○さぬき市支所及び出張所設置条例施行規則
平成14年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市支所及び出張所設置条例(平成14年さぬき市条例第8号)第3条の規定に基づき、支所及び出張所における事務を処理するため必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 支所は、さぬき市行政組織条例(平成14年さぬき市条例第7号)第1条に規定する市民部に置く。
2 出張所は、市民部総合支所に置く。
(係の設置及び分掌事務)
第3条 支所の事務を処理するため、支所に次の係を置く。
届出係 登録係 証明係 税務係 収納係 地域振興係
2 支所の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 住民基本台帳に関すること。
(2) 戸籍に関すること。
(3) 印鑑登録に関すること。
(4) 個人番号カード及び通知カードに関すること。
(5) 埋火葬許可及び斎場の受付に関すること。
(6) 自動車の臨時運行許可に関すること。
(7) 税務関係諸証明の交付に関すること。
(8) 市税、使用料、手数料等の収納に関すること。
(9) 地域住民との連絡調整に関すること。
(10) 出張所の管理に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が命ずること。
3 出張所の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 住民基本台帳に関する諸証明の交付に関すること。
(2) 戸籍に関する諸証明の交付に関すること。
(3) 印鑑登録証明書の交付に関すること。
(4) 税務関係諸証明の交付に関すること。
(5) 市税、使用料、手数料等の収納に関すること。
(6) 地域住民との連絡調整に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が命ずること。
(職員)
第4条 支所に支所長その他必要な職員を置く。
2 出張所に必要な職員を置く。
(職務)
第5条 支所長は、市民部長の命を受けて支所を管理し、所属職員を指揮監督する。
2 前項以外の職員は、支所長の命を受けて業務に従事する。
(出張所の開所日及び開所時間)
第6条 出張所の開所日及び開所時間は、次のとおりとする。ただし、さぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日を除く。
名称 | 開所日 | 開所時間 |
さぬき市津田出張所 さぬき市大川出張所 さぬき市長尾出張所 | 月曜日、水曜日及び金曜日 | 午前8時30分から午後5時まで |
さぬき市鴨庄出張所 さぬき市小田出張所 さぬき市鴨部出張所 さぬき市造田出張所 さぬき市多和出張所 | 火曜日及び木曜日 |
(適用)
第7条 この規則に定めるもののほか、支所及び出張所の事務処理については、本庁の例によるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第45号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年規則第28号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。