○さぬき市公職選挙執行規程
平成14年4月1日
選挙管理委員会告示第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙事務所(第3条)
第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第4条―第7条)
第3章の2 選挙運動のために使用するビラの証紙(第7条の2―第7条の4)
第4章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第8条・第9条)
第5章 新聞広告等の証明書(第10条)
第6章 新聞紙又は雑誌の掲示場所(第11条)
第7章 個人演説会等(第12条―第16条)
第8章 標旗及び腕章(第17条―第19条)
第9章 出納責任者及び報告書の閲覧(第20条―第24条)
第10章 選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬額(第25条)
第11章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第26条―第37条)
第12章 補則(第38条―第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、さぬき市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、市の議会の議員及び市長の選挙について適用する。
第2章 選挙事務所
第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示
(表示板の様式)
第4条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によって委員会が交付する表示板(様式第6号)を用いてしなければならない。
(表示板の交付)
第5条 表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。
(表示板の掲示箇所)
第6条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第7条 表示板を紛失し、破損し、又は汚損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して、再交付申請書(様式第7号)で申請しなければならない。
2 表示板の破損及び汚損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損し、又は汚損した表示板を返さなければならない。
第3章の2 選挙運動のために使用するビラの証紙
(証紙)
第7条の2 法第142条第1項第6号に規定するビラ(以下この章において「ビラ」という。)は同条第7項の規定により委員会の交付する証紙(様式第7号の2)をはらなければ頒布することができない。
(証紙交付票の交付)
第7条の3 ビラを頒布しようとするものは、委員会から証紙交付票(様式第7号の3)の交付を受けなければならない。
(証紙交付票の提出)
第7条の4 法第142条第7項の規定により証紙の交付を受けようとする候補者は、証紙交付票に氏名を記入して印を押し、これに証紙をはるべきビラの見本1枚(種類が異なるビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の証紙を交付したときは、証紙交付票にその枚数を記入し、取扱者の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が証紙の交付を受けることができる枚数に達しないときは、証紙交付票を提出者に返すものとする。
第4章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票
(証票)
第8条 令第110条の5第4項の規定により委員会が交付する証票は、様式第8号による。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
第5章 新聞広告等の証明書
(新聞広告等の証明書)
第10条 選挙長は、立候補者の届出を受理したときは、候補者が法第142条の規定により通常葉書を日本郵便株式会社の営業所から交付を受けるため、又は通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるため、及び法第149条の規定により新聞広告をするために必要な証明書を交付しなければならない。
第6章 新聞紙又は雑誌の掲示場所
(新聞紙及び雑誌の掲示場所)
第11条 法第148条第2項及び法第149条第5項の規定により、新聞紙及び雑誌を掲示することができる場所を次のように指定する。
(1) 新聞紙を掲示することができる場所
新聞紙の種類によってそれぞれ次のとおりとする。
ア 一般商業新聞については、当該新聞を発行する会社の本社、支社、支局(個人が発行する新聞については主たる事務所その他の事務所)及び販売店で当該新聞を掲示することを常例としている場所
イ 政党その他の政治団体、労働者、文化的目的で結成された諸団体等の発行する機関紙については、その本部、支部及びその他の事務所等で当該新聞を掲示することを常例とする場所
ウ いわゆる業界新聞については、当該新聞を発行する団体等の主たる事務所及びその他の事務所並びに販売店等で当該新聞を掲示することを常例とする場所
(2) 雑誌を掲示することができる場所
雑誌の発行所及び販売店で雑誌を掲示することを常例とする場所
第7章 個人演説会等
(施設の設備の程度等の承認又は変更申請)
第12条 法第161条第1項の規定による施設の管理者(以下「管理者」という。)が施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を受けようとするとき、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、個人演説会場設備及び費用額の承認(変更)申請書(様式第12号)を委員会に提出しなければならない。
2 管理者が前項の承認を受けて、公表したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。
(施設の使用の予定表)
第13条 管理者は、その施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時については、あらかじめ授業(業務)その他諸行事予定表(様式第13号)を委員会に提出しなければならない。
(開催申出の撤回)
第14条 法第163条の規定により個人演説会開催の申出をした後、これを撤回しようとするときは、個人演説会開催申出の撤回届(様式第14号)を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の届出を受理したときは、直ちに当該施設の管理者に通知しなければならない。
(候補者がする設備)
第15条 令第119条第3項の規定により候補者が自ら個人演説会等の施設(以下「会場」という。)に必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度、方法等を申し出てあらかじめ承認を受けなければならない。
2 前項の規定により会場を使用した場合においては、候補者は、使用後直ちに原状に回復し、管理者に引き渡さなければならない。
(管理者の措置)
第16条 管理者は、会場の使用について危険防止又は損傷予防のため必要な設備をなし、又は管理上必要な指示を候補者等に対しすることができる。
第8章 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第17条 法第164条の5第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第15号による。
(腕章の様式)
第18条 主として選挙運動のため使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、乗車(船)証(様式第16号)による。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、選挙運動従事者章(様式第17号)による。
第9章 出納責任者及び報告書の閲覧
3 推薦届出者が出納責任者を異動した場合においては、出納責任者異動届出書に出納責任者解任承諾書(様式第22号)を添えなければならない。
(告示の方法)
第21条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する寄附及びその他の収入及び支出の報告書(以下本章中「収支報告書」という。)の要旨の公表は、さぬき市公告式条例(平成14年さぬき市条例第3号)に定める掲示場において行う。
(閲覧の請求)
第22条 法第189条の規定によって委員会に提出された収支報告書を閲覧しようとする者は、委員会に対して文書により閲覧の請求をしなければならない。
(閲覧の時間)
第23条 前条の規定による請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。
(閲覧の場所等)
第24条 第22条に規定する収支報告書の閲覧は、委員会が指定する場所でしなければならない。
2 収支報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 収支報告書は丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第10章 選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬額
(実費弁償及び報酬の額)
第25条 法第197条の2の規定により、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬額の最高額は令第129条に定める基準による。
第11章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動
(確認書の交付)
第26条 法第201条の9第3項の規定により委員会が交付する確認書は、様式第23号による。
(政談演説会の開催)
第27条 市長の選挙における法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、政談演説会開催届出書(様式第24号)に準じて作成した届出書を用いてしなければならない。
(政談演説会告知用立札等の表示)
第28条 政談演説会の開催につき、その告知のために使用する立札及び看板の類には、法第201条の11第8項の規定により委員会が交付する政談演説会告知用立札等の表示(様式第25号)の証紙を表示しなければならない。
2 前項の証紙は、法第201条の11第2項の規定に基づく政談演説会の開催の届出を受理したとき直ちに交付するものとする。
(ビラの届出)
第29条 法第201条の9第1項に規定するビラの届出は、ビラの届出書(様式第26号)に準じて作成した届出書を用いなければならない。
(表示板の様式)
第30条 市長の選挙における政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定によって委員会が交付する表示板(様式第27号)を用いてしなければならない。
(表示板の交付)
第31条 表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認をした際、併せて交付する。
(表示板の掲示箇所)
第32条 第6条の規定は、表示板の掲示について準用する。
(表示板の再交付)
第33条 第7条の規定は、表示板の再交付について準用する。
2 前項の検印票又は証紙交付票は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際、併せて交付する。
(検印票又は証紙交付票の提出)
第36条 検印票又は証紙交付票の交付を受けた確認団体が検印又は証紙の交付を受けようとする場合においては、検印票又は証紙交付票の確認団体の名称及び検印又は証紙の交付に関する責任者の氏名を記入するとともに、当該責任者の印を押しポスターを添えて委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、検印票又は証紙交付票1枚につき、1,000枚以内のポスターに検印又は証紙を交付するものとする。
(機関紙誌の届出)
第37条 法第201条の15の規定による確認団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、政党その他の政治団体の機関紙(誌)届(様式第31号)に準じて作成した届出書を用いてしなければならない。
第12章 補則
(再立候補の場合の特例)
第38条 法第271条の4に掲げる者に対しては、委員会が交付すべき物品は新たにこれを交付しない。ただし、再立候補前に委員会から交付された物品を返還した場合は、この限りでない。
(表示板等の返還)
第39条 表示板、標旗及び腕章は、使用の目的が終わったときは、直ちに委員会に返さなければならない。
(その他)
第40条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年選管告示第7号)
この規程は、平成19年3月5日から施行する。
附則(平成19年選管告示第70号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年選管告示第7号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年選管告示第8号)
この規程は、平成26年3月31日から施行する。
附則(令和4年選管告示第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行し、改正後のさぬき市公職選挙執行規程(様式第9号及び様式第10号を除く。)及びさぬき市選挙公報発行規程の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前のさぬき市公職選挙執行規程の様式第9号及び様式第10号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所有の修正を加え、なお使用することができる。