○さぬき市社会教育委員設置条例

平成14年4月1日

条例第76号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、さぬき市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数等)

第2条 委員の定数は、10人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中からさぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

2 教育委員会は、任期中において特別の事由があるときは、委員を解嘱することができる。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

さぬき市社会教育委員設置条例

平成14年4月1日 条例第76号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年4月1日 条例第76号
平成26年3月27日 条例第6号