号
平成18年3月28日 規則第21号
平成19年3月19日 規則第7号
平成20年3月24日 規則第8号
平成21年3月23日 規則第5号
平成22年3月29日 規則第10号
平成23年3月18日 規則第11号
平成24年3月29日 規則第16号
平成24年6月29日 規則第28号
平成24年12月27日 規則第45号
平成25年3月25日 規則第8号
平成25年3月25日 規則第11号
平成26年2月27日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年3月28日 規則第14号
平成29年3月28日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第22号
平成31年1月18日 規則第3号
令和元年9月30日 規則第12号
令和2年6月1日 規則第26号
令和3年3月22日 規則第16号
令和5年5月23日 規則第26号
令和5年12月21日 規則第31号
令和6年3月18日 規則第6号