○さぬき市教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例

平成14年4月1日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づく教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 教育長の給料は、月額60万円とする。

第4条 新たに教育長となった者には、その日から給料を支給する。

2 教育長がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、日割りによって計算する。

4 教育長の給料の支給日は、一般職の職員の例による。

(手当)

第5条 教育長の通勤手当の支給は、一般職の職員の例による。

2 教育長の期末手当の支給は、市長等の例による。

(旅費)

第6条 教育長の受ける旅費の額は、市長等の例による。

(給与及び旅費の支給方法)

第7条 教育長の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(勤務時間等)

第8条 教育長の勤務時間、休日及び休暇は、さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年さぬき市条例第34号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

2 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 第5条前段の規定にかかわらず、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年さぬき市条例第49号)附則第5項の規定は、平成15年12月に教育長に対して支給する期末手当については、適用しない。

3 第5条前段の規定にかかわらず、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年さぬき市条例第64号)附則第4項の規定は、平成17年12月に教育長に対して支給する期末手当については、適用しない。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平成14年条例第207号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成15年6月1日から適用する。

(平成15年条例第48号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第67号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第37号)

この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第30号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は平成26年12月26日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のさぬき市教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(さぬき市教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後のさぬき市教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例第1条、第5条及び第8条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前のさぬき市教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例(以下この項において「旧給与条例」という。)第1条、第5条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧給与条例第1条中「教育公務員特例法」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第9条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第8条の規定による改正前の教育公務員特例法」とする。

(規則への委任)

7 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、教育委員会規則で定める。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号で平成28年1月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後のさぬき市教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさぬき市教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

さぬき市教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例

平成14年4月1日 条例第45号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成14年4月1日 条例第45号
平成14年6月18日 条例第207号
平成15年6月26日 条例第28号
平成15年11月28日 条例第48号
平成17年11月30日 条例第67号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月27日 条例第37号
平成22年3月24日 条例第13号
平成22年11月30日 条例第30号
平成26年12月22日 条例第29号
平成27年3月16日 条例第4号
平成28年1月18日 条例第4号