○さぬき市奨学金条例施行規則
平成14年4月1日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市奨学金条例(平成14年さぬき市条例第74号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(出願の手続)
第2条 奨学生となることを志願する者(以下「志願者」という。)は、奨学生願書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該志願しようとする年度の前年度の2月末日までにさぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、添付書類を期限までに提出することができない特別の事由があると認められた場合については、その都度提出することができる。
(1) 合格通知書又は在学証明書
(2) 志願者の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 志願者と生計を一にする者(16歳未満の者及び高等学校、大学等に在学し、かつ、収入を得ていない者を除く。以下同じ。)の所得証明書並びに市町村税及び国民健康保険税の滞納がないことを証する書類
(4) 次項に規定する保護者以外の連帯保証人の住民票の写し、所得証明書並びに市町村税及び国民健康保険税の滞納がないことを証する書類
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
2 前項の奨学生願書には、志願者及び連帯保証人2人が連署しなければならない。この場合において、連帯保証人のうち1人は、志願者の保護者とし、他の1人は、成年者で独立の生計を営むもの(志願者と生計を一にする者を除く。)とする。
(選考の基準)
第3条 条例第2条第3項に規定する選考の基準は、次のとおりとする。
(1) 人物 将来社会の有為な形成者となる資質を有する者
(2) 家計 真に学資金の支出が困難と認められる者であって、志願者と生計を一にする者及び保護者以外の連帯保証人に納付すべき市町村税及び国民健康保険税の滞納がないもの
(選考の方法)
第4条 教育委員会は、志願者に対し、前条の基準に基づき慎重に調査の上、奨学生を決定する。
(決定)
第5条 教育委員会は、奨学生を決定したときは、その旨を速やかに志願者に通知する。
(貸付けの始期及び終期又は休止)
第6条 奨学金は、奨学生となった年度の4月から、当該奨学生が在学する学校等に入学した日の属する月の初日から起算して当該奨学生に係る正規の修業年限の年数を経過する日の属する月まで貸し付ける。
2 奨学生が在学する学校等を休学し、又は一時的に貸付けを受ける必要がなくなったときは、当該休学し、又は必要がなくなった日の属する月の翌月から、復学し、又は再び必要が生じた日の属する月までの分の交付を休止することができる。この場合において、これらの月の分として既に交付された奨学金があるときは、その奨学金は、当該復学し、又は再び必要が生じた日の属する月の翌月以後の分として交付されたものとみなす。
(一括交付)
第7条 条例第5条の規定により一括して交付するときは、4月と7月に交付すべき金額を合わせて4月に交付するものとする。
(報告の義務)
第8条 奨学生は、毎年度、教育委員会が定める日までに在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 休学、復学、転学若しくは退学をしたとき又は停学その他の処分を受けたとき。
(3) 本人又は連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき。
(4) 連帯保証人を変更しようするとき。
(5) 家計の好転等により貸付けを受ける必要がなくなったとき。
3 異動の事由が前項第4号に該当するときは、変更後の連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて提出しなければならない。
(返還金の減額)
第10条 条例第8条第2項に規定する返還金を減額することができる規則で定める事由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 著しく激甚な災害を受けたことにより経済的に困窮していること。
(2) その他真にやむを得ない理由により、奨学生であった者及びその連帯保証人が奨学金を返還することが著しく困難であること。
(1) 前項第1号に該当する場合 り災証明書
(2) 前項第2号に該当する場合 返還することが著しく困難である真にやむを得ない理由が存することを証明する書類
3 奨学金の返還金を減額する額は、返還することが著しく困難である程度に応じて教育委員会が別に定める額とする。
4 奨学金の返還を減額する期間は、3年を限度として当該事由が継続する期間とする。
5 奨学金の返還金の減額を受けた者は、当該減額を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(返還金の免除)
第11条 条例第8条第2項に規定する返還を免除することができる規則で定める事由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 精神又は身体の障害により労働能力を喪失していること。
(2) 精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有していること。
(1) 条例第8条第1項に該当する場合 戸籍又は除籍の抄本又は個人事項証明書
(2) 前項に該当する場合 障害の内容及びその程度を証明する医師の診断書その他労働能力が喪失し、又は労働能力に高度の制限を有することを証明する書類
(2) 第1項第2号に該当する場合 返還未済額の4分の3以内の額
(返還の猶予)
第12条 条例第8条第2項に規定する返還を猶予することができる規則で定める事由は、次に掲げるとおりとする。
(1) り災から12月以内であり、かつ、当該り災状況が継続していること。
(2) 傷病により就労が困難であり、かつ、治療中であること。
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校若しくは専修学校に在学し、又はそれらに対する入学準備中であること。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていること。
(5) 失業その他やむを得ない理由により、一時的に返還が困難であること。
(1) 前項第1号に該当する場合 り災証明書
(2) 前項第2号に該当する場合 就労が困難である旨等の記載がある医師の診断書
(3) 前項第3号に該当する場合 在学証明書
(4) 前項第4号に該当する場合 生活保護受給証明書
(5) 前項第5号に該当する場合 当該事由を証明することのできる書類
(1) 第1項第3号に該当する場合 当該事由が継続する期間
4 奨学金の返還の猶予を受けた者は、当該猶予を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町奨学資金貸付規則(平成7年津田町教育委員会規則第1号)、大川町奨学金条例施行規則(昭和62年大川町規則第7号)、志度町奨学金貸付規則(昭和48年志度町教育委員会規則第7号)又は長尾町奨学金貸与規則(昭和41年長尾町教育委員会規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町奨学金貸付条例(平成13年津田町条例第23号)、大川町奨学金条例(昭和62年大川町条例第12号)、志度町奨学金条例(昭和48年志度町条例第30号)又は長尾町奨学金条例(昭和40年長尾町条例第71号)の規定により貸付けをされた奨学金については、なお従前の例による。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市奨学金条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後のさぬき市奨学金条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。