○さぬき市職員の管理職手当に関する規則

平成14年4月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給する職員の職及び額)

第2条 条例第21条第1項の規則で定める職は、別表に掲げる職(条例第6条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員が占める場合を除く。)とし、当該職を占める職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職に応じ、別表の支給額欄に定める額とする。ただし、当該職員が次の各号に掲げる職員に該当する場合にあっては、その額に当該各号に掲げる数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 条例第5条第3項に規定する育児短時間勤務職員等 さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年さぬき市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(支給の停止)

第3条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第30条第1項の場合及び次に掲げる負傷又は疾病により承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

(2) さぬき市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年さぬき市条例第35号)第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先団体(同条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同条第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。)による負傷若しくは疾病

(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者の特定法人(同条第1項に規定する特定法人をいう。)において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

(支給方法等)

第4条 管理職手当の支給方法、支給日、計算等については、給料の支給の例による。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の津田町、大川町、志度町、寒川町若しくは長尾町又は解散前の大川総合病院組合若しくは大川学校給食組合の職員であった者で、引き続き施行日において本市に採用された職員に関しては、合併前の管理職手当支給に関する規則(昭和48年津田町規則第5号)、一般職の職員の給与に関する規則(昭和36年大川町規則第18号)、職員の給与等の支給に関する規則(昭和46年志度町規則第13号)、一般職の職員の給与に関する規則(昭和51年寒川町規則第5号)若しくは一般職の職員の給与に関する規則(昭和45年長尾町規則第4号)又は解散前の大川総合病院組合職員の給与に関する規則(昭和54年大川総合病院組合規則第1号)、職員の給与に関する規則(平成11年大川学校給食組合規則第12号)若しくは職員の給与に関する規則(平成6年大川中部開発組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年規則第42号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第51号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成18年6月1日から適用する。

(平成18年規則第38号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号)第21条第1項の規定により管理職手当の支給を行う職を占める職員のうち、改正後のさぬき市職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の規定による管理職手当の支給額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、平成20年3月31日までの間は、当該支給額のほか、当該支給額と経過措置基準額との差額に相当する額を管理職手当として支給する。

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分職員(当該職員に適用される給料表(以下「適用給料表」という。)の別及び同日において占めていた改正前の別表に掲げる職員の職に係る同表の支給率欄に定める支給率に応じて附則別表に定める支給額(以下「附則別表支給額」という。)と同額である適用給料表の別に応じた新規則別表の支給額に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の支給額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(附則別表支給額より低い適用給料表の別に応じた新規則別表の支給額に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日に当該附則別表支給額より低い適用給料表の別に応じた新規則別表の支給額に対応する附則別表の支給率を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の支給額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の支給額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、附則別表支給額より低い適用給料表の別に応じた新規則別表の支給額に対応する附則別表の支給率を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の支給額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の支給額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に、給料表の適用を受けないさぬき市職員、国家公務員、他の地方公共団体の職員等から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額

附則別表

1 行政職給料表

支給率

支給額

100分の12

53,700円

100分の10

41,700円

100分の8

31,800円

2 医療職給料表(1)

支給率

支給額

100分の25

132,900円

100分の20

102,400円

100分の10

49,300円

100分の8

37,500円

3 医療職給料表(2)

支給率

支給額

100分の10

40,000円

100分の8

30,700円

4 医療職給料表(3)

支給率

支給額

100分の10

40,500円

100分の8(副看護部長、大川老人訪問看護ステーション所長)

29,600円

100分の8(副看護部長、大川老人訪問看護ステーション所長以外の者)

28,600円

(平成19年規則第31号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別表の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第41号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年規則第50号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成24年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成24年4月1日前に55歳に達した職員に対する第2条の規定による改正後のさぬき市職員の管理職手当に関する規則第2条第2項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「さぬき市一般職の職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成24年さぬき市規則第46号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第49号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(さぬき市職員の管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後のさぬき市職員の管理職手当に関する規則の規定を適用する。

(令和6年規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

管理職手当を支給する職及び支給月額表

1 行政職給料表

部局名

職名

支給額

市長の事務部局

審議監

63,200円

部長

53,700円

次長

福祉事務所長

会計管理者

支所長

課長

室長

事務長

41,700円

主幹

地域包括支援センター所長

保育所長

こども園長

31,800円

議会の事務部局

局長

53,700円

課長

41,700円

主幹

31,800円

教育委員会の事務部局

教育部長

53,700円

課長

室長

41,700円

主幹

学校給食共同調理場所長

幼稚園長

31,800円

選挙管理委員会の事務部局

書記長

41,700円

主幹

31,800円

監査委員の事務部局

事務局長

41,700円

主幹

31,800円

農業委員会の事務部局

事務局長

41,700円

主幹

31,800円

2 医療職給料表(1)

津田診療所

所長

102,400円

3 医療職給料表(2)

津田診療所

科長

37,700円

4 医療職給料表(3)

津田診療所

看護師長

37,700円

さぬき市職員の管理職手当に関する規則

平成14年4月1日 規則第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成14年4月1日 規則第36号
平成15年4月10日 規則第23号
平成15年6月3日 規則第34号
平成15年6月26日 規則第42号
平成16年3月31日 規則第14号
平成17年3月30日 規則第20号
平成17年7月29日 規則第51号
平成18年3月28日 規則第7号
平成18年6月20日 規則第33号
平成18年9月27日 規則第38号
平成19年3月30日 規則第17号
平成19年5月29日 規則第31号
平成20年3月26日 規則第27号
平成20年6月30日 規則第41号
平成20年9月17日 規則第50号
平成21年3月25日 規則第10号
平成21年4月17日 規則第25号
平成22年3月29日 規則第7号
平成24年12月27日 規則第46号
平成25年3月13日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年3月28日 規則第16号
平成30年12月20日 規則第49号
令和3年3月22日 規則第15号
令和4年3月24日 規則第8号
令和5年3月15日 規則第13号
令和6年3月26日 規則第13号