○さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成14年4月1日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

第7条 削除

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務等の制限)

第9条 任命権者は、3歳に満たない子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下この条において同じ。)を養育する職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第16条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「3歳に満たない子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下この条において同じ。)を養育する職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあり、第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第16条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、第1項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる」と、第2項中「深夜における」とあるのは、「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務代休時間)

第9条の2 任命権者は、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号)第15条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(次条に規定する休日及び第11条第1項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第10条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第9条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第12条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び不妊治療休暇とする。

(年次休暇)

第13条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、さぬき市以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第14条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、規則でその期間を定める。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とし、規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第16条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して12月(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、規則で定める期間)を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合の指定期間については、通算して36月を超えない範囲内とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例第28条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第19条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第16条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前条第3項の規定は、介護時間について準用する。

(不妊治療休暇)

第16条の3 不妊治療休暇は、規則で定める職員が不妊治療を受けるため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 不妊治療休暇の期間は、規則で定める期間を除いて通算して12月を超えない範囲内において、必要と認められる期間とする。

3 第16条第3項の規定は、不妊治療休暇について準用する。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び不妊治療休暇の承認)

第17条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び不妊治療休暇については、規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(規則への委任)

第18条 第13条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第19条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年津田町条例第13号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大川町条例第7号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年志度町条例第4号)、寒川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年寒川町条例第1号)若しくは職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長尾町条例第7号)又は解散前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大川総合病院条例第1号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年大川学校給食組合条例第10号)若しくは職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成6年大川中部開発組合条例第2号)(以下これらを「合併等前の条例等」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇及び介護休暇の期間は通算する。

3 施行日前から引き続き在職する職員の施行日後の年次休暇の日数については、第13条の規定にかかわらず、合併等前の条例等の規定による年次休暇の残日数とする。

(平成17年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、平成20年4月1日から、第5条の規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年条例第41号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中給与条例第13条及び第15条第4項の改正規定、同条例第24条第1項の改定規定(「1箇月」を「1か月」に改める部分に限る。)、同条例第24条第2項、第25条第3号、第27条第1項及び第30条第6項の改正規定並びに附則第10項中さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条第1項及び第13条第3項の改正規定並びに附則第11項中さぬき市職員の育児休業等に関する条例第3条第1号及び第7条の改正規定 公布の日

(平成28年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第16条第2項ただし書の規定は、この条例による改正前のさぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条第2項の規定により介護休暇を与えられた職員で、この条例の施行の日において当該介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過した日までの間にある者についても適用する。この場合において、新条例第16条第2項ただし書中「当該介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日」とあるのは、「さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年さぬき市条例第15号)による改正前の第16条第2項の規定により与えられた当該介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日」とする。

(平成28年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(介護休暇に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正前のさぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して12月(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員にあっては、規則で定める期間。以下同じ。)を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後のさぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則で定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して12月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後のさぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条第1項ただし書の規定は、この条例による改正前のさぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員についても適用する。この場合において、この条例の施行の日前に承認を受けた介護休暇の指定期間は、当該介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の指定期間に通算する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後のさぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。

さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成14年4月1日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成14年4月1日 条例第34号
平成17年3月24日 条例第21号
平成19年12月18日 条例第45号
平成21年12月21日 条例第41号
平成22年3月24日 条例第11号
平成22年3月24日 条例第14号
平成24年12月27日 条例第37号
平成27年3月16日 条例第6号
平成28年3月28日 条例第15号
平成28年12月28日 条例第45号
平成29年9月29日 条例第16号
平成31年3月18日 条例第5号
令和元年9月27日 条例第12号
令和3年9月24日 条例第14号
令和4年12月23日 条例第44号