○さぬき市立学校の管理運営に関する規則

平成14年4月1日

教育委員会規則第10号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条・第3条)

第3章 教育活動等(第4条―第11条)

第3章の2 学校評価(第11条の2―第11条の5)

第4章 職員組織等(第12条―第29条)

第5章 施設及び設備の管理等(第30条―第37条)

第6章 補則(第38条・第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市立学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し必要な基本的事項を定めるものとする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

3 幼稚園の学期は、前項の規定にかかわらず、さぬき市立幼稚園規則(平成14年さぬき市教育委員会規則第16号)で定める。

(休業日等)

第3条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 学年始休業日(4月1日から同月6日までの日をいう。)

(4) 夏季休業日(7月21日から8月31日までの日をいう。)

(5) 冬季休業日(12月25日から翌年の1月7日までの日をいう。)

(6) 学年末休業日(3月25日から同月31日までの日をいう。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日

2 幼稚園の休業日は、前項の規定にかかわらず、さぬき市立幼稚園規則で定める。

3 さぬき市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、学校教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、第1項の規定にかかわらず、小学校及び中学校における同項第3号から第6号までに掲げる休業日の期間を変更することができる。

4 校長は第1項の規定にかかわらず、あらかじめ教育長の承認を受けて、休業日を変更することができる。この場合において、休業日の総日数は、同項に定める休業日の総日数を標準とするものとする。

5 校長(園長を含む。以下同じ。)は、学校教育上必要があるときは、あらかじめ教育長に届け出て授業日において行うべき授業を休業日に振り替えて行うことができる。

6 前項に規定する届出は、振替授業届出書(様式第1号)を教育長に提出して行うものとする。

7 校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第63条(施行規則第39条及び第79条の規定により準用される場合を含む。)の規定により臨時に授業を行わないときは、速やかに、次に掲げる事項について教育長に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

第3章 教育活動等

(教育課程の編成等)

第4条 幼稚園、小学校及び中学校の教育課程は、法令に定めるもののほか、それぞれ幼稚園教育要領、小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領並びに教育委員会の定めるところにより、学年の当初に、校長が編成する。

2 校長(園長を除く。)は、小学校及び中学校の教育課程を編成するに当たっては、学年別に次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 教科の名称及び授業時数

(2) 道徳の授業時数

(3) 特別活動の実施計画の概要

(4) 総合的な学習の時間の実施計画の概要及び授業時数

3 園長は、幼稚園の教育課程を編成するに当たっては、年間の教育週数、1日の教育時間及び教育内容を明らかにしなければならない。

(教育方針及び教育課程の届出)

第5条 校長は、教育長の定めるところにより、教育方針及び教育課程を、学年開始後速やかに教育長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、教育課程を変更した場合について準用する。この場合において、同項中「学年開始後速やかに」とあるのは「変更後速やかに」と読み替えるものとする。

(生徒指導組織の届出等)

第6条 校長(園長を除く。)は、学年の当初に、教育方針及び教育課程に基づいて生徒指導の計画を作成し、教育長の定めるところにより、生徒指導の組織及び実施計画の大綱を、学年開始後1か月以内に教育長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、生徒指導の組織又は実施計画を変更した場合について準用する。この場合において、同項中「学年開始後1か月以内」とあるのは「変更後速やかに」と読み替えるものとする。

(校外行事)

第7条 学校における教育活動の一環として行われる修学旅行、対外試合その他の校外行事は、別に定める基準により企画され、かつ、実施されなければならない。

2 校長は、学校において、修学旅行その他の校外学習を行おうとする場合、又は幼児、児童若しくは生徒(以下「児童等」という。)を県外に派遣しようとする場合(宿泊を要する場合に限る。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を具して、教育長に届け出なければならない。ただし、児童等を県外に派遣しようとする場合は、第5号及び第6号に掲げる事項を除くものとする。

(1) 目的

(2) 旅行地(派遣先)及び日程

(3) 費用

(4) 参加児童等の数、学年及び性別

(5) 参加児童等の数の在籍者の数に対する比率

(6) 不参加児童等の取扱い

(7) 引率者の職名及び氏名

(学校以外の施設の利用)

第8条 校長は、教育上の必要により学校の施設以外の施設を利用しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を具して教育長に届け出なければならない。ただし、一時的に利用しようとするときは、この限りでない。

(1) 利用目的

(2) 利用しようとする施設の概要

(3) 利用期間

(4) 参加する児童等の数、学年及び性別

(教材の選定及び使用)

第9条 学校において、教科書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書をいう。以下同じ。)以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を選定するに当たっては、次に掲げる事項を特に考慮しなければならない。

(1) 教育上有益適切であること。

(2) 保護者の経済的負担を過重ならしめないこと。

2 学校において、使用することに決定し、購入させた教材については、これを効果的に使用するように努めなければならない。

(教材の届出)

第10条 校長は、教材の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ教材使用届出書(様式第2号)により、教育長に届け出なければならない。この場合において、特に必要と認められる場合に限り、教材の見本を添えて届け出なければならない。

(1) 教科書の発行されていない教科又は道徳、特別活動若しくは総合的な学習の時間の主たる教材として、教科書以外の図書を使用しようとするとき。

(2) 副読本、問題集、解説書その他これらに準ずるものを計画的かつ継続的に使用しようとするとき。

(報告)

第11条 校長は、教育上重大若しくは異例の事故が発生し、又は発生しようとしているときは、直ちに、その状況を教育長に報告しなければならない。

2 校長は、毎月末、児童等の数及びその月における出席状況を出席状況等報告書(様式第3号)により教育長に報告しなければならない。

3 校長は、毎月末、その月における校長及び教員の勤務状況等を、職員勤務状況報告書(様式第4号)により教育長に報告しなければならない。ただし、総務事務システム(電子計算機を利用して職員の服務等に関する事務を総合的に処理する情報システムをいう。)で出力されたものをこれに代えることができる。

第3章の2 学校評価

(自己評価の実施)

第11条の2 学校は、施行規則第66条(施行規則第39条及び第79条の規定により準用される場合を含む。)の規定による評価(以下この章において「自己評価」という。)を行うものとする。

2 自己評価は、学校の全ての教職員の参加により、毎年度1回以上行うものとする。

3 教育委員会は、学校運営の改善を図るため必要があると認めるときは、学校の種類ごとに、学校で自己評価を行うに当たって共通して取り上げるべき項目を設定することができる。

4 前3項に定めるもののほか、自己評価に関し必要な事項は、校長が定める。

(学校関係者評価の実施)

第11条の3 学校は、自己評価の結果を踏まえた施行規則第67条(施行規則第39条及び第79条の規定により準用される場合を含む。)の規定による当該学校の関係者による評価(以下この章において「学校関係者評価」という。)を行うものとする。

2 学校関係者評価は、学校に設置する学校運営協議会において、毎年度1回以上行うものとする。

(評価結果等の公表及び報告)

第11条の4 校長は、自己評価又は学校関係者評価を行ったときは、インターネットの利用その他適切な方法により、速やかに、その結果及びその結果を踏まえた改善方策(次項において「評価結果等」という。)を公表しなければならない。

2 校長は、自己評価又は学校関係者評価を行ったときは、速やかにその評価結果等を教育委員会に報告しなければならない。

(指導及び助言)

第11条の5 教育委員会は、前条第2項の報告を受けた場合において、学校運営の改善を図るため必要があると認めるときは、学校に対し、自己評価又は学校関係者評価の実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。

第4章 職員組織等

(校務分掌)

第12条 校長は、この規則に特別の定めがある場合を除き、校務分掌組織を定め、所属職員に校務の分掌を命ずるものとする。

(教頭)

第13条 幼稚園には、教頭を置くことができる。

2 教頭は、園長を助け園務を整理し、園長に事故があるときはその職務を代行し、園長が欠けたときは、その職務を行う。

3 教頭は、教諭のうちから、園長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。

(教務主任等)

第14条 小学校及び中学校には、教務主任及び学年主任を置く。ただし、校長の意見を聴いて、特別の事情があると教育委員会が認めた学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 教務主任及び学年主任は、その学校の教諭のうちから校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(保健主事)

第15条 小学校及び中学校には、保健主事を置く。

2 保健主事は、校長の監督を受け、保健、安全等に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 保健主事は、その学校の教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(生徒指導主事等)

第16条 小学校には、生徒指導主事を置く。中学校には、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別な事情があると認めた学校については、この限りではない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事は、その学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(現職教育主任)

第17条 小学校及び中学校には、現職教育主任を置く。

2 現職教育主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 現職教育主任は、その学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(人権・同和教育主任)

第18条 小学校及び中学校には、人権・同和教育主任を置く。

2 人権・同和教育主任は、校長の監督を受け、同和教育に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 人権・同和教育主任は、その学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(司書教諭)

第19条 教育委員会が指定する小学校及び中学校には、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 司書教諭は、その学校の教諭で司書教諭の講習を修了したもののうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(事務職員)

第20条 学校には、次の職の事務職員を置くことができる。

(1) 事務主任

(2) 主任

(3) 主任主事

(4) 主事

2 事務職員は、校長の命を受け、事務をつかさどる。

(事務の共同実施)

第20条の2 事務職員は、小学校及び中学校における事務処理の適正化及び効率化を図るため、複数の小学校及び中学校の事務職員が当該複数の小学校及び中学校の事務を共同して実施することができる。

2 事務を共同して実施する方法、事務の内容、組織その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校栄養職員)

第21条 学校には、次の職の学校栄養職員を置くことができる。

(1) 栄養主任

(2) 主任

(3) 主任技師

(4) 技師

2 学校栄養職員は、校長の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(職員会議)

第22条 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

第23条 削除

(休暇)

第24条 年次休暇の請求があった場合においては、校長は、その学校の正常な運営を妨げない時期に、これを与えなければならない。

2 病気休暇、特別休暇(公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県教育委員会規則第18号。以下「勤務時間等規則」という。)第15条に規定するものを除く。第4項において同じ。)又は介護時間の請求があった場合においては、校長は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定の内容を通知するものとする。

3 前2項に規定する場合において、校長は、多数の職員に一斉に休暇を与えるときは、あらかじめ、教育長の指示を受けなければならない。

4 校長の病気休暇又は特別休暇のうち、その休暇の期間が1週間を超えるときは、第2項の規定にかかわらず、教育長が承認するものとする。

5 校長の休暇は、教育長が承認した場合を除いて、教育長に届け出るものとする。

6 校長は、病気休暇又は勤務時間等規則第13条第1項第5号に掲げる場合の特別休暇を承認した場合において、その休暇の期間が引き続き1月を超えるときは、遅滞なく教育長に届け出るものとする。同項第7号に掲げる場合の特別休暇に係る申出及び同項第8号に掲げる場合の特別休暇に係る届出があったときも、同様とする。

7 校長は、病気休暇、特別休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

8 第2項及び前項の規定は、介護休暇について準用する。この場合において、これらの規定中「校長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

(育児休業)

第25条 校長は、育児休業の許可の申請があった場合は、遅滞なく教育長に報告しなければならない。

(職員の部分休業)

第26条 職員の部分休業の承認及びその取消しは、校長が行う。

(職員の職務に専念する義務の免除)

第27条 職員の職務に専念する義務の免除は、さぬき市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成14年さぬき市条例第33号)の規定に基づき、校長が行う。

2 第24条第3項及び第6項本文の規定は、職員の職務に専念する義務を免除し、又は免除した場合について準用する。

(出張)

第28条 職員の出張は、校長がこれを命ずる。

2 校長の県外出張(宿泊を要するものに限る。)及び職員の国外出張(研修を受ける場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、教育長がこれを命ずる。

3 職員の国外出張(研修を受ける場合に限る。)は、前2項の規定にかかわらず、教育委員会がこれを命ずる。

4 校長は、出張したとき(第2項の場合を除く。)は、教育長に届け出るものとする。

(職員の時間外勤務)

第29条 職員(管理職手当を受ける者を除く。以下この条において同じ。)の時間外勤務は、校長が命ずる。この場合において、校長は、職員の健康と福祉を害しないように考慮しなければならない。

第5章 施設及び設備の管理等

(施設等の管理)

第30条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分任する。

(施設整備台帳)

第31条 校長は、施設及び設備の台帳を作成し、その現有状況を、常に明らかにしておかなければならない。

(損傷の報告)

第32条 校長は、学校の施設及び設備の一部又は全部を損傷し、又は亡失したときは、直ちに、その状況を教育長に報告しなければならない。

(施設、設備の貸与)

第33条 校長は、法令に違反しない限りにおいて、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、7日以上の使用にわたるとき又は異例の利用をさせる場合は、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(警備、防災の計画等)

第34条 校長は、年度の当初に学校の警備及び防災の計画書を作成し、教育長にこれを提出しなければならない。

2 警備及び防火の事務及びその責任の分担は、法令及びこの規則に特別の定めのある場合を除き、校長が定める。

(防火管理者)

第35条 学校には、防火管理者を置く。

2 防火管理者は、その学校の職員で資格を有する者のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(表簿)

第36条 学校においては、施行規則第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業証書授与台帳及び修了証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書つづり

(4) 例規つづり

(5) 旅行命令簿及び校外勤務簿

(6) 休暇承認簿、研修承認簿、職務に専念する義務免除簿及び欠勤簿

(7) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条に規定する免許状の写しのつづり

(8) 宣誓書つづり

(9) 学校日誌

(10) 児童等の賞与台帳及び児童又は生徒の懲戒台帳

(11) 児童等の異動記録簿

(12) 公文書つづり

2 前項第1号第2号及び第3号に掲げる表簿は、永年保存とし、その他の表簿は、3年以上必要な期間、これを保存しなければならない。

(宿日直)

第37条 校長は、別に定める場合を除き、執務時間以外の時間(次項の日直勤務の時間を除く。)について、職員に宿直の勤務を命ずることができる。

2 校長は、別に教育長が定める場合を除き、公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第8号)第4条第1項に規定する週休日、同条例第9条に規定する休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日にかわる代休日)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第9号)第10条に規定する休日(同条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)について、職員に日直の勤務を命ずることができる。

3 宿直の勤務は、執務終了時刻に始まり、翌日の執務開始時刻に終わる。

4 前項の場合において、宿直勤務の始まる時刻又は終わる時刻が、第2項に規定する日に属するときは、前項中「執務終了時刻」とあるのは「執務日における執務終了時刻に相当する時刻」と「執務開始時刻」とあるのは「執務開始時刻に相当する時刻」と読み替えるものとする。

5 日直の勤務は、執務開始時刻に相当する時刻に始まり、執務日における執務終了時刻に相当する時刻に終わる。

6 宿直又は日直の勤務を命ぜられた職員は、第1項及び第2項に規定する日又は時間において、学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受並びに校内の監視に従事するものとする。

7 校長は、教育委員会規則に定めるもののほか、宿直又は日直に関し必要な事項を定めなければならない。

第6章 補則

(児童等の出席停止の報告)

第38条 校長は、性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、意見を添えて、教育長に報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項に定める報告を受け出席停止を命ずる場合、次に掲げる手続を行わなければならない。

(1) あらかじめ保護者の意見を聴取すること。

(2) 理由、期間、児童生徒の氏名、学校名、保護者の氏名、教育委員会名及び出席停止命令日を記載した文書を交付すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた手続。

(授業料滞納者に対する処置)

第39条 園長は、授業料を滞納している幼児の保護者に対して、その幼児の出席の停止又は退園を命ずることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町立学校の管理運営に関する規則(昭和33年津田町教育委員会規則第8号)、大川町立学校の管理運営に関する規則(平成12年大川町教育委員会規則第9号)、志度町立学校の管理運営に関する規則(平成12年志度町教育委員会規則第6号)、寒川町立学校の管理運営に関する規則(昭和34年寒川町教育委員会規則第1号)又は長尾町立学校の管理運営に関する規則(昭和33年長尾町教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年度における学期の特例)

3 令和2年度における学期は、第2条第2項第1号及び第2号の規定にかかわらず、第1学期を4月1日から8月18日まで、第2学期を8月19日から12月31日までとする。

(平成14年教委規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年教委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第10号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第7号から第37条まで及び様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第20条の次に1条を加える改正規定及び第24条第6項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市立学校の管理運営規則の規定によりによりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のさぬき市立学校の管理運営規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市立学校の管理運営に関する規則の規定は、令和5年度の学期等から適用する。

(令和6年教委規則第9号)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

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さぬき市立学校の管理運営に関する規則

平成14年4月1日 教育委員会規則第10号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年4月1日 教育委員会規則第10号
平成14年4月19日 教育委員会規則第43号
平成15年4月1日 教育委員会規則第5号
平成15年12月26日 教育委員会規則第10号
平成17年3月3日 教育委員会規則第1号
平成17年11月25日 教育委員会規則第7号
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
平成21年3月27日 教育委員会規則第6号
平成23年12月26日 教育委員会規則第7号
平成27年2月25日 教育委員会規則第4号
平成28年12月26日 教育委員会規則第14号
令和2年6月24日 教育委員会規則第6号
令和4年3月28日 教育委員会規則第8号
令和5年1月27日 教育委員会規則第1号
令和6年8月30日 教育委員会規則第9号