○さぬき市南川自然の家規則

平成14年4月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市南川自然の家条例(平成14年さぬき市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務)

第2条 南川自然の家(以下「自然の家」という。)の所長(以下「所長」という。)は、上司の命を受け、自然の家の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他必要な職員は、所長の命を受け、それぞれの職務に従事する。

(休館日)

第3条 自然の家の休館日は、次のとおりとする。

(1) 7月1日から8月31日までの期間を除く火曜日及び水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後において、その日に最も近い休日でない日。)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 さぬき市教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、自然の家の管理又は運営上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用の許可の申請)

第4条 条例第6条に規定する使用の許可を受けようとする者は、南川自然の家使用申請書(別記様式)を所長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所長又は所長の指定した職員の指示に従うこと。

(2) 灯火は、電灯ほかは使用してはならない。ただし、所長が許可したときは、この限りでない。

(3) 使用後の清掃、整頓及び火気の後始末は、使用者が行うこと。

(4) 深夜に放談、高笑、談論等騒ぎ立てないこと。

(5) 湯茶は、使用者において準備し、行うこと。

(6) 使用の許可を受けたものは、使用目的を許可なく変更してはならない。

2 所長は、前項の規定に違反した者に対して退所を命ずることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、自然の家の管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大川町南川自然の家管理運営規則(平成元年大川町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市南川自然の家規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

さぬき市南川自然の家規則

平成14年4月1日 教育委員会規則第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年4月1日 教育委員会規則第29号
平成27年2月25日 教育委員会規則第6号
令和3年3月29日 教育委員会規則第3号