○さぬき市証人等の実費弁償に関する条例
平成14年4月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、市の機関の請求により出頭し、参加し、又は出席した者に対する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 市の機関の請求により次に掲げる者が出頭し、参加し、又は出席した場合は、実費弁償を支給する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項又は第199条第8項の規定による関係人
(2) 法第100条第1項後段の規定による選挙人その他の関係人
(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による参考人
(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定による選挙人その他の関係人
(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定による固定資産評価員その他の関係者
(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定による証人
(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定による農地等の所有者、農業者その他の関係者
(9) 行政手続法(平成5年法律第88号)第10条若しくはさぬき市行政手続条例(平成14年さぬき市条例第10号)第10条の規定による行政庁の求めに応じ公聴会等に参加した者又は同法第17条第1項若しくは同条例第15条第1項の規定による主宰者の求めに応じ聴聞に関する手続に参加した者
(10) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第81条第3項において準用する同法第74条の規定による審理員、審査庁等の求めに応じ出頭した者
(実費弁償の額)
第3条 前条に規定する者が出頭し、参加し、又は出席した場合は、1回につき、4,000円を支給する。この場合において、これらの者がさぬき市外在住者の場合には、さぬき市職員等の旅費に関する条例(平成14年さぬき市条例第48号)に規定する額(旅行雑費を除く。)を加算する。
(支給方法)
第4条 実費弁償は、出頭し、参加し、又は出席したときに支給する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、実費弁償に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第201号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。