○さぬき市職員服務規程
平成14年4月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令若しくは条例、規則等に基づき職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、全て市長あてとし、所属部長を経由して総務部秘書広報課長(以下「秘書広報課長」という。)に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出し、又は人事記録簿に記載する事項について届け出なければならない。
2 職員は、履歴書又は人事記録簿の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(身分証明書)
第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(別記様式)を携帯しなければならない。
2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属部長を経由して秘書広報課長に提出し、その訂正を受けなければならない。
3 身分証明書を紛失し、又は破損したときは、速やかにその理由を付して秘書広報課長に届け出て、再交付を受けなければならない。
(出勤及び退庁時刻の記録等)
第6条 職員は、出勤したとき、及び退庁したときは、その時刻を自ら認証用ICカードを庶務事務システム(職員の勤務状況を管理する情報処理システムをいう。以下同じ。)に接続したカード読取機で読み取らせることにより記録しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、カード読取機を設置していない職場の職員は、出勤したとき、及び退庁したときは、その時刻を自らタイムレコーダーによりタイムカードに打刻し、カード読取機及びタイムレコーダーを設置していない職場の職員は、出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱い)
第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に年次休暇の手続をとらなければならない。
2 職員が疾病その他やむを得ない理由により事前に前項の手続をとることができないときは、電話、伝言等により速やかに所属長に連絡しなければならない。
(欠勤の取扱い)
第8条 職員が、年次休暇請求の手続をとらず、又は休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けずに勤務しなかったときは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、速やかにその理由を付して秘書広報課長に届け出なければならない。
(名札の着用)
第9条 職員は、職務の執行に当たっては、名札を着用しなければならない。ただし、職務の性質その他の事情により市長が着用の必要がないと認めるときは、この限りでない。
(勤務時間中の離席)
第10条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理及び保管)
第11条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
3 物品は、職務上必要がある場合のほか、庁舎外に持ち出してはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第12条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(喫煙)
第13条 職員は、喫煙する場合は、定められた場所以外の場所で喫煙をしてはならない。
(時間外勤務命令等)
第14条 時間外勤務命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、庶務事務システムにより行うものとする。ただし、これにより難い場合は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(さぬき市一般職の職員の給与の支給に関する規則(平成14年さぬき市規則第26号)別記様式)により行うものとする。
(出張の復命)
第15条 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書(さぬき市公文例規程(平成14年さぬき市訓令第5号)書式第8号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
(事務引継ぎ)
第16条 職員が、退職、休職、転任、降任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(さぬき市公文例規程書式第9号)を作成し、後任者又は所属部長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
(事故報告)
第17条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を秘書広報課長及び上司に報告しなければならない。
(鍵の取扱い)
第18条 総務部財産活用課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(退庁時の火気点検、施錠等)
第19条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室の鍵を当直員に引き継がなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第20条 重要書類は、書箱等に納めて見やすい場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第21条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(当直)
第22条 当直は、日直及び宿直とする。
2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分まで
(当直命令)
第23条 当直命令は、当直の日の3日前までに行うものとする。
2 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により当直することができないときは、直ちにその旨を当直命令権者に届け出なければならない。
(当直者の職務)
第24条 当直者は、当直時間中次の各号に規定する事項を処理するものとする。
(1) 戸締り、火気点検等一切の戸締りに関すること。
(2) 文書等の収受及び保管に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 非常事態が発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。
(当直の引継ぎ)
第25条 当直員は、当直に必要な簿冊、公印、物品等を前の当直者又は主管課から引き継ぎ、当直勤務終了後、これらをその取扱いに係る文書及び物品とともに、主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。
(非常勤職員の服務)
第26条 非常勤職員の服務については、市長が別に定める。
(その他)
第27条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第20号)
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第7号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第17号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条のうち、さぬき市職員服務規程第3条の改正規定中「(支所にあっては総務部長。以下同じ。)」を削る部分及び第6条の規定は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。