○さぬき市一般職の職員の給与の支給に関する規則

平成14年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の差引支給の禁止)

第2条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第3条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員に対する給与の支給)

第4条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、同項各号の順位に、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給するものとする。

(給料の支給日)

第5条 条例第7条第2項に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その月の21日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。

2 市長は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

(新任職員等に対する給料の支給)

第6条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(職員の異動に伴う給料の支給)

第7条 職員が月の中途においてその所属する支給義務者を異にして異動した場合の給料は、発令の前日までの分はその月の現日数からさぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年さぬき市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令当日以降の分は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった支給義務者は、その異動が給料の支給日後であるときはその際給料を支給する。

(休職者等に対する給料の支給)

第8条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(職員の請求による給料支給の特例)

第9条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、第5条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(扶養手当及び住居手当の支給)

第10条 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当及び通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(地域手当の支給)

第10条の2 条例第11条の2第1項の規則で定める地域は、高松市とし、同条第2項の規則で定める割合は、100分の3.2とする。

2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(通勤手当の支給)

第10条の3 通勤手当は、支給単位期間(条例第13条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第5条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第13条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第13条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第13条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第11条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給については、庶務事務システム(職員の勤務状況を管理する情報処理システムをいう。)又は時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(別記様式)によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合1時間未満の端数の処理については、第16条第1項の例による。

3 時間外勤務手当等は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

4 職員が勤務時間条例第9条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第9条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

第12条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者(その委任を受けた者を含む。)があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当等を支給するものとする。

(時間外勤務手当等の支給の特例)

第13条 時間外勤務手当等は、第11条第3項(第11条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第9条に規定する非常の場合の費用に充てるためにその支給を請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料等の月額)

第14条 条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料及び特殊勤務手当(手当の額が月額をもって定められているものに限る。以下同じ。)の月額は、それぞれその職員が本来受けるべき給料(条例第9条第1項の規定による調整額を含む。)及び特殊勤務手当の月額とする。ただし、法第29条第1項の規定により減給の処分を受けている場合においては、その期間に限り、減額された給料額をもって給料の月額とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出についての控除)

第15条 条例第19条の規則で定めるものは、7.75に18を乗じたものとする。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定めるものとする。

(1) 条例第5条第3項に規定する育児短時間勤務職員等 7.75に18を乗じたものに、同項に規定する算出率を乗じて得たもの

(2) 条例第6条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 7.75に18を乗じたものに、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たもの

(3) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員 7.75に18を乗じたものに、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たもの

(給与の減額)

第16条 条例第28条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 条例第28条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料、地域手当及び特殊勤務手当の額に対応する額をそれぞれ翌月の給料、地域手当及び特殊勤務手当から差し引くものとする。ただし、減額すべき給与の額が翌月の給料、地域手当及び特殊勤務手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(休職者の給与)

第17条 条例第30条第2項から第4項までの規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(給与の額の端数の処理)

第18条 給与の計算に際してその額に1円未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町等(合併前の津田町、大川町、志度町、寒川町若しくは長尾町又は解散前の大川総合病院、大川学校給食組合若しくは大川中部開発組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町等の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第53号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項及び第2項、第15条並びに別記様式の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第50号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中さぬき市一般職の職員の給与の支給に関する規則第10条の2第4項の改正規定並びに第3条中さぬき市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第5条、第7条第2項第2号、第8条第1項、第18条、第19条第2項第11号及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第30号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年規則第27号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(さぬき市職員の通勤手当に関する規則の一部改正)

2 さぬき市職員の通勤手当に関する規則(平成14年さぬき市規則第30号)の一部を次のように改正する

〔次のよう〕略

(令和3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1項の規定は、令和3年1月1日から適用する。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(さぬき市一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後のさぬき市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定を適用する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

さぬき市一般職の職員の給与の支給に関する規則

平成14年4月1日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成14年4月1日 規則第26号
平成15年6月3日 規則第31号
平成16年3月31日 規則第12号
平成18年12月13日 規則第53号
平成20年3月26日 規則第17号
平成20年9月17日 規則第50号
平成22年3月29日 規則第8号
平成23年3月11日 規則第9号
平成24年12月27日 規則第46号
平成27年3月31日 規則第16号
平成29年12月21日 規則第30号
平成30年3月30日 規則第27号
令和2年12月17日 規則第45号
令和3年2月9日 規則第6号
令和5年3月15日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第23号