○さぬき市図書館規則
平成14年4月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市図書館条例(平成14年さぬき市条例第80号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(図書館協議会)
第2条 図書館協議会(以下「協議会」という。)は、委員の互選により委員長1人、副委員長1人を置く。
2 委員長は、会議を主宰する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
3 協議会は、必要に応じて開催するものとし、委員長がこれを招集する。
(休館日)
第3条 さぬき市図書館(以下「図書館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
(4) 前3号に掲げる日のほか、12月を除く毎月末日(末日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い木曜日)
(5) 特別整理期間(9月に6日以内で教育委員会が定める日をいう。)
(開館時間)
第4条 開館時間は、午前10時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。
(利用の制限)
第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者について、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 酒気を帯びた者
(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(3) 他人に迷惑を与える者
(4) 係員の指示に従わない者
第6条 次に掲げる図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定する図書館資料(以下単に「図書館資料」という。)は、貸出しをしない。
(1) 貴重図書
(2) 辞書、事典、目録その他の参考図書
(3) 寄託を受けたもの
(4) 前3号に掲げるもののほか館長が指定するもの
(弁償)
第7条 図書館資料及び図書館が貸与する器物等(以下「図書館資料等」という。)を亡失し、又は汚損した者は、現品又は相当の対価をもって弁償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、弁償額の全部又は一部を免除することができる。
3 第1項の規定により弁償をすることとなった者は、その弁償が終わるまでは、図書館資料を利用することができない。
(館内秩序)
第8条 図書館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び設備の保全に努めること。
(2) 図書館資料等を大切に扱い、定められた場所以外では利用しないこと。
(3) 声高による談話及び放歌等により他の利用者に迷惑を与えないこと。
(4) 定められた場所以外で喫煙、飲食等をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上必要な館長の指示する事項
(利用)
第9条 図書館資料等を利用しようとする者は、別に定める手続によらなければならない。
(寄贈及び寄託)
第10条 図書館資料の寄贈及び寄託をしようとする者は、別に定める手続によらなければならない。
(閲覧所)
第11条 図書館は、必要に応じ館外に臨時閲覧所を設置することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条ただし書、第3条第3号及び第3条第5号から第10条までの改正規定は、公布の日から施行する。