○さぬき市青少年旅行村管理規則
平成14年4月1日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市青少年旅行村条例(平成14年さぬき市条例第83号)に規定するさぬき市青少年旅行村(以下「旅行村」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開村期間)
第2条 旅行村の開村期間は、7月1日から8月31日までとする。ただし、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の申込み)
第3条 旅行村を利用しようとするもの(以下「利用申込者」という。)は、利用開始の7日前までに青少年旅行村利用申込書(別記様式。以下「利用申込書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会において利用申込者が災害その他やむを得ない理由によりこの手続をとる時間的余裕がないと認めた場合又は管理上支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(利用許可等の通知)
第4条 教育委員会は、前条の利用申込書を受理したときは、旅行村の利用を許可するかどうかを決定し、その旨を利用申込者に通知するものとする。
(利用の内容の変更)
第5条 旅行村の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、旅行村を利用することができなくなったとき、又はその申込みに係る利用目的、利用期間その他利用の内容を変更しようとするときは、原則として、利用開始日の4日前までに教育委員会に通知しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、教育委員会が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志度町青少年旅行村管理規則(昭和51年志度町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。