○さぬき市職員等の旅費に関する規則

平成14年4月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市職員等の旅費に関する条例(平成14年さぬき市条例第48号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、職員等の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行変更等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った額。ただし、その額は、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する額を超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第8項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するため乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の様式は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 県内旅行に係る旅行命令簿 様式第1号

(2) 県外旅行に係る旅行命令簿 様式第2号

(3) 旅行依頼簿 様式第3号

(路程の計算)

第5条 条例第8条に規定する旅費の計算に必要な路程の計算については、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第1号の規定により鉄道の路程を計算する場合には、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近い鉄道駅を起点とする。

4 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

5 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

6 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の様式)

第7条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の様式は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 県内旅行命令に係る旅費を請求する場合(第4号及び第5号に掲げる旅費を請求する場合を除く。以下第2号及び第3号において同じ。) 様式第1号

(2) 旅行依頼に係る旅費を請求する場合 様式第3号

(3) 県外旅行命令に係る旅費を請求する場合 様式第4号

(4) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費及び条例第21条(条例の他の条文においてこれらを準用する場合を含む。)に掲げる扶養親族移転料を請求する場合 様式第5号

(5) 条例第22条に掲げる日額旅費を請求する場合 様式第6号

2 前項の旅費請求書に添付すべき書類は、市長が定める。

(航空賃を支給することができる場合)

第8条 条例第15条に規定する航空賃については、当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、任命権者が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合は支給することができる。

(旅費の調整)

第9条 条例第28条第1項の規定により行うことのできる旅費の調整は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用した場合には、条例に規定する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の全額を支給しないものとする。

(2) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、条例に規定する旅行雑費及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の旅行雑費及び宿泊料の全額又はその一部を支給しないものものとする。

(3) 交通機関を利用して長期にわたり旅行する場合で当該交通機関が定期券、回数券等(以下「定期券等」という。)を発行している場合には、その定期券等の購入金額に相当する額を当該交通機関に係る旅費として支給とするものとする。ただし、定期券等の購入金額が条例に規定する旅費の額を超えるときは、この限りでない。

(4) 市の経費以外の経費から旅費が支給されるため条例に規定する旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に該当する旅費は、これを支給しないものとする。

(5) 第1号から第4号までに定めるもののほか、条例に規定する旅費を支給することが適当でないと任命権者が認めた場合には、市長と協議して当該旅費を支給しないものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員等の旅費に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のさぬき市職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市職員等の旅費に関する規則

平成14年4月1日 規則第39号

(令和4年4月1日施行)