○さぬき市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成14年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市認可地縁団体印鑑条例(平成14年さぬき市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第2条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その認可地縁団体登録印鑑の提示を求め、認可地縁団体印鑑登録原票を改製することができる。
(文書保存期間)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 抹消された認可地縁団体印鑑登録原票 抹消された日から5年間
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 受理された日から2年間
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の寒川町認可地縁団体印鑑登録証明事務処理規則(平成10年寒川町規則第6号)の規定により登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書については、その効力を有する。
附則(令和4年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。