○さぬき市印鑑条例施行規則
平成14年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市印鑑条例(平成14年さぬき市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出)
第2条 条例に規定する申請書等は、当該登録申請者又は登録者の住民基本台帳を所管する市役所又は支所に提出しなければならない。
(回答書の提出期間)
第4条 条例第4条第4項に規定する回答書の提出期間は、申請の日から10日とする。
(印鑑登録証明書の作成の一時停止等)
第6条 条例第12条第2項ただし書の規則で定める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 停電その他の理由により電子計算機及び複写機の使用が不可能となったとき。
(2) 電子計算機及び複写機が故障したとき。
2 前項の場合において、市長は、印鑑登録証明書の作成を一時停止するものとする。
(1) 印鑑登録等申請書 様式第1号
(2) 印鑑登録原票(正本) 様式第2号
(3) 印鑑登録証 様式第3号
(4) 印鑑登録証明書 様式第4号
(5) 照会書及び回答書 様式第5号
(6) 印鑑登録証亡失届書 様式第1号
(7) 印鑑登録廃止申請書 様式第1号
(8) 印鑑登録証明交付申請書 様式第6号
(9) 印鑑登録抹消通知書 様式第7号
(10) 印鑑登録確認通知書 様式第8号
(保存期間)
第8条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、翌年度から起算して、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に規定する以外の書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町印鑑条例施行規則(昭和51年津田町規則第3号)、大川町印鑑条例施行規則(昭和51年大川町規則第1号)、志度町印鑑条例施行規則(昭和50年志度町規則第2号)、寒川町印鑑条例施行規則(昭和51年寒川町規則第2号)又は長尾町印鑑条例施行規則(昭和52年長尾町規則第3号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、その効力を有する。
附則(平成16年規則第21号)
この規則は、平成16年4月26日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第39号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第31号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のさぬき市印鑑条例施行規則の規定により作成された印鑑登録原票及び印鑑登録証明書は、改正後のさぬき市印鑑条例施行規則の相当規定により作成されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前のさぬき市印鑑条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のさぬき市印鑑条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第19号)抄
(施行規則)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定、第5条のうち、さぬき市予算規則第2条第5項の改正規定中「さぬき市支所及び出張所設置条例施行規則(平成14年さぬき市規則第6号)第3条」を「さぬき市支所及び出張所設置条例施行規則(平成14年さぬき市規則第6号)第4条第1項」に改める部分並びに第6条、第9条及び第13条の規定は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。