○さぬき市教育委員会会議規則
平成14年4月1日
教育委員会規則第2号
(総則)
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の開催及び招集)
第2条 委員会の会議は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の請求があったときにこれを招集する。
第3条 委員会の会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
(会議)
第5条 委員会の会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第6条 委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
(採決)
第7条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、順次各委員の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要あると認めたときは、挙手又は投票により採決することができる。
(会議録)
第8条 会議の日時、出席者及び会議の概要は、会議録に記載しなければならない。
第9条 教育長は、会議の終了後、遅滞なく、その会議録を作成しなければならない。
2 会議録は、教育長が事務局職員中より指名して、これを作成させる。
3 会議録には、教育長及び教育長が指名した委員1人が署名しなければならない。
(会議録の公表)
第10条 教育長は、前条の規定による署名の後、これを公表するものとする。
(請願又は陳情)
第11条 委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可を得てその要旨を説明することができる。
2 前項の場合、教育長は、会議の都合により説明の時間及び員数を制限することができる。
第12条 請願又は陳情しようとする者が制限した時間又は員数を超過したとき、又はさぬき市教育委員会傍聴人規則(平成14年さぬき市教育委員会規則第3号)第2条の規定に違反したときは、同規則第4条の規定を準用する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(さぬき市教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後のさぬき市教育委員会会議規則第2条、第6条、第7条及び第9条から第13条までの規定は適用せず、第1条の規定による改正前のさぬき市教育委員会会議規則第2条、第6条、第7条及び第9条から第12条までの規定は、なおその効力を有する。