○さぬき市監査委員条例

平成14年4月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎会計年度1回行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査を行う日前5日までにその日時を監査の対象となる市長その他の機関に通知しなければならない。

(随時監査)

第4条 監査委員は、法第199条第2項、第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定により監査を行うときは、監査を行う日前3日までにその日時を市長及びその他監査を受けるものに通知しなければならない。ただし、緊急を要するときその他特別の必要があるときは、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査等)

第5条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項又は第243条の2の2第3項の規定により監査又は検査の請求又は要求があったときは、その日の翌日から起算して5日以内に着手しなければならない。

2 前項の監査又は検査を行うときは、監査又は検査を行う日前3日までにその日時を市長及び関係のある機関その他監査を受けるものに通知しなければならない。ただし、緊急を要するときその他特別に必要であるときは、この限りでない。

(出納検査)

第6条 法第235条の2の規定による検査は、毎月25日(その日がさぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その翌日)に行う。

2 前項の規定により検査を行うことができないときは、監査委員は、他の日に検査を行うことができる。この場合においては、その期日前5日までにその日時を市長に通知しておかなければならない。

(決算審査等)

第7条 法第233条第2項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項又は法第241条第5項の規定による審査は、その付された日の翌日から起算して5日以内に着手しなければならない。

(公告及び公表)

第8条 監査委員の公告又は公表は、さぬき市公告式条例(平成14年さぬき市条例第3号)に定める公告又は公表の例による。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

さぬき市監査委員条例

平成14年4月1日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)